アナザーブレイン税理士事務所の古田です。

 平成
2711日から相続税が改正されたため、相続税の対象になる方が大幅に増えることが想定されます。

 相続税には基礎控除という相続税の対象になるかどうかのボーダーラインの金額があります。この基礎控除が昨年までの6割に縮小されました。

 

 

 具体的な金額を配偶者とお子さん2人が相続人のケースで考えてみると、平成26年までにお亡くなりになった場合は8,000万円(=5,000万円+1,000万円×法定相続人)が基礎控除でしたが、平成27年以降にお亡くなりになった場合は4,800万円(=3,000万円+600万円×法定相続人)が基礎控除になります。つまり、配偶者とお子さん2人が相続人の場合、平成26年までにお亡くなりになった方は相続財産が8,000万円を超えなければ相続税の対象になりませんでしたが、平成27年以降にお亡くなりになった方は相続財産が4,800万円を超えていれば相続税の対象になってしまうのです。このようにいままでは相続税の対象ではなかった方も相続税の対象になってしまう可能性があります。

 

 相続税は生前の対策で大幅に節税できる場合もありますので、まずは相続税の対象になるかどうか、また相続税の対象になる場合には相続税はいくらになるのか現状を把握することが重要です。現状を把握した上で納税資金の確保やその人に合った対策を考えていくことになります。相続が発生してからできる対策は限られているので、生前の対策が重要になります。当事務所は相続発生前の相談も受け付けておりますので、相続や節税についてのご相談がありましたらご連絡下さい。

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