《nrc①》 【 ダイジェスト 】
白内障の治療から始まり、加齢黄斑変性の治療におい
て、レーザー照射治療により網膜静脈分岐閉塞による
視覚障害を発症した。
第三者への照会先病院において診察を受けた結果、
被った視覚障害は治療による回復は困難と診断された。
2016年3月の白内障治療から始まり、2018年2月に右眼の加齢黄斑変性の治療において、レーザー光凝固術治療により視覚不具合を発症した。
その対応について2020年2月までの2年間の成田赤十字病院、および日本赤十字社との対応状況を記録したものである。
この2年間、私からの問合せに対する病院の対応については進展が見られない状況
にある
Ⅰ. 経緯
① 2016年3月 白内障手術のため千葉市内の眼科医院を受診
眼底に疾患があるため、診断・治療できる病院として成田赤十字病院を紹介
され、3月16日に受診。
② 4月5日に左眼加齢黄斑変性の診断を受ける。
③ 4月、5月、6月の3回の硝子体内注射治療を受ける。
④ 2017年3月7日 **医師により当時の再発は無いと診断される。
⑤ 5月9日に **医師退職による後任の**医師から左眼加齢黄斑変性再発と診断
され、6月 日に4回目の硝子体内注射治療を受ける
⑥ 同年9月に加齢黄斑変性の進行リスクも有るが、安定していることで白内障治療を
依頼する
10月24日~2018年2月1日まで白内障治療により、2月1日に治療を終える
⑦ 2018年 2月1日に白内障治療終了により眼鏡の調整を行い、処方箋を受け取る
⑧ 2018年2月1日に「右眼に加齢黄斑変性の症状が進行しており、早めの治療が必要」
の診断を受け、翌2日にレーザーによる網膜光凝固手術が行われる。
・ 2月15日 前回治療結果が「良くない」の診断で、即刻2回目のレーザー治療実施
その直後から、右眼に強い視覚不具合の症状が発生した。
・ 2月22日 「悪くなっている」ということで、これ以上のレーザー治療は危険とのこと
で、注射治療に切り替えると言われる。
躊躇すると第三者の病院を紹介すると言われ、〇大学〇病院を紹介された。
⑨ 2月23日 紹介先の大学病院眼科にて診察を受けた
・ 紹介状の写真で「レーザーにより静脈を焼き潰されたことによる網膜静脈分岐
閉塞症」と診断された。
更に、治療による回復は困難であると診断される。
※同病院における診察によっても同様の診断結果であった。
・ 同日、静脈閉塞による浮腫の治療として硝子体内注射を受ける。
・ 成田赤十字病院の**医師は、すでにレーザー光凝固術により、網膜静脈分岐
閉塞症を引き起こしたことを認識しており、患者には一切知らせずに紹介状を
発行したことになる。
⑩ 3月8日 成田赤十字病院 相談係:**参事、**氏に状況説明し、病院としての見解
を求めた。
⑪ 3ヶ月後の6月6日に病院側からの回答書[管理番号無し]を受け取る。
⑫ 6月26日、回答書内容について理解・納得できないため、文書 [NRC****6] に
より病院としての見解を再度求めた。
⑬ 8月3日、前項資料に対する回答書 [成病医管第**4号] を受け取る。
以後、[成病医管第**4号] について理解も納得もできないため、更に質問を行う意思
表示を9月4日に病院長宛に電子メールにて要求書の提出予定11月末頃として連絡した。
⑭ これに対し、10月22日付の病院長名で文書 [成病医管第**2号] の通告を受けた。
(後述:《nrc⑨》)
Ⅱ.視覚不具合発症に対する病院の対応について
・ 3月7日、治療経緯や診察状況を記した文書4枚(提出)と、私の受診メモにより、病院
の相談係に説明し、病院の考えを聞きたい旨を伝える。
対応した **参事は特にメモを取ることも無く、記録を取り交わすこともしていない。
・ 3ヶ月後の6月6日に回答書2枚(管理番号無し)を受け取る。
この間に、病院側からの質問確認は一切無い。
この時点で提出した資料において最も重要な視覚不具合症状の説明図
を当初から審議資料から外されていたことを知った。
・ 6月26日 回答書の内容が受入れることができないため、改めて私からの見を資料
[NRC****6] として提出し、回答を求めた。
6月6日付回答に病院内審議および赤十字社本社審議を経ること、また、年度末
であること、異動時期であること等を理由に3ヶ月を要している。
・ 8月3日 [NRC****6] に対する回答 [成病医管]第**4号] を受け取る。
回答までに約1ヶ月の短期間であったために確認すると、私が審議体に諮られ
るよう詳細を記述した資料 [NRC****6] については**参事がポイントに
付箋を付けて病院内を稟審したとの言葉があった。
※審議会の検討資料ではなく、稟議書の添付資料の扱いになっていた。
・ 9月4日 回答書 [成病医管第**4号] の内容について理解できない、事実に即さない、
主旨を歪曲したものなど等、理解できないため更に質問のための準備をしたが
検討に期間を要する事項も有るため、『回答内容については概要を示してそれら
を受入れられないこと、確認に時間を要するために、11月末を目途に更に質問
する予定であること』を病*長宛てに電子メールにより連絡した。
・ 10月22日付で 「成病医管第**2号」 が簡易書留で送付された。
文書の詳細は別項(別のブログに掲載)
Ⅲ.病院からの一方的通告 [成病医管第**2号] について
[成病医管第**2号] には
○○様からの御紹介等に対応させていただくために、複数の担当者による複数回
の面談機会を設けるなど、当院としては誠実に回答に努め、御紹介等に対する説明
責任を果たしていると認識している。
○○様におかれましては、現在新たな御紹介書をご準備されているようですが、
前述のとおり、2回にわたる当院の回答書にて必要な説明を終え、今後の回答は予定
しておりおりませんことを、事前にお知らせ申し上げます。
なお、事前のお知らせにご理解を頂けない際には、誠に遺憾ながら、代理人
(弁護士)を選任し、対応させていただく予定と致します。
の記述がある。
※ 病院側回答(一回目(管理番号無し)、二回目回答書「成病医管第**4号」)につい
ては、自画自賛の主張・美辞麗句を並べた文章・事実と異なる主張・内容により意図
的に歪曲する等、到底受け入れできないものであり、私が更なる病院の見解を求め
ることに対して、一方的に送付された通告書「成病医管第922号」については、強い
圧力を感じるものである。
・ 代理人を立てるということが理解できないため、2019年2月に日本赤十字社医療事業
推進本部に相談する。
・ 日本赤十字社への要望は、病院に対して事実を認識したうえで、対話による解決の場
を設けることを依頼した。
・ 2019年12月の時点で、病院の副*長からの電話により、対話はするが病院の
見解は 『既に回答した内容と同じである』 ということを告げられた。
・ 私が理解出ないため受け入れることができない内容を押しつけようとする状況のため
に日本赤十字社本社経由で提出した病院に対する見解回答要求に対する対話の場
すら応じない状況にある。
⇒ 自画自賛、美辞麗句、事実歪曲、内容のすり替えなどのために無意味な年月を
過ぎるため、具体的な内容に対する対話での場を設けることを申し入れている状況
にある。
Ⅳ. 成病医管第**4号に対する当方からの回答要求文書の扱いについて
(日本赤十字社 医療事業推進本部 経営企画部 病院支援部)
2018年11月末を目途に提出する予定と9月4日に連絡した [成病医管第**4号] に
対する質問及び回答要求書については 「成病医管第**2号」により提出を拒絶された
状況になったため、作成日を2019年4月10日として日本赤十字社本社を経由して、成田
赤十字病院には提出済である。
提出した文書の内容については、2019年12月5日の成田赤十字病院の**副*長から
私への電話により病院長は確認していると聞いている。