いよいよステマ規制がスタートしましたね。

 

SNSで発信をしている方や、クチコミを寄せたり寄せられたりすることのある方にとっても、人ごとではないこの規制。「なにがダメでなにがオッケーなんだろう……」と迷っている方も多いのではないでしょうか?

 

 

そこで先日開催されたのが『ステマ規制の読み合わせ会』です。

 

さまざまな業種のサロンオーナーの方から、個人で活動をされている方まで、たくさんの受講生が参加されていたこちらの講座。その内容をレポートしていきたいと思います。

 

 

 お金もらっていなくても「#PR」?

 

InstagramやX(旧Twitter)、動画サイトでも、タイアップマークや「#PR」「#広告」などのタグを見かける機会が増えてきましたよね。

 

これまではステマと聞くと、“芸能人や有名人がやってしまうこと”という印象がありませんでしたか?でも、ステマ規制がはじまった今、「自分は有名ではないから」「フォロワー数が多くないから」といって無関係を装うことはもうできなくなります。

 

そもそもステマとは、本当は広告であるにも関わらず、あたかも個人の感想のようにみせかけて表示すること

 

消費者を混乱させてしまうこれらの行為を規制しましょうというのが、今回のステマ規制です。

 

 

では、広告とは??

 

SNS社会を生きるわたしたちにとって、実は広告ってすごく身近なもの。有名でなくても、誰かの目に触れる機会が少なくても、誰でもできてしまうのが広告です。

 

だけど、「お金をもらっていないのに広告になるの?」と思う人もいるかもしれません。

 

そうなんです。広告における報酬とは、必ずしもお金だけではないのです。

 

もし金銭のやり取りだけで広告になるのかどうかを判断していると、知らず知らずにステマをしてしまう可能性があるので気をつけたいところ。

 

 「クチコミ」がステマになる基準

 

 

講座『ステマ規制の読み合わせ会』では、消費者庁の運用基準を講師がカジュアルな言葉で解説してくださりました。

 

オンライン画面のチャット欄には質問が続々!運用基準と“自身の場合”のすり合わせはとても大切な作業ですよね。

 

 

一部をご紹介します。

 

 

「サロンのお客様がネット上に書いてくださるクチコミは対象?」

 

⇒お客様がご自身の意思で書かれている分にはステマにはなりません。でも、サロン側から“クチコミ書いてね”とお願いしていたり、友達紹介割引があったりする場合は広告にあたる可能性があります。

 

 

 

「街なかで配布していたサンプルをSNSでおすすめするときは?」

⇒ランダムに配布されたサンプルについて、個人が感想を書くのは自由です。ただ、“投稿したら100円割引”などの報酬がある場合は注意しましょう。

 

 

ほかにも…

 

・自社商品を個人アカウントで紹介

・過去の提供品を、個人の愛用品として投稿

・友人のサロンをSNSでおすすめ

 

ステマだとわかりやすいものから、この場合はどうしたら……といったケースまで。

 

 

いずれも迷ったら、“紹介する対象(商品・店・サービスetc)と取引や関係性がある場合はそのことを消費者がわかるよう明確にする”ことを思い出しましょう。

 

 

 事業者が気をつけたい3つのこと

 

広告であることを明確にする。

そのために「#PR」さえつけていれば万全かといえば、表示の仕方にもポイントがあるのだそう。

 

大量のタグのなかに「#PR」がまぎれていたり、画像の背景に同化するフォントや配色で記載していたりするのはNG。見る側からするとわかりづらいですもんね。

 

講座『ステマ規制の読み合わせ会』では、SNSで気をつけたいポイントを大きく分けて3つ、学ぶことができました。

 

①プロフィールに店名などを記載

(店や商品の宣伝する可能性があるということ明確に)

②「広告」、「PR」の表示はわかりやすく

③ 一文目で「タイアップ投稿です」など言及する

 

 

繰り返しになりますが、ステマ規制は過去の投稿についても対象です。今一度ご自身のアカウントを見直してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

「もっと具体例が知りたい!」

「美容サロンではどんな対策をすべき?」

 

そんな方には、先日ANSEM公式Instagramでライブ配信された動画がおすすめです。アーカイブを見ていただけますのでぜひチェックしてみてくださいね。

 

 

 

 

「ステマ規制」についての情報はこちらからもご覧いただけます。

 

 

 

 

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