最近のコンサルティングから。

お子さんのために、生命保険で学資を積み立てたいという方から、ご質問を受けました。
終身保険を短期払いにして、解約返戻金をこどもの進学資金にした場合の課税関係を、税務署に確認したら「贈与税の対象になる」といわれたそうなのですが、皆さんはどう思います?
もし、これが本当なら、終身保険でなくても、学資保険もこども保険も、すべてお祝い金や満期金が贈与税の対象になってしまいかねません。
贈与税の対象になってしまうと、200万円のお祝い金で税額9万円({200万円ー110万円}×10%)が差し引かれてしまい、実質は191万円しか教育資金に活用できないということになってしまいます。

でも、心配はいりません。
なぜなら、そもそも終身保険の解約返戻金の受取人はお子さんではなく、契約者本人になるからです。
つまり、契約者が自分の負担で保険料を払い込んで、その契約を解約して解約返戻金を受け取るだけなので、課税関係は所得税の一時所得の扱いで済んでしまう訳です。
したがって、200万円のお祝い金を受け取ったとしても、一時所得の場合は特別控除額が最高50万円まで適用できますので、このお祝い金には税金がかからないことになります(200万円ー保険料の支払総額ー50万円=0:一時所得)。

では、なぜ税務署では、贈与税が課税されると回答してしまったのでしょうか。
おそらく、担当者は、保険の種類を養老保険と勘違いしたうえに、その満期金の受取人をお子さんにした場合の課税関係を説明されたのではないかと思います。
これならば、契約者が保険料の負担して、保険を介在として、その満期金をこどもに直接、手渡したことになってしまいますので、贈与税の対象になる訳です。

とはいえ、こどもへの教育資金自体は贈与税に対象にならないのでしょうか。
こちらもご安心下さい。
贈与税には、下記の通り「非課税財産」が設けられており、教育費には課税されません。

(◆贈与税◆の非課税財産)
第二十一条の三
 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

税務署といえども、生命保険に詳しい人ばかりではありませんから、こんなこともあるのでしょうか。
また、生命保険で学資を確実に積み立てたいなら、学資保険・こども保険、養老保険は、現時点ではあまり旨味がありません。
ぜひ、終身保険の短期払いも選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。
ただし、どんな終身保険でも良いという訳ではありませんので、お間違えのないように。


生命保険コンサルティングのご案内(神田小川町、町田)
 → http://www4.plala.or.jp/anshin/8_muryou_day.html

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