この制度は、障害者が自立した生活を送れるよう
必要な福祉サービスにかかる給付や支援を行う制度です。
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児が
対象となっています。
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身体障害者
視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語機能障害
咀嚼機能障害、肢体不自由等がある人
知的障害者
知的機能の障害がおおむね18歳までにあらわれ
日常生活に支障がある為何らかの援助を必要とする状態にある人
精神障害者
統合失調症、精神作用物質による急性中毒または
その依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する人
障害児
身体障害、知的障害、精神障害のある満18歳に満たない人。
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介護保険の要介護認定と同じように
障害者に対する介護給付の必要度を表すための
障害程度区分があります。
これは6段階に分けられ、市町村の審議会で認定されます。
自立支援の給付の種類は、
介護給付、訓練等給付、その他の自立支援給付があります。
障害程度区分によって受けられる給付は異なりますが
具体的な内容は下記表のとおりです。



また、障害者自立支援と介護保険の適用関係については
基本的には介護保険優先ですが、
同行援護や就労移行支援等、介護保険にないサービスについては
自立支援制度の給付を利用します。
支援が必要になったときに
どういったサービスを受けられるのか等
介護保険制度同様
障害者自立支援制度の理解も深めていくことが大切です。
