10月から始まるとニュースで伝えられている
「ステマ規制」
一体なにを気をつければいいの?とお困りでは無いですか?

難しい文書を読むのはちょっと大変。。。
とはいえ、知らないままでいたら規制を受けたり、SNSが使えなくなったり、ニュースになったりと状況悪化のきっかけになる可能性もガーン


少しでも知っておくと安心飛び出すハート
今日は、広告初心者でもわかる「ステマ規制」について解説していこうと思います。



ステマってなんのこと? 


「ステマ」とは、ステルスマーケティングの略。

広告だと伝えずに広告する手法のこと。


お金やプレゼントなどの対価を渡したり、お願いして書いてもらった広告(SNSやブログ記事など含む)なのに、それを隠して広告するとステマ規制に該当する恐れがあります。


広告とは

「商品や役務(サービス)の情報を正しく消費者に伝える」ものです。


消費者が、商品や役務(サービス)をしっかり吟味して選べるように「これは、広告ですよ」と伝えなければいけません。



対象になるもの 


「うちのお店は広告使ってないんだよね」


ちょっとストップ!!


広告とは、新聞やチラシだけでなく、ブログなどSNSも含みます。

広告となる対象のものはたくさんありますが、お店のLINEやインスタグラム、DMなど何気なく使っているものも広告なのです指差し


ステマ規制の中でも、気をつけたいのが次の例。



とくに気をつけたいもの 


①タダで商品をもらったからSNSに載せた

②仲良しの先生に「拡散して~」てお願いされた

③友達割引してくれるから良いクチコミで投稿しよっと

④新作発表会に呼んでもらったから宣伝しよう

⑤SNSに載せると10%オフになるから載せた


これ、全部「広告」のマークが必要です指差し


だって、関係性がある人の商品やサービスは

おすすめすることしか書かないですもんね。



推奨されている広告マークは

#PR #広告 #提供 など

消費者に「広告」だとわかるマーク。


#pr #ad #ギフティング #○○pr  など、 

広告とわかりにくいマークは推奨されていません。


もちろん、たくさんのハッシュタグの中に広告マークを紛れさせるのもNGびっくりマーク

明確に「広告」だとわかるようにしなければいけません。



セミナーのお知らせも気をつけて 


美容業に多いのはセミナーの販売。

メーカーの講師やエデュケーターになっていると、とくに広告の量は増えますよね。


そんなときは、メーカーと一緒に


タイアップマーク


もつけて「これは広告ですよ」と見ている人にわかるようにしましょう。


すでに、いろんな業界が個人にも講師にもインフルエンサーにもタイアップマークをつけ始めているので、見たことがある方も多いはずスター



違反するとどうなるの? 


景品表示法の「不当表示」になるので、景品表示法違反という法律の違反になる可能性があります。

聴取、罰金、措置命令、ニュースになるなどちょっと大変。。。ネガティブ



自社のサイトに商品広告を載せるのは当然 


自社サイトに自社商品を掲載することは当然なので、#PR マークは必要ないのですが、

今後は「広告」という表示が増えるイメージもあります。


TVやYouTubeと同じように

広告は広告とわかるように

なっていくわけです。




私たちみんなが「消費者」だから 


誰もが消費者だからこそ「広告だとわからないようにする」手法のステマは嫌われがち。

誰だって、贔屓目のない正しい情報で商品やサービスを選びたいですもんね。


メーカーの講師やエデュケーターの方などは、

SNSのプロフィールに明記しておくことも大切なことお願い

「メーカーについて広告投稿をする可能性がありますよ」とわかりやすいです。



簡単にですが、10月から始まるステマ規制について書いてみました。


たくさんある広告のきまりについては、ANSEMの講座やメルマガ、SNSでもお伝えしています。

そろそろ、ちゃんと学ぼうかなぁキョロキョロ

と思う方は覗いてみて下さいね。