『葬儀』の根源を知り、最優先すべきは家族の思いだと、


誰が考えても当たり前の事を改めて考えて頂きました。

 
当たり前を形にすれば自然と我流葬儀になる事も理解できたで


しょうし、葬儀に関しては最先端感覚の持ち主になったと言えます。


人が生きていく上で或いは何かをする時、国家という団体、県や市、


町や村、サークルや教室、そして家族でも必ず守るべきルールがある。


我流葬儀であっても、そこには当然守るべきルールが存在し、その最


たるものが県市町村条例も含めた法律です。


本章では巷で良く言われている葬儀関連の話が法律で決められて


いる事項か、否かを箇条書きと、解説で学んでいきましょう。。



       【法律で決められている? 本当・嘘】



① 遺体は緑ナンバーの車以外は搬送できない・・・【嘘】


医師の発行した『死亡診断書』か行政の発行した『火葬埋葬


許可証』のどちらかを携帯していれば自家用車で搬送しても


法的な問題ありません。 


緑ナンバーが必要なのは、遺体搬送を業とする場合で、運送屋


さんのように物を運ぶ事で料金を徴収する人達には義務付けられて


いるって事です。 だから霊柩車は『一般貨物自動車運送事業』の


許可証となっています。


葬儀社でも白ナンバー搬送車を使用しているケースもあります。


陸運局に聞けば緑ナンバーでの登録になるでしょうが、霊柩車


登録をしてないのが自家用登録の白ナンバーです。


搬送することで利益を得ていると考えるか、工事現場への資材


搬送は白ナンバーですが、遺体搬送も同じだと考えるなら白ナンバー


でも良い事になるし、葬儀という括りの中に遺体搬送があり、搬送


からも利益を得ていると考えれば緑ナンバーという事になる訳です。


緑と白、各々メリット、デメリットはありますが、あんしんサポートは


緑ナンバーを取得した霊柩車を使用しています。



② 亡くなったらすぐに火葬場に搬送して火葬できる・・・【嘘】


人が亡くなり、火葬するには死亡診断書の記載時刻より二十四


時間以上経過していなければ火葬できません。 また火葬する


場所の行政が発行した火葬許可証が無ければ火葬できません。


病院で亡くなると、いつまでもご遺体を置かせては貰えませんので、


すぐに火葬許可をしても二十四時間待機する為、最短二日間は


ご遺体をご安置する場所も必要です。


また法律ではありませせんが火葬場への遺体搬入は『ふた付の棺』と


決められている事も多いです。



③ 朝起きたら家族が亡くなっていたので葬儀屋さんに電話する・・・【嘘】


まず第一に、亡くなっているかどうかの判断は医師にして貰いますから、


死んだようにグッタリしていても消防署に連絡と考えておきましょう。


明らかに亡くなっている場合は、葬儀屋さんではなく警察への連絡です。


これは自宅に限らず室内外の場所を問わず突然亡くなった場合や、


死因が分からない時は、警察で死亡検査をしてから、警察が依頼した


医師が検案をして家族等へ引き渡しとなります。


検案とは死亡診断の事で検案書は死亡診断書のことです。


ただ費用的には死亡診断書より高くなり、死亡の経緯にもよりますが


2万円~8万円というのが我々が過去に経験した検案費用でした。


・・・④につづく


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『世間に通用する我流葬儀の勧め(仮題)』の下書き文章です。


これから葬儀の喪主や施主をされる方々にとって、後悔の少ない


葬儀にするお役に立てればとの思いを込めて書いています。 


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