このようなメールが来ました。
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Amebaカスタマーサービスです。

antiloop様が発信した下記の情報の流通により、権利が侵害されたとの
侵害情報ならびに送信防止措置を講じるよう申し出を受けましたので、特定
電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
に基づき、送信防止措置を講じることに同意されるかを照会いたします。

本通知を受信した日より7日を経過してもantiloop様から送信防止措置を
講じることに同意しない旨の申し出がない場合、当社はただちに送信防止措置
として、下記情報を削除する場合があることを申し添えます。また、別途利用
規約に基づく措置をとらせていただく場合もございますのでご了承ください。

なお、antiloop様が自主的に下記の情報を削除するなどの送信防止措置を
講じていただくことについては差し支えありません。

(以下、申立て内容に基づく)

■該当箇所URL:
http://ameblo.jp/antiloop/entry-11891359835.html
http://ameblo.jp/antiloop/entry-11883599055.html
http://ameblo.jp/antiloop/entry-11822751592.html
http://ameblo.jp/antiloop/entry-11822157367.html

■掲載されている情報:
「部落地名総鑑」上に、特定の地域や寺院が同和地区である(直接的表現はないにせよ
童話郁、被差別部落であると見受けられる。)一覧が書き込まれており、これらの情報が
真実であるか否かに関わらず(仮に事実であればなおのこと)、同和地区と特定された地区に
現に居住するもの及び同地域の出身者等の不特定多数の者が同和地区出身者であることを示唆するもので
あるとともに、居住者らに不当な差別を助長するものである。

■侵害されたとする権利:
名誉毀損
プライバシーの侵害
人格権侵害

■権利が侵害されたとする理由:
特定の地域や寺院が同他地区であると受け止められる一覧が公開されることにより、これが
真実であるか否かに関わらず、特定された地区に現に居住するもの及び同地域の出身者等の
不特定多数の者が同和地区出身者であることを示唆するものであるとともに、居住者らに不当な
差別を助長するものである。

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つきましては、以下のいずれかを選択した上、その理由と併せ、
本メールのご返信にてご回答いただきますようお願い申し上げます。

(1)送信防止措置を講じることに同意しない。
(2)送信防止措置を講じることに同意する。
(3)送信防止措置を講じることに同意し、問題の情報については削除した。
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以上

Amebaカスタマーサービス

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そして反論しました。
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回答は次のとおりです

(1)送信防止措置を講じることに同意しない。

理由
・掲載されている情報について
掲載されている情報が同和地区であるというのは、そう捉える人の問題です。同和地区である
とはどこにも書いていません。
なお、平成14年3月末の地対財特法の期限切れ同和対策事業は集結しており、
「同和地区」は存在しません。「真実であるか否かに関わらず」という以前に、
真実であることはあり得ません。
また、明治4年8月28日太政官布告により被差別部落に関係する身分は廃止さ
れており、歴史的な被差別部落の出身者が「同和地区出身者」なる身分に属する
ことはありませんし、そこの出身であるから不利益を被るという考え方が既に差
別であると考えます。
そもそも、何をもって「出身」と言えるのが定義がありません(戸籍に「出身地」
はありませんし、戸籍の「出生地」は出身地とは違うものです。例えば水木しげ
るは鳥取出身とされていますが、戸籍上の出生地は両親の出稼ぎ先であった大阪
です)。

・侵害されたとする権利について
「名誉毀損」「プライバシーの侵害」「人格権侵害」はいずれも特定の個人に対
して成立するものであり、不特定多数に対しては成立しません。
過去の判例でもそのとおりであると思います(石原都元知事のいわゆる「ババア
発言」に係る裁判等)。
「政治的に気に入らないけど黙らせる理由がない」から権利侵害に名を借りてい
るものと思料します。

・権利が侵害されたとする理由について
「掲載されている情報について」でも述べましたが、
「同和地区出身者」なる身分は過去も現在も存在したことはありません。
また、その地区がどうであれ居住者の人格とは全く無関係なことです。
例えば「犯罪多発地域」の地図が公表されても、そこの住人は犯罪者だととらえ
ることが間違いであり、名誉毀損にならないのと同じことです。
そこに住むだけで差別の対象になる地域というものが存在するという発想自体が
差別であると考えます。

なお、以下の記事については、公の出版物と市の広報を引用しただけのものです。
http://ameblo.jp/antiloop/entry-11891359835.html
公に出版されたものについて批評を加える事は正当と考えます。
「痛いところを突かれて都合が悪い」から、権利侵害に名を借りて隠蔽しようと
しているものと思料します。

いずれにしても情報の内容自体には何ら違法性はないので、送信防止措置を講じ
ることは無駄であると考えます。もし送信防止措置が講じられても、表題を変え
て何度でも記事を復活させます。

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何か間違ってますか?