アナザーブレイン税理士事務所の古田です。


 確定申告で勘違いされている方が多い事例をご紹介します。


×誤った取扱い)医療費控除や住宅ローン控除の適用を受けるため確定申告をした際、給与以外の所得が20万円以下であったため、給与以外の所得を申告しなかった。


○正しい取扱い)医療費控除や住宅ローン控除の適用を受けるため確定申告をした際、給与以外の所得が20万円以下であっが、その所得を含めて申告した。


サラリーマンが還付を受けるためなどに確定申告書を提出する場合、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下であっても、その所得を含めて申告しなければなりません。


(参考)「確定申告を要しない場合の意義」国税庁タックスアンサー


 なお、給与所得以外の所得が20万円以下のため税務署へ所得税の確定申告書を提出しない場合でも、給与所得以外の所得があれば、お住まいの市区町村へ住民税の申告書を提出する必要があります。


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