SNSやブログ、ホームページなどでの発信。薬機法といったルールがあるのは知っていても、個人や企業にどういった形で影響するのでしょうか? また、今年10月からスタートする“ステマ規制”が、どのような行為を指し、どのような規制となるのか、知っておきたいですよね。

 

 

7月3日(月)『消費者庁から直接学ぶ美容広告』講座 が開催されました。企業の方、サロン経営の方、美容ライターの方など、さまざまな業種の方が集ったこちらの講座。さっそくレポートしていきたいと思います。

 

 広告の疑問を解決

 

“広告にはルールがある。

でも、どう学んだらよいのかわからない…。”

 

また広告に関する法律やルールの基礎知識は身につけたものの、実際の現場で「この場合はどうしたら?」と悩んでしまう方も少なくないことと思います。実践を重ねるたび迷うことってありますよね。

 

今回開催されたのは、消費者庁表示対策課の景品・表示調査官である横田先生が講師となり、広告の基本から今後についてまでご解説くださる講座。東京会場での現地受講と、ZOOMを通したオンライン受講で、あわせて100名以上の方が受講されていました。

 

普段、個人でSNS発信をしている筆者にとっても、日頃の疑問を解決する絶好の機会! ワクワク&ちょっぴり緊張しながら受講してきました。

 

 薬機法上では問題がなくても…

 

美容関係の発信をしている方にとっては、“広告のルール=薬機法”というイメージが強いかもしれません。でも美容広告に関連する法律はほかにも、景品表示法や健康増進法などさまざま。

 

たとえ薬機法上で問題がなくても、消費者に誤解を与える広告は景品表示法や健康増進法などでNGとなってしまうことがあります。広告として表現を逸脱していないか、多角的な視点からチェックする必要があるのですね。

 

また横田先生が繰り返しおっしゃっていたのが、広告は一部の表現だけをみて判断するものではないということ。なぜルールが定められているのか、なぜそのような表現ができないのか、根本から理解しておくことが広告に携わるうえで大切だと感じました。

 

 

 愛用コスメの紹介に#PRは必要?

 

今回の講座では、“そもそも広告とは”という基礎の部分からご説明くださりました。

 

お仕事として「この商品のPRをお願いしたい」と依頼された場合はわかりやすいですが、そうでない場合、どのようなシチュエーションが広告としてみなされるのでしょうか。

 

うっかりステマをしてしまわないためにも、判断の基準を知っておきたいですよね。

 

・普段から愛用しているコスメを紹介するのはPR?

・企業からの提供品をSNSにのせるのは?

・ショップでもらった試供品は?

・いただいた本を紹介するのは?

・アフィリエイトの場合はどうなる?

 

こういった受講生からの疑問に、ひとつひとつ丁寧にお答えくださりました。具体的なシチュエーションにそって解決していけるので、イメージがしやすく、理解が深まる内容でしたよ。

 

筆者も疑問に思っていたことを解決でき、今後の活動にとても役立つ時間でした。

 

 

そして講座の後半には、ANSEM理事の川上愛子先生が受講生の疑問に対してざっくばらんに解説してくださる場面も。身近なドリンクに例えたり、ジョークを混じえたりと、ANSEMらしい“大真面目だけど楽しい”講座の締めくくりとなりました。

 

 

 

 

ANSEMでは、美容に関する広告に関連する法律や決まりを基礎から学べる『美容広告管理者養成講座』を設けています。科学的根拠のある美容や健康に関する知識を合わせて学ぶことで、初心者でもわかりやすく、今日から使える知識を身につけることができます。

 

美容広告を基礎から学びたいという方は、要チェックですよー!開催日時はホームページなどで更新されますので、ぜひご覧くださいね。

 

 

 

 

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