《nrc⑨》 成田赤十字病院からの通告文書「成病医管第**2号」
及び、通告文書に対する私の見解
2018年8月3日、成田赤十字病院から2回目の回答「成病医管第**4号」の受け取り時に、
担当者から「回答は病院長の決裁を受けており、病院の総意であることをご理解くださ
い」の念を押すような言葉を出されました。
この時に限らず、これまでの打合せの場でも、この言葉を何度も使用しております。
同日、回答書についての質疑を行った際、「回答書を読んで、まだ何かあれば連絡を
ください。その時にはまた検討します」の言葉を受けております。
2018年9月4日に「成病医管第**4号に対する見解を11月末頃に提出予定と事前に連絡した
電子メールに対し、約1か月後の10月22日に病院長から一方的に通告書「成病医管第**2号」が
簡易書留で送付されました。
これにより、予定した文書の提出を止め、日本赤十字社本社と調整を行い、約1年後の2019年
9月13日に、[NRCH****w、-***-rc、-***nr]として日本赤十字社本社から成田赤十字
病院に渡されました。
以後、2020年3月27日現在、私が要求している病院側の見解を得られない状況になっております。
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2018年9月04日 病院長・担当社宛て電子メール送信
成病医管第**4号について了解できない内容の概要を記し、問合せ
事項の調査と確認に時間を要するため、提出予定時期が2018年11月末
を目途になることを連絡した
9月11日 夕方、病院の救急入り口付近で驚愕事象
9月18日 琴平神社前横断歩道上で 特異事象(1)
10月29日 成病医管第922号(10月22日付通告書)受取り
同 日 日本赤十字社に通告書の内容を電話で連絡
11月16日 公衆浴場華の湯前の歩道にて 特異事象(2)
11月27日 公津の杜駅前歩道上にて 特異事象(3)
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【 病院からの通告書とそれに対する私の見解 】
【1. 病院からの通告書】
成病医管第**2号
平成30年10月22日
〇〇〇〇様
成田赤十字病院長 公印
平成30年9月4日ご連絡文書について
当院事業の推進につきましては、平素から格別のご理解を賜りまして、厚く御礼申しあ
げます。
さて、2018年6月26日付NRCH****6文書にて当院に御照会いただきました事項につきまして、当院担当者からの各種報告並びに過去における当院医療事故調査部会、同医療事故対策委員会更には、本社医療事故検討部会の審議に付した結果などの情報を総合的に取り纏め、平成30年8月3日付成病医管第704号にて回答申しあげました。
本回答書作成にあたり、ご質間の主旨と当職の回答に齟齬がないよう、複数の担当者が立ち会い、聴き取りの機会を設定し、当該診療科の見解を盛り込み、回答させていただいた経緯がございます。
今般、電子メールで送信いただきました標題の文書を拝読いたしましたが、当院からの具体的ご提案や、診療業務における留意点などの周知徹底方策にご理解をいただけない内容となっており、誠に残念でなりません。
再述となりますが、〇〇様からの御照会等に対応させていただくために、複数の担当者による、複数回の面談機会を設けるなど、当院といたしましては誠実に回答に努め、御照会等に対する説明責任を果たしていると認識しております。
〇〇様におかれましては、現在新たな御照会書をご準備されているようですが、前述のとおり、2回にわたる当院の回答書にて必要な説明を終え、今後の回答は予定しておりませんことを、事前にお知らせ申しあげます。
なお、事前のお知らせにご理解をいただけない際には、誠に遺憾ながら、代理人(弁護士)を選任し、対応させていただく予定と致します。
末筆ではございますが、〇〇様、御家族の皆様の御健勝を心から祈念申しあげますとともに、併せて当院の方針にご理解をお願い申しあげます。
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【2. 通告書に対する私の見解】
➽⓪ 2018年6月26日付NRCH****6文書にて当院に御照会いただきました事項につきま
して、当院担当者からの各種報告並びに過去における当院医療事故調査部会、同医療
事故対策委員会更には、本社医療事故検討部会の審議に付した結果などの情報を総
合的に取り纏め、平成30年8月3日付成病医管第**4号にて回答申しあげました。
については、
➽⓪-1 6月26日付NRCH****6文書は、3月7日に病院の相談係に相談用メモを持参
し、約1時間半にわたって説明したことに対する「管理番号無しの6月6日付回答書」
についての再質問です。
文書番号は[NRCH****6]で表紙見出しを含め37頁のものです。
3月7日の説明時には、日記形式で作成したA4サイズ8頁の資料(担当者の了解を
得て未提出)とA4サイズの打合せメモ4枚(提出)を用いて説明をしました。
※この打合せ時には病院側は打合せの内容を確かにするという理由で2名による対応
で、私の方も聞き間違いや勘違いを避けるために家族と二人で伺っております。
※担当者は打合せ時に、ほとんどメモを取る様子もなく、相談内容が確実に伝わって
いるのか心配になるものでした。
➽⓪-2 病院からは何らの質問や確認も無いままに3か月という期間を経て6月6日に回答
書を受け取りました。
この時に3月7日の説明時に提出した資料のうち、患者の被害状況を理解するために
作成した図解資料[2月2日、15日の右眼レーザー照射をした以降の不具合自覚症状
について(1/2)]が成田赤十字病院内審議会及び日本赤十字社本社の審議におい
て除外されていたことを知りました。
※この資料無くして患者が受けた視覚不具合症状を審議メンバーが理解することは困難
であると考えます。
➽① 当院担当者からの各種報告 については、
各種報告の内容については私としては全く知り得ないものですが、担当医師の報告が主
な内容と考えますが、このように記述されることであれば、その内容を私に確認することが
あってもよいのではないですか。
担当者は紹介先からの診断内容の返信は読んでいるとのことでしたが、それに関する私
からの質問に対しては曖昧な言葉で返答し、確認して返事する等の対応はしておりませ
ん。
➽② 当院医療事故調査部会、同医療事故対策委員会更には、本社医療事故検討部会
の審議に付した結果
については、
下記の審議体を述べているものですが、これらは6月6日の回答以前のものであり、この
回答書に対して再質問を求めた文書[NRC****6]については担当者?が「ポイントに
付箋をつけて稟議書に添付したので全員が見ている」との返答のみでした。
これにより、稟議書の添付資料の中で、最重要な治療により発症した障害状況の
説明図については、稟議関係者が初めて見たことになります。
※審議機関・開催日時等
(1)成田赤十字病院 医療事故調査部会
平成30年3月13日(火) 15 : 00 ~ 16 : 25
(2)日本赤十字社 医療事故検討部会
平成30年4月5日(火) 14 :00 ~
(3)成田赤十字病院 医療事故対策委員会
平成30年5月2日(水) 13 : 00 ~ 14 : 00
審議体においては視覚障害説明図は認識していない状態での審議がなされていた
と思われます。
➽③ 本回答書作成にあたり、ご質問の主旨と当職の回答に齟齬がないよう、複数の担当者
が立ち会い、聴き取りの機会を設定し、当該診療科の見解を盛り込み、回答させていた
だいた経緯がございます。
〔再述となりますが〕 複数の担当者による、複数回の面談機会を設けるなど、当院と
いたしましては誠実に回答に努め、御照会等に対する説明責任を果たしていると認
識しております。
については、
「本回答書作成にあたり、聴き取りの機会・・・ 複数回の面談機会・・・ 」の表現について
は、そのままの解釈で意見を交わす場ではなく、病院側としては一方的な対応をしてい
るだけのことであって、何らの相互同意がなされているわけではありません。
唯一、7月2日の回答項目の確認の時に、****がペン型レコーダーで音声記録を取っ
たことのみです。
6月6日の一回目の回答書受け取り時に3月7日にも同席した方に、「この回答書の内容
を読んでいますか」と質問したところ、「読んでいません。私は関係ないですから」 と信
じられない言葉がありました。
これは成田赤十字病院の2名体制がいかに形骸化していることを示しております。
※回答書の「2.当院の回答について」において「私と当院担当者が協議して回答
項目を厳選した」とありますが、これにおいても食い違いがあることはその場で
指摘した経緯があります。
なお、大きな問題点としては、毎回の話し合いの結果として内容を相互に確認するため
の議事録の取り交わしは一回もありません。
(私は資料を作成して提出しておりますが、病院側からは回答書以外には、文書に
よる説明はありません)
また、記録として内容の安全性を期すための音声記録を取っているかについて問い
ましたが、「取っていない」の返事がありました。
私が打合せの席で 「何故、普通に内容を確認して返答できることに返事ができないの
か?」との質問したことが有りますが、
「正式な回答は病院長決裁を受けないと出せない。
全て文書による回答で口頭では答えられない。
私たちはドクターではないので分からないので、答えたことに責任はとれない」
と言われたことがあります。
事実関係だけ確認すればよい内容についても『調べてみる。確認してから答える』の
意識はなく、聞くだけという状況でした。
※議事録の取り交わしの無いことが成田赤十字病院の基本的な姿勢と考えられます。
➽④ 当院からの具体的ご提案や、診療業務における留意点などの周知徹底方策に
ご理解をいただけない内容となっており、誠に残念でなりません。
➽④-1 具体的ご提案 については、
下記の3点についてと思いますが、これらについては現状では何ら意味を成すも
のでは無いことは事前に認識されていたことです。
(a) 「信頼回復の一助として、様々な条件が整えば、当院にて継続治療を受け入
れる」
(b) 「説明に関し不足であったことは問題であると認識しているため加齢黄斑変性
に対するレーザー治療2回分の診療費を返金する」
(c) 私が要望する術後のピント調整について要望内容を伺ったうえでの提案に
関する記述 :「成病医管第**4号の別紙(2)(当院のご提案)」
ここで、(b)項については『診療費を返金する。領収書も返していただく。
従って何も無かったことになる』という筋書きが有ります。
因みに『診療費2回分』については『1回目で目標とした結果が得られないとき
には2回目は費用負担無し』から診療費は『0円』です。
また、(c )項については打合せ時の話題を都合よく内容を変えて表現したもの
で、眼科医に確認していたならば、病院の提案として出せるものではない内容
です。
回答書作成者が記載内容を医師等に確認することなく、問題終息を目的として
机上作業をするから、このような文章を書くことになるのです。
今回の状況にあるのはこのような対応姿勢が全てを表わしていると言えるのです。
➽④-2 診療業務における留意点などの周知徹底方策 については、
回答書に添付された「成田赤十字病院における医師のための診療業務指針」を
改訂し、医師に対し診療業務における留意点などの周知徹底を図ったとあります
が、この資料を私に提出した意図が全く理解できません。
改訂するにあたって私の意見や指摘を受けた結果、問題点や再発防止策、およ
び効果の確認などの内容が全く記されておらず、根拠となる資料の説明や口頭
での説明も無いため、理解できるものではありません。
文書として提出するからには、これらの内容が理解できる説明が必要です。
私には全く理解できない添付文書であり、単に体裁のためのものとしか思えません。
➽⑤ 2回にわたる当院の回答にて必要な説明を終え、今後の回答は予定しておりませ
んことを、事前にお知らせ申し上げます については、
前記までに記述したことを無視した、あまりにも病院として身勝手な「文章」であり、治
療により障害を発症した患者の問い合わせに対する一方的な切り捨て行為と感じま
す。
2018年8月3日付「成病医管第704号」に対する見解を提出する意思を同年9月4日に電
子メールで連絡しましたが、これを拒絶する通告文書「成病医管第**2号」が10月22日
付で簡易書留で一方的に送付されました。
「成病医管第**4号」に対する見解を述べた[NRCH****10]の内容を確認する
ことなく、自画自賛の一方的な主張と、美辞麗句による文書で提示することに問題
があると考えます。
➽⑥ 事前のお知らせにご理解をいただけない際には、誠に遺憾ながら、代理人(弁護
士)を選任し、対応させていただく予定 については、
代理人(弁護士)を選任とは、司法の場で争うと解釈しますが、私が病院側の回答に
理解できないために更に質問する意思に対して、司法の場を意識した代理人(弁護士)
が係る内容が有るのであれば、先ずその内容について如何なる判断で、このように通
告するのかを事前に明確に示すべきです。
問合せ文書の作成に時間を要するために期間を含めて伝えてあるにもかかわら
ず、先回りしてこれを封じる行為は理由があってのことであると考えます。
また、9月4日に私から病院長宛に電子メールで連絡後、1ヵ月半過ぎの10月22日
に「成病医管第**2号」が出されました。 (9月11日に特異事象が発生)
私はこれまでに「訴訟を起こすことは考えていない」ことは何度も伝えております。
赤十字社本社での説明においても明言しております。
私が提出している文書[HRCH19-04-10]の3種の資料には、その内容を病院関係者
が確認すれば、隠蔽や誤魔化しをする意図が無い限り、問題となる内容は無いと考え
ております。
〔一部再掲〕今回の問合せについてはこれまでに病院の見解として得られないことのみ
であり、これを病院長からの「成病医管第922号」に記述の
「・・・当院といたしましては誠実に回答に努め、御照会等に対する説明
責任を果たしていると認識しております・・・現在新たな御照会書をご準
備されているようですが、前述のとおり、2回にわたる当院の回答書にて
必要な説明を終え、今後の回答は予定しておりませんことを、事前にお
知らせ申しあげます」
は余りにも一方的な理由を持った拒絶対応と考えます。
通告書「成病医管第**2号」は成田赤十字病院長からのものです。
※ 病院側の対応者は『医療事故訴訟担当』として訴訟に対する専門家です。
全く知識のない私への対応姿勢として理解に苦しむものです。
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これまでの状況を時系列的に記すと以下になります。
2018年3月7日 治療により発症した視覚不具合について、病院側への説明を行う。
2018年6月6日 第一回目回答を受け取る。
2018年6月26日 一回目回答に対する質問を[NRCH****6]として提出。
2018年8月3日 二回目回答「成病医管台**4号」を受け取る。
2018年9月4日 「成病医管第704号」に関して受け入れることができない内容が有り
さらに病院の見解を求めるために時間を要することで、提出が同年11
月末予定になることを、事前に電子メールにより事前に連絡する。
2018年9月11日 17時以降の病院退社時刻後に救急入り口前で担当参事と会い「問題
解決を容易にするには」の話中に驚愕な状況が発生する。
※[NRCH****rc]記載
2018年10月22日 病院の事前通知「成病医管第**2号」により、「成病医管第704
号」を受け入れなければ代理人(弁護士)=司法の場での対応と
いうことを告げられる。
これを避ける方策として、
2018年10月31日から日本赤十字社本社に相談開始する。
相談開始から正式に医療事業推進本部病院支援部、経営企画部に提出するま
で、5ヶ月以上の日数を経過した翌年の4月10日までを要した。
2019年4月10日 日本赤十字社医療事業推進本部に状況を説明し、本社経由で病院
に対して2018年11月末提出予定とした「病院の見解を求める文書(3
種類の文書)[NRCH****w]、[NRCH****rc]、
[NRCH****nr]を本社医療事業推進本部に提出する。
提出文書はこれまでの病院の対応に関するものと、これを対話用
にPowerPointで構成したもので、病院の見解を求める内容のものです。
4月10日以降、日本赤十字社内での調整を経て、成田赤十字病院に
文書が渡されたのが9月13日であり、6ヶ月を要している。
2019年9月13日 当該関連文書3種類が本社から成田赤十字病院に渡される。
2019年11月11日 文書が病院に渡されてから2ヶ月を経過しても何らの連絡も無い
ため、本社を通じて状況を確認する。
2019年12月5日 病院の事務部副部長から私に直接電話があり
病院側として
① 対話はするが病院の答えは[成病医管第**4号]の内容
でありその返答は変わらない。
② 対話をしてもそれに関する返答はしない。
③ 顧問弁護士が同席する。
と告げられる。
提出文書3種類については病院長が内容を読んでいることを確認した。
文書を渡されてから約3か月間に文書の内容は十分に検討されたと考えられる。
成田赤十字病院からの連絡後、2020年3月6日までの3か月間に何らの連絡も無
いため、日本赤十字社に問合せると、3月24に本社の経営企画部総務管理課及
び病院支援部医療課が対応することを伝えられ、
2020年3月24日 日本赤十字社本社で打合せを行う。
経営企画部総務管理課長から
「成田赤十字病院の事務部長から、話し合いには弁護士が代理人として
対応するもので病院としては対応しない」
ことを告げられる。
これにより、本社医療事業推進本部の同席が有っても病院としては「成病医管
第**2号」の通告により司法の場の対応とする意思表示であることを確認した。
