3月18日、厚生労働省は「震災に伴う労働基準法等に関するQ&A」を発表しました。

・厚生労働省:
 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)
 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015xei.html  


それによると


「今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、原則として『使用者の責に帰すべき事由』による休業に該当する」
とのこと。


つまり休業手当の支払義務があるということです。

災害により直接被害を受けた場合の無給休業は「雇用保険失業給付の特例措置」の対象となり、直接的な被害を受けていない場合は「使用者の休業保障義務」があると解されます。

つまり、今回の震災に伴う休業は、すべてこのいずれかに該当しなければならないはずです。

しかし、計画停電に伴う休業や非正規労働者の休業など、いずれにも該当せず、無給休業に陥るケースが想定されます。


【関連リンク】
・厚生労働省:計画停電時の休業手当について
 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html

・厚生労働省:災害時における雇用保険の特例措置について(PDF注意)
 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf