「相続争いを防ぐには遺言が有効」という記事をよく目にしますが、せっかく遺された遺言が相続人全員から拒絶され、開封もされなかったというケースに出会いました。
これは、妻と3人の子供それぞれに対する思いを込めて作られたい遺言でしたが、客観的に公平を欠く内容であり、長男一人に偏って多くの財産を相続させる内容でした。
「得」をする長男が「得」をしたくないと主張し、話し合いで公平に財産を分けることになり、遺言執行人が決められていましたが、出る幕がありませんでした。
「遺留分という制限はありますが、遺言は自分の財産を生前に自由に処分できる唯一の手段」などという決まり文句が通用しない現実に直面し、相続も遺言もケースバイケース、それぞれのご家庭の事情をじっかりくみ取ったうえで、最良な方法を見つけることがいかに難しいかを実感しました。
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