扶養を考えよう1-健康保険
所得税と社会保険(健保+厚生年金)の扶養は別もの。
まずは健保!
海外赴任している会社員のもとで一緒に生活するために、現在の会社(日本)を退職して結婚する場合。。。
基本1.
保険料は、被保険者(=ボク)の所得で決定。被扶養者数は関係なし。
--->扶養に入らないと、彼女は国民健康保険に入る事になり、保険料が無駄になってしまう。
基本2.
扶養は、その後の年収が130万円以内。
(その他、規定あるが無視してよさそう)
--->現在の会社を退職してしまえば、収入はなくなるであろうから、 条件は満たすと思われる。
というわけで、退職と入籍のタイミングはまだ分からないけど、扶養には問題なく入れるし、入るのが当然のようですな。
2005年1月10日
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin02.htm
まずは健保!
海外赴任している会社員のもとで一緒に生活するために、現在の会社(日本)を退職して結婚する場合。。。
基本1.
保険料は、被保険者(=ボク)の所得で決定。被扶養者数は関係なし。
--->扶養に入らないと、彼女は国民健康保険に入る事になり、保険料が無駄になってしまう。
基本2.
扶養は、その後の年収が130万円以内。
(その他、規定あるが無視してよさそう)
--->現在の会社を退職してしまえば、収入はなくなるであろうから、 条件は満たすと思われる。
というわけで、退職と入籍のタイミングはまだ分からないけど、扶養には問題なく入れるし、入るのが当然のようですな。
2005年1月10日
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin02.htm