■過去のANSEM通信より一部抜粋して記載しています■

ANSEM通信の配信お申し込みは こちら から

 

::::::::::::::::::::::::::::::

独自の解釈で間違い知識が広がりやすいのが、医薬品医療機器等法や景品表示法。

 

「○日後と書かなければビフォーアフター画像を使ってもいい」

「ビフォー・アフターと文字を書かなければいい」

「取り外せるものはビフォーアフター画像使っていい」

 

などの、間違い情報が流されたということもあり、業界全体で間違い知識が広がりやすくなっています。大原則を復習しておきましょう。

 

 

化粧品や美容において

 

■化粧品の効果効能表を逸脱する効果はNG

■効果保証は行わない

 

という大原則があります。

どんな美容関連商材も化粧品の効果効能表を逸脱することはできないですし、

「あなたも絶対にこうなれますよ」という効果の保証はできません。

 

これは、日数や並べた文字の違いで変化したりしない「法律」です。

 

 

講座でもお伝えしていますが、化粧品や美容商材の効果効能をこえない範囲で「全員に必ず提供できるもの」などはビフォーアフター画像の使用ができるものもあります。

 

・白い粉を塗ったら肌が白く見える

・赤のジェルネイルで爪を赤く見せた

・ラメを塗ったらキラキラした

 

これは、化粧品の効果効能表の範囲を逸脱しません。

 

消費者の目線になればわかることですが「効果があるかどうかわからないもの」を使って「全員に(ほとんどの人に)必ず効果があるように見せること」は認められていないのです。

 

 

「※個人差があります」を書けば良いと誤解している方もいますが、結果に差があるものこそ

効果を保証して広告することはできないはず。

 

「※個人差があります」はなんの印籠にもなりません。 

 

 

法律はどうしても難しく考えがちですが

「化粧品の効果効能表の範囲を逸脱してはいけない」という大原則を忘れなければ、情報に迷うことも少なくなります。何事も基本が大切ですので化粧品の効果効能表の見直しを忘れないようにしましょう。

 

〜過去のANSEM通信より掲載〜