アナザーブレイン税理士事務所の古田です。


確定申告で勘違いされている方が多い事例をご紹介します。


×誤った取扱い)賃貸アパートの所有者は父であるが、父は高齢なため契約などについては子に任せている。契約書の貸主が子になっているため、子の不動産所得として申告した。


○正しい取扱い)契約書の貸主が子になっているが、賃貸アパートの所有者が父であるため、父の不動産所得として申告した。


資産から生ずる所得は、その資産の所有者に帰属します。何年も間違った申告をしていて、相続の際に間違いに気付くケースもありますので、ご留意ください。


所得税法基本通達121 (資産から生ずる収益を享受する者の判定)

法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。


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