今回は、「週刊東洋経済」“相続 事業承継&葬儀・墓”(2010年4月17日号)で、相続税・争族を回避する手段として生命保険の活用方法が取り上げられていましたので、それについて解説してみます。
図表やフローチャートは引用を省略しましたので、興味のある方は、書店でご覧下さい。
大きな書店でしたら、見つかると思います。
(以下引用:週刊東洋経済 2010年4月17日号「相続 事業承継&葬儀・墓」)
相続税対策に威力を発揮
生命保険有効活用のイロハ
生命保険はあらかじめ計画的に加入しておくと、相続する際のもめ事を減らし、有効に資産を相続人へ残すことができる商品だ。
ただ、加入の仕力を間違えると、相続税よりも多額の税金を支払わなくてはならないケースも出てくる。
だからこそ、税制を知り、必要最低限の契約で上手に加入することが大切だ。
■契約者と被保険者が異なる場合は名義変更
数千万円もの死亡保険金を受け取ると、当然ながら多額の税金を支払わなくてはならない。
死亡保険金を受け取った後に支払う税金には贈与税、所得税(一時所得)、相続税の3種類がある。
贈与税は1000万円もらうと231万円の税金で済むが、2000万円もらうと720万円、3000万円もらうと1220万円といった具合に、受取顧が大きくなるほど税金の支払額も増える。
1億円もらえば、約半分の4720万円を税金で支払わなくてはならない。
生命保険のように受け取る金額が大きいと、贈与としてもらうのは不利になりがちだ。
所得税は通常の収入に上乗せして計算する。
このため、収入との兼ね合いになるが数千万円の保険金をもらう場合、4割程度は税金で持っていかれるのを覚悟したほうがいい。
それに比べると、相続税は税率自体が比較的低く、各種控除もフルに使えるため、最終的に税金をゼロにできる可能性もある。
左ページのチャートは死亡保険金の受取人にどのような税金がかかるかをまとめたものだ。
具体例として夫が死亡、妻と子どもかが残されたケースを当てはめてみよう。
贈与税の課税対象になるのは、保険に入っていた(被保険者)夫の死亡時に妻がそれまでの保険料を支払っており(契約者)、子どもが保険金の受取人になっている場合だ。
一方所得税がかかるのは、妻が保険料を払っていて、保険金を受け取るのも妻というケースだ。
これに対して夫が加入した保険の保険料を夫自身か支払い、受取人が妻や子どもになっていれば、生命保険を相続する場合の控除が使える。
もし、根続が念頭にあり、契約者と受取人の名義が相続税対応になっていなかったら、早めに名義を変えよう。
保険の名義は保険会社に連絡すれば簡単な手続きで変更可能だ。
■死亡保険金受け取りで相続税支払いも賄える
生命保険の死亡保険金の相続時には、各相続人の受取額の多寡にかかわらず、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が存在する。
仮に、妻と2人の子どもが法定相続人だとすると、1500万円(=500万円×3)までは非課税扱いになるのだ。
この場合、死亡保険金を受け取った各相続人が課税される額は、上表に記載した数式で計算できる。
たとえば、夫の死亡保険金を妻と2人の子どもがそれぞれ1000万円ずつ相続するとしよう。
これを計算式に当てはめると、それぞれか受け取る1000万円のうち、500万円は非課税になるため、課税対象額は1人当たり500万円となる。
だが、この500万円に、そのまま相続税が課税されるわけではない。
相続税には、さらに税金を安くできる控除があるからだ。
相続税は、生命保険の死亡保険金だけでなく、他の相続対象の財産も含めた額をベースに算出される。
このトータルで受け取る額にも基礎控除があり、これがかなり大きい。
遺産にかかる基礎控除額は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」。
つまり、妻と子ども2人が法定相続人なら、8000万円までは基礎控除となるのだ。
そうなると、相続財産が生命保険だけならぱ、妻と子2人が1000万円ずつもらっても税金を払う必要はなくなる。
いざというときに相続する資産が土地や家屋など簡単に換金できないものばかりの場合にも、生命保険は効力を発揮する。
土地や屋敷の相続で多額の相続税を支払う際には、売却もしくは物納を迫られるケースもあるだろう。
それが嫌ならば、銀行から借り入れをして賄わなければならないかもしれない。
生命保険の死亡保険金を受け取ることかできれば、相続税の支払いに充当できる。
ただし、配偶者である妻が受け取った生命保険金で本来、子どもが負担すべき相続税を払うと、妻が子どもにおカネを贈与したことになるので注意したい。
一定規模の財産を有する人はあらかじめ、相続の対象財産を調べ、誰がどの程度の相続をすることになるかを把握。
それに沿って、現金でもらえる保険金額や受取人を決めておくことが必要だ。
■生命保険の有効利用で“争族”リスクも軽減
相続財産を生命保険の保険金にしておくと、死後の“相続”のリスクも軽減される。
というのも、生命保険であれば、個人に渡される死亡保険金は、保険会社から直接本人の口座に振り込まれるからだ。
では、相続を前提に考えた場合、どのような保険に加入しておけばいいのだろうか。
生命保険は通常、大黒柱に何かあった場合、家族が経済的に不幸な状況に陥らないために加入するものだ。
だから、本来なら子どもを育て上げた後、リタイアしていれば、それほど大きな死亡保障は必要ない。
だが、相続として保険を使う場合には、いつ亡くなるかわからないのだから、いつでも保険が支給される終身保険で死亡保障を確保しておくといい。
特約など付けず、シンプルに死亡の保障だけを厚くするのだ。
商品には一定期間に保険料を支払うタイプと、死亡するまで一生涯にわたって保険料を支払う「終身払い」タイプがある。
もちろん、一生涯にわたり保険料を支払い続ける終身払いのほうが月々の支払額は安くなる。
相続が気になる年齢は、健康にも自信がなくなり始める50歳以降だろう。
この年齢なら、割安な終身払いにしたほうがいい。
保険金額は年数が経過し物価が上昇すると、実質的に目減りする。
保険と並行して年間110万円の非課税の贈与枠使い、財産を少しずつ移しておくこともお勤めしたい。
[生命保険活用の留意点]
1.生命保険加入者と生命保険料の支払人は同一人物にしよう
2.1人500万円の相続時の非課税限度額を有効活用しよう
3.相続前提なら終身払いタイプの終身保険への加入がお勧め
荻原博子
(引用終了)
相続対策には、
■相続税対策
■争族対策
の2つがあります。
実際、相続税が課税される相続は3~4%程度といわれておりますし、財産が非常に多いと生命保険での相続対策は難しくなりますので、一般的には「争族対策」の必要性の方が高いと考えられます。
具体的には、相続人が複数いらっしゃる場合で、
■分割しにくい財産(不動産や自社株など)がある
■現金資産が少ない
とった状況ですと、遺産分割が難しいことになってしまい、まさに争族状態となってしまいます。
その争族を回避する手段として有効なのが、生命保険を活用したプランとなる訳です(不動産を分割するのではなく、一人には不動産を、一人には保険金をというように、争族を回避することが可能です)。
とくに、人間は必ず死にはしますが、何歳で亡くなるかは分かりませんので、終身で有効な死亡保険で対策する必要があります。
また、終身保険なら解約返戻金も貯まっていますので、お亡くなりになる前に、入院やがん(ガン)で現金が必要になった場合には、解約(一部解約)や契約者貸付で、現金を準備することも可能です。
で、その条件を備えた終身保険をきちんと選択できれば、非常にお役に立つ、という流れとなります。
終身保険というと、単純に「葬式代」というイメージが強いかと思いますが、そもそも生命保険金には、相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人数)以外に、非課税枠(500万円×法定相続人数)がありますので、例えば、配偶者とお子さん2人が法定相続人の場合、生命保険金の1500万円までは、相続税の対象となりません(非課税となります)。
そういった、メリットも考慮したうえで、争族とならないように、生命保険を有効に活用していただくことができます。
実際は、保有資産の総額や法定相続人の数、保有資産の内容など、様々な要素によって対策の内容は変わってきますが、少なくとも可能ならば、非課税枠(法定相続人が3人なら1500万円)まで保険金を確保されておかれることは、非常に有効といえると思います。
なお、補足をしますと、「終身払」を選択すると確かに、月々の負担は軽く見えますが、保険料の支払総額は(長生きすればするほど)大きくなってしまいます。
しかも、生きている間、ずっと保険料負担が残ってしまうことになります(保険料が負担できなくなると、最悪、そこで保障が終わってしまいます)。
したがって、ここでいう「割安」という表現は、非常に不適切といえます。
生命保険料は、月々の負担の他に、その支払総額も把握したうえできちんと比較しなければ、本来の比較とは言えません。
安易に「終身払」を選択するのではなく、可能な限り「○歳払」や「10年払」「20年払」といったように、払込期間が老後にできるだけ食い込まないように検討すべきでしょう。
また、「保険金額は~物価が上昇すると、実質的に目減りする」という記載についても、その目減りを補填するために準備されている「配当」の機能について全く触れておりません。
「無配当」の終身保険なら、記載のとおりですが、配当付の終身保険は、インフレによる価値の陳腐化を防ぐ機能がありますので、この記載も鵜呑みにしない方がいいかと思います。
http://www4.plala.or.jp/anshin/shushin_hoken_sentaku.html
荻原博子氏が書かれた生命保険の解説ですから、ある意味仕方ないのですが、それまでの内容はまともなだけに、残念なまとめとなりました。
■生命保険のコンサルティング あんしん配達通信
■最新 生保格付の分布状況(格付ランキング一覧)
■格付け記号の体系(格付けの定義)
■無料「生命保険コンサルティング」のご案内
(開催場所:神田小川町・町田/東京)
■2009年9月期決算

図表やフローチャートは引用を省略しましたので、興味のある方は、書店でご覧下さい。
大きな書店でしたら、見つかると思います。
(以下引用:週刊東洋経済 2010年4月17日号「相続 事業承継&葬儀・墓」)
相続税対策に威力を発揮
生命保険有効活用のイロハ
生命保険はあらかじめ計画的に加入しておくと、相続する際のもめ事を減らし、有効に資産を相続人へ残すことができる商品だ。
ただ、加入の仕力を間違えると、相続税よりも多額の税金を支払わなくてはならないケースも出てくる。
だからこそ、税制を知り、必要最低限の契約で上手に加入することが大切だ。
■契約者と被保険者が異なる場合は名義変更
数千万円もの死亡保険金を受け取ると、当然ながら多額の税金を支払わなくてはならない。
死亡保険金を受け取った後に支払う税金には贈与税、所得税(一時所得)、相続税の3種類がある。
贈与税は1000万円もらうと231万円の税金で済むが、2000万円もらうと720万円、3000万円もらうと1220万円といった具合に、受取顧が大きくなるほど税金の支払額も増える。
1億円もらえば、約半分の4720万円を税金で支払わなくてはならない。
生命保険のように受け取る金額が大きいと、贈与としてもらうのは不利になりがちだ。
所得税は通常の収入に上乗せして計算する。
このため、収入との兼ね合いになるが数千万円の保険金をもらう場合、4割程度は税金で持っていかれるのを覚悟したほうがいい。
それに比べると、相続税は税率自体が比較的低く、各種控除もフルに使えるため、最終的に税金をゼロにできる可能性もある。
左ページのチャートは死亡保険金の受取人にどのような税金がかかるかをまとめたものだ。
具体例として夫が死亡、妻と子どもかが残されたケースを当てはめてみよう。
贈与税の課税対象になるのは、保険に入っていた(被保険者)夫の死亡時に妻がそれまでの保険料を支払っており(契約者)、子どもが保険金の受取人になっている場合だ。
一方所得税がかかるのは、妻が保険料を払っていて、保険金を受け取るのも妻というケースだ。
これに対して夫が加入した保険の保険料を夫自身か支払い、受取人が妻や子どもになっていれば、生命保険を相続する場合の控除が使える。
もし、根続が念頭にあり、契約者と受取人の名義が相続税対応になっていなかったら、早めに名義を変えよう。
保険の名義は保険会社に連絡すれば簡単な手続きで変更可能だ。
■死亡保険金受け取りで相続税支払いも賄える
生命保険の死亡保険金の相続時には、各相続人の受取額の多寡にかかわらず、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が存在する。
仮に、妻と2人の子どもが法定相続人だとすると、1500万円(=500万円×3)までは非課税扱いになるのだ。
この場合、死亡保険金を受け取った各相続人が課税される額は、上表に記載した数式で計算できる。
たとえば、夫の死亡保険金を妻と2人の子どもがそれぞれ1000万円ずつ相続するとしよう。
これを計算式に当てはめると、それぞれか受け取る1000万円のうち、500万円は非課税になるため、課税対象額は1人当たり500万円となる。
だが、この500万円に、そのまま相続税が課税されるわけではない。
相続税には、さらに税金を安くできる控除があるからだ。
相続税は、生命保険の死亡保険金だけでなく、他の相続対象の財産も含めた額をベースに算出される。
このトータルで受け取る額にも基礎控除があり、これがかなり大きい。
遺産にかかる基礎控除額は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」。
つまり、妻と子ども2人が法定相続人なら、8000万円までは基礎控除となるのだ。
そうなると、相続財産が生命保険だけならぱ、妻と子2人が1000万円ずつもらっても税金を払う必要はなくなる。
いざというときに相続する資産が土地や家屋など簡単に換金できないものばかりの場合にも、生命保険は効力を発揮する。
土地や屋敷の相続で多額の相続税を支払う際には、売却もしくは物納を迫られるケースもあるだろう。
それが嫌ならば、銀行から借り入れをして賄わなければならないかもしれない。
生命保険の死亡保険金を受け取ることかできれば、相続税の支払いに充当できる。
ただし、配偶者である妻が受け取った生命保険金で本来、子どもが負担すべき相続税を払うと、妻が子どもにおカネを贈与したことになるので注意したい。
一定規模の財産を有する人はあらかじめ、相続の対象財産を調べ、誰がどの程度の相続をすることになるかを把握。
それに沿って、現金でもらえる保険金額や受取人を決めておくことが必要だ。
■生命保険の有効利用で“争族”リスクも軽減
相続財産を生命保険の保険金にしておくと、死後の“相続”のリスクも軽減される。
というのも、生命保険であれば、個人に渡される死亡保険金は、保険会社から直接本人の口座に振り込まれるからだ。
では、相続を前提に考えた場合、どのような保険に加入しておけばいいのだろうか。
生命保険は通常、大黒柱に何かあった場合、家族が経済的に不幸な状況に陥らないために加入するものだ。
だから、本来なら子どもを育て上げた後、リタイアしていれば、それほど大きな死亡保障は必要ない。
だが、相続として保険を使う場合には、いつ亡くなるかわからないのだから、いつでも保険が支給される終身保険で死亡保障を確保しておくといい。
特約など付けず、シンプルに死亡の保障だけを厚くするのだ。
商品には一定期間に保険料を支払うタイプと、死亡するまで一生涯にわたって保険料を支払う「終身払い」タイプがある。
もちろん、一生涯にわたり保険料を支払い続ける終身払いのほうが月々の支払額は安くなる。
相続が気になる年齢は、健康にも自信がなくなり始める50歳以降だろう。
この年齢なら、割安な終身払いにしたほうがいい。
保険金額は年数が経過し物価が上昇すると、実質的に目減りする。
保険と並行して年間110万円の非課税の贈与枠使い、財産を少しずつ移しておくこともお勤めしたい。
[生命保険活用の留意点]
1.生命保険加入者と生命保険料の支払人は同一人物にしよう
2.1人500万円の相続時の非課税限度額を有効活用しよう
3.相続前提なら終身払いタイプの終身保険への加入がお勧め
荻原博子
(引用終了)
相続対策には、
■相続税対策
■争族対策
の2つがあります。
実際、相続税が課税される相続は3~4%程度といわれておりますし、財産が非常に多いと生命保険での相続対策は難しくなりますので、一般的には「争族対策」の必要性の方が高いと考えられます。
具体的には、相続人が複数いらっしゃる場合で、
■分割しにくい財産(不動産や自社株など)がある
■現金資産が少ない
とった状況ですと、遺産分割が難しいことになってしまい、まさに争族状態となってしまいます。
その争族を回避する手段として有効なのが、生命保険を活用したプランとなる訳です(不動産を分割するのではなく、一人には不動産を、一人には保険金をというように、争族を回避することが可能です)。
とくに、人間は必ず死にはしますが、何歳で亡くなるかは分かりませんので、終身で有効な死亡保険で対策する必要があります。
また、終身保険なら解約返戻金も貯まっていますので、お亡くなりになる前に、入院やがん(ガン)で現金が必要になった場合には、解約(一部解約)や契約者貸付で、現金を準備することも可能です。
で、その条件を備えた終身保険をきちんと選択できれば、非常にお役に立つ、という流れとなります。
終身保険というと、単純に「葬式代」というイメージが強いかと思いますが、そもそも生命保険金には、相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人数)以外に、非課税枠(500万円×法定相続人数)がありますので、例えば、配偶者とお子さん2人が法定相続人の場合、生命保険金の1500万円までは、相続税の対象となりません(非課税となります)。
そういった、メリットも考慮したうえで、争族とならないように、生命保険を有効に活用していただくことができます。
実際は、保有資産の総額や法定相続人の数、保有資産の内容など、様々な要素によって対策の内容は変わってきますが、少なくとも可能ならば、非課税枠(法定相続人が3人なら1500万円)まで保険金を確保されておかれることは、非常に有効といえると思います。
なお、補足をしますと、「終身払」を選択すると確かに、月々の負担は軽く見えますが、保険料の支払総額は(長生きすればするほど)大きくなってしまいます。
しかも、生きている間、ずっと保険料負担が残ってしまうことになります(保険料が負担できなくなると、最悪、そこで保障が終わってしまいます)。
したがって、ここでいう「割安」という表現は、非常に不適切といえます。
生命保険料は、月々の負担の他に、その支払総額も把握したうえできちんと比較しなければ、本来の比較とは言えません。
安易に「終身払」を選択するのではなく、可能な限り「○歳払」や「10年払」「20年払」といったように、払込期間が老後にできるだけ食い込まないように検討すべきでしょう。
また、「保険金額は~物価が上昇すると、実質的に目減りする」という記載についても、その目減りを補填するために準備されている「配当」の機能について全く触れておりません。
「無配当」の終身保険なら、記載のとおりですが、配当付の終身保険は、インフレによる価値の陳腐化を防ぐ機能がありますので、この記載も鵜呑みにしない方がいいかと思います。
http://www4.plala.or.jp/anshin/shushin_hoken_sentaku.html
荻原博子氏が書かれた生命保険の解説ですから、ある意味仕方ないのですが、それまでの内容はまともなだけに、残念なまとめとなりました。
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