《nrc⑩》 2018年月11月末に提出予定としていた文書
[NRC***10w]
関連文書[NRC***10p-rc]、[NRC***10p-nr]
「成病医管第**4号」に対する質問として纏めたものであるが、「成病医管第**2号」
により病院から対応を拒絶されたことから、日本赤十字社医療事業推進本部に調整
を依頼して病院に提出した内容である。
※内容は2018年9月に作成したものをベースとしており、以後、追加検討したもの
(成病医管第**2号に対する異議内容)については記載していない。
この異議内容についての詳細はブログ《nrc⑨》に記した。(2020年5月1日時点で
未公開)
[NRC****10w] (blog用に一部補足事項有り)
2019年4月10日
成田赤十字病院
病院長 殿
「平成30年8月3日付 成病医管第**4号 御意見・御紹介への回答について」(返答)
私が成田赤十字病院眼科で受けた治療の結果、視覚不具合を発生したことに対し、8月
3日に「稟議を経て病院長決裁を受けており、病院の総意として理解されたい」と強く念を押
され、二回目の回答書(成病医管第**4号)を受取り、説明を受けました。
6月6日付回答と合わせて確認しましたが、内容については以下に述べるとおり受入れる
ことはできません。
これにより、信頼回復の一助として提案されている内容についても時期尚早と考えます。
さらに、病院内の取り組んだという事項についても全く内容が示されておらず理解するこ
とが困難で有るため、他の項目と併せて理解できるものではなく、受入れることはできませ
ん。
受入れできない内容と見解を以下に記しますので、[回答要求№1~12]についてご回答ください。
【内容の確認と見解及び回答要求について】
本年2月2日及び15日の2回に行われた右眼加齢黄斑変性のレーザー治療で、視覚不具合の被害を受けたことについて、3月7日に不具合内容を病院の相談係に説明し、6月6日に回答を受けました。
その回答の受入れ不可の理由については、複数回、長時間にわたる打合せを行い、また、私からの伝えるべき内容を提出資料[NRC***6]として全てを提出しております。
1. 回答書主文で述べていることは、6月6日付回答が相談係担当責任者****説明
が確かであれば、3月7日の視覚不具合についての最初の説明時に、その状態を説明
するための簡易メモ2枚、不具合状況説明図1枚及び車運転事故1枚の計4枚に加え
て、個人的な記録を提示しながら1時間を超える説明をしております。
この時の対応者2名はメモを取ることも無く、後の確認で、病院担当部署には打合せ内
容については口頭で内容は伝えていると聞いております。
私が長時間にわたり説明した内容で特に訴えたい内容を指示文書も無く口頭で伝えら
れるものとは思えません。([注記1]を確認してください)
***事が口頭で伝えた内容が、私が説明した内容として適切に病院内で周知されて審議
されたものが6月6日付回答ということであれば、病院内審議内容を理解できる資料を示
して説明して下さい。
審議会等の資料から、被害患者として最も重要な不具合説明図を外されたまま審議が
為されていたことを知ったのは、説明から3ヶ月を経た回答書の受取り時です。
更に、***事から「視覚不具合説明図については、私から外すように指示が有った」との
有りえない言葉を聞いております。
もっとも重要な資料を不用意に除外したのであれば、相談担当責任者の著しい判断ミス
か、責任能力の欠如です。
例え、聞き間違え、勘違いがあったとしても、提出された説明資料には『視覚不具合説
明図を参照するように記述してある』にもかかわらず、それを無視して被害の状況が
確認できないまま審議を行ったのであれば、患者の状況を十分に把握すること無く、
各審議に参加者した全員に強い不信感を持っております。
[回答要求№1]
[注記1]
8月3日の打合せに於いて**参事より、『上記内容については、カルテ及び資料により、
**医師は視覚不具合内容を全て把握認識しており、上記の説明図が無くても病院内処理
は適切に行われているので心配には及ばない』旨の発言が有りました。
私がこの内容を求めるのは、視覚不具合の状態は、被害を受けた本人にしかわかり得
ないことからです。
その理由は、レーザー治療によって受けたダメージや症状は、その種々の要因、影響の
強さによって異なるものになると思います。
例え、それらの治療によって同様の不具合を受けた多数の被害患者から得られた、私と
同様の不具合症状に関する図示によるデータベースが有ったとしても、今回の私の状況を
的確に**医師が認識し、病院内の審議メンバーに的確に説明を行ったとは思えません。
〔追記1-1〕 6月13日の打合せ時に、**参事は『ドクターは、**さんの眼がどうなってい
るかは自分の眼では無いので、これ(視覚不具合説明図)を見せないと分らな
いと思う』と、上記の内容と異なる発言をしています。
〔追記1-2〕 3月当時、相談係責任者から「医師への聞き取りとカルテから審議はできる
ため、被害患者への確認問合せは必要無い」として提出メモ2枚(後に視覚不
具合説明図が除外されたことを知った)のみが院内クレーム担当部署に渡さ
れ、「私が説明した内容は口頭で伝えた」と聞いております。
私から**医師の診察時にレーザーによる視覚異常について口頭で伝えている
内容は
・マリモ状のものが現れ、明るくなると薄くなるがアザ状に残る
・鰐状の黒いものが視野に出る。時間が経つと薄くなりモヤ状に残る
・泡のようなものが出て罫線や文字が見難い。白色が灰色にくすんだ色になる
であり、それ以外の視覚不具合症状の説明図の症状の程度などについては説明し切れて
おりません。
被害患者として切実に自身の症状を訴えていることに対して、**参事は何を根拠にその
ようなことを主張できるのか、その根拠を提示して説明してください。
[回答要求№2]
私は、このような事態に危機感を持ち、6月6日付回答書に対して抗議の意味も含めて
内容を正しく認識して頂くために作成した資料[NRC***6]を6月26日に提出し、再度の
検討をお願いしたものです。
この文書については、単なる添付資料として扱われることの無いように、「回答は、本資
料を確認したうえで審議・検討して下さい」と念を押し、且つ文書表紙にも【文書扱い事項】
として3点のコメントとして次の主旨により提出したものです。
配布箇所については***事の指示により、下記の3箇所に各1部提出しております。
① 成田赤十字病院医療安全推進室
② 日本赤十字社病院支援部
③ 成田赤十字病院顧問弁護士
更に【文書扱い事項】として下記の内容を明記しております。
・コピー配布不可(回覧による)
理由:文書の散乱を避けるため製本体裁としたものです
・提出資料5については別途Power Pointで説明します
理由:文章では内容が理解されないことも考えられるため審議メンバーに
説明する用意があるという意思表示です
・審議用に必要なものについては別途コピー渡しとします
理由:審議会メンバーが病院の治療により受けた被害の申出内容を容易
且つ確実に把握できるようにするためです
8月3日に***事に確認したことは
提出資料[NRC***6]は回覧による内容確認は時間が掛るため、稟議資料に添付
して周知した」と聞きました。
⇒ 審議用として提出した資料に【文書扱い事項】として明記した意図は無視
され、単に稟議書添付資料とされたものと推測します。
***事からは 『時間効率の点から、ポイントとなる箇所には付箋を付けて添付回覧し
ているので担当者は内容を確認しています』 との言葉がありましたが、審議体で全員が
確認するのと回覧されるとでは内容の理解と把握に大きな差異があると考えます。
私は付箋によるポイントの指示は想定しておりません。付箋を付ける『誘導』の危険性が
あります。
全ての内容を審議委員の方々に理解していただくために、[NRC***6]を提出し、【文書扱
い指示事項】で資料5は別途Power Pointで説明する、審議用には別途コピー渡しとす
る」としました。
※8月2日、***事から電話で『お預かりしていたことの検討結果を渡せる』と奇妙な
表現の言葉で連絡が有りましたが、『預けた』のではなく、返却不要の『提出した』
ものです。
⇒言葉の端々に微妙な言い回しをすることに不快感を覚えます。
審議に諮っていないということであれば、回覧による審議員からの質問や意見につい
て、何を・誰が・どのような回答をしているかも含めて管理文書の内容を開示説明して
下さい。
単に「審議メンバーには回覧しました、周知しました、十分理解されました」のでは、今回の
回答内容では理解できず、承服できません。
[回答要求№3-1]
[回答1.]審議機関・開催日時等について
この記載内容は3月7日の資料を基に為されたもので、本来は6月6日付の回答として
記載されるものです。
前項の説明に関連したもので今回の要求に記載するものでは無いと考えます。
今回記載されるべき審議機関・開催日時は、資料[NRC***6]受領以降のものです。
あえて、これらを回答として記載したということは、視覚不具合状況の説明図が除外され
た内容で、3月7日から回答日の6月6日に至るまでの病院内での審議において、必要
且つ十分な患者の申入れ内容が審議担当者全員に周知把握されて審議が行われたこ
との根拠が必要です。
繰り返しますが、3月7日に私が提出した説明資料から重要情報の視覚不具合症状の
説明図を省き、相談係が「説明時にメモも取らず内容を口頭で担当部門に伝えた」では
正確かつ的確にクレーム処理担当者に伝えたという説明に疑問を持ちます。
これまでにも本内容に関して何度も確認しておりますが、曖昧な応対の状況です。
担当医師からの提出資料により、審議会に私が説明した内容が問題なく確実に盛り込ま
れているということで有れば、その内容について説明してください。
[回答要求№3-2]
[回答2.]当院の回答について
『7月2日に私と病院担当者が協議し、当院が回答させていただく項目を厳選いたしまし
た』とありますが、欠落事項に対して指摘した際、***事が「それらも含めて、この内容に
含まれるのですね」と念を押していました。
この時点で、提出資料[NRC***6]の内容を十分に確認した上で検討していただくようお
伝えしております。
資料が審議会に諮ること無く、重要なポイント?に付箋を付けて稟議資料に添付し処理
されたとすれば、私の意向を無視して病院内の処理が行われたのではと危惧します。
**参事に確認したときに「時間が掛るので添付で周知した」と聞きましたがこの状況につ
いて説明を願います。
6月6日付回答が、年度末や異動などの理由にならないことを言われながら3ヶ月を要し
たことからも、今回は7月2日の打合せ後、7月30日に病院長の決裁を受け、回答方針が
決まったとの連絡まで1ヶ月に満たない期間で迅速に処理されております。
その後の、8月3日に報告書が完成したとの連絡が有ったことから7月30日には稟議決
済が下りたとすれば、極めて短期間の処理で結論が出たことになると推測します。
これについては一回目回答の主旨を変えないように、私が提出した資料に十分な検討を
持たず、机上処理されたのではないかと危惧します。
[回答要求№4]
2.[別紙]
(1)診療時に受けた不快・不安・不信について
前記したとおり、病院で治療を受けた結果、視覚不具合症状の被害を受けた状況が審
議体で申出内容が正確かつ適切に諮られたという根拠を示しての説明が無い限り、この
回答内容は受入れることはできません。
回答書では「複数の委員会で丁寧に審議を重ねて・・・・客観的視点からの分析を経てい
ます」と記述されておりますが、前記の審議会の内容及び検討内容が確認できませんの
で、判断ができません
また、私からの意見や指摘により、『病院の基本理念を再確認し、地域の皆様から信頼
される病院を目指す方針を、再度、職員に周知を図る体制としました』
と有りますが、提出いただいた改定文書には
① 私の件において、何に問題が有り、どのように改訂する必要が有ったのかの変更
内容が全く分りません。
➽ 通り一遍の文書を見せられているだけにしか思えません
『業務指針の一部を改訂し、改めて当院医師に対して診療業務における留意点
などの周知徹底を図りました。』
とありますが、問題点に対し、どのような実効的処置をされたかが不明です。
改定内容、意味の説明も無く、文書改定したというアピールとしか受け取れません。
最低限、治療によって被害を被った私に対しては、原因の究明と再発防止策が
図れるいう内容と改定理由を理解できる資料を提示して説明してください。
[注:文書管理においては『改定』と『改訂』は意味が異なります。回答書は混用
しています]
[回答要求№5]
② また、文書には作成年月と改定年月の記載のみで「日」の記載も無く、施行日の記載
がありません。本文書の有効性を示してください。
病院の文書管理規定で決められているのであれば問題はありませんが、「日」の記
載が無いものは規定等の通常の文書ではあまり見かけません。
また、本項とは異なりますが、6月6日付回答書には管理番号が記載されておりませ
ん。この回答書の有効性についても併せて示して下さい。
[回答要求№6]
(2)視覚不具合に対する補償について
① 『当院は診療及び治療に関して(中略)損害賠償責任を負う立場(中略)診療費を返
金させていただきます』とあります。
瑕疵責任は司法判断によるものという病院としての見解は聞置きますが、病院で治療
を受けて視覚不具合を発症させ、その後に、紹介先の病院でレーザー治療によって生
じた網膜静脈分岐閉塞症による静脈の浮腫に対する治療が行われ、浮腫による極
めて酷い視力低下に対する改善は見られました。
(見え方ではレーザー治療前の状態ではありませんが、ある程度改善された状態です。
白内障手術後の矯正視力「1.2」がレーザーによる静脈閉塞発症時には視力検査でき
る状況には無く、せいぜい視力表の4段目当りまでがやっと見える状態であったもの
が、概ね「1.0」程度まで改善しました。検査時の状態によって「1.2」まで見える事もあ
ります。)
治療による瑕疵は無いという主張から、本来は病院として診断して、然るべき治療を行
うべきものを紹介先の病院にその治療を委ねたものと解釈しますが、この場合において
も、瑕疵が無いために治療費の補填はしないということですか。
紹介先の病院で治療したことに対しては患者の意志により治療したものであり司法によ
る瑕疵判断では無いため病院とは無関係であると主張するのですか、
病院の判断を明確に回答願います。
分りやすい表現をすれば、成田赤十字病院ではレーザー治療後の視覚不具合状況の
症状を認識していた上で、紹介先病院に治療を委ねたのか、或は治療行為によって生
じた不具合を認識できずに第三者病院に患者を紹介したのか、何れの場合でも、**医
師への聞き取り及びカルテで内容は確認できることであり、カルテの内容も併せて回答
してください。
[回答要求№7]
② 私から、「術後のピント調整ができる病院があれば、紹介頂きたい旨のご要望を
いただいた」について
・[NRC***6]提出資料2.の私の見解を確認してください。
10月30日の診察時に
「ここではそんな細かい治療はしないので、そこまで求めるならば、それができる
東京の病院を紹介するがどうする?」
と、手術の1週間前に言われた言葉です。 (*1*)
※治療を[する・しない]のことでは無く、このような発言を受けたという苦情です。
白内障の治療については、概ね数ヶ月の待ち期間が普通と聞いており、成田赤十
字病院でも同様でした。
手術1週間前に言われて、紹介後、更に数ヶ月待ちとなるほどのことでもありませ
ん。
この内容については、これまでの話合いの場で何度も説明しております。
これらを無視したかのような、今回の回答については、病院に対する不信感になり
ます。
・ 6月6日付回答には『非常に精度の高い術後のピント調整をお望みであれば白内障
治療で有名な病院での治療も選択肢と考え、ご希望があれば都内の有名病院への紹
介もおすすめした次第です。言葉が足らず不快な思いをされたことをお詫び申し上げま
す』と記されています。 (*2*)
・ 8月3日付回答では『当院では、**様がご要望のピント調整の詳細を承知していない
ため、ご要望内容を伺ったうえで、次の提案をさせていただきます』と記されています。 (*2*)
特に6月6日付回答については**医師に事実確認の上、このような表現の回答を行
った経緯を含めて回答願います。
8月3日の打合せ時に、私が***事に「**医師に確認すれば直ぐに判明するはず」と問
いましたが「もう**医師から、眼科部長に移行しているので眼科部長が対応する」との
言葉が有りました。
事実確認を当事者本人にしないという姿勢が理解できません。
今後は、病院の総意としての回答であり、患者からの事実確認要求をも拒絶するので
すか。
(*1*):については6月6日付回答に明記してあるとおり、**医師への確認により即刻
結論がでるものと考えます。
(*2*):については、『白内障治療後にピント調整ができる』ということは聞いたことが
無い(*3*)ので、そのようなことができる病院が有るのかの質問です。もしその
ような治療が現在の治療方法に存在するので有れば、是非とも皆さんに情報
提供されたら如何ですかという意味で聞いたものです。
私がそのような治療方法が仮に有ったとしてもリスクも不明で有り、受けること
は有りません。
これについては、提出資料[NRC***6]に記して有ります。
※回答にある、治療を希望するなどの内容は求めたことはありません。(治療が
不可であることは眼科医に確認すれば判明したことです)
(*3*): 術後のピント調整については[NRC**15pp] 34頁に参考記述
[回答要求№8]
(3)加齢黄斑変性の自覚症状が無いことを承知した上で、レーザー治療を行ったことに
ついての見解
自覚症状が無いにも拘わらず、現在ほとんど行われていないレーザー治療を行った
根拠とその判断内容と妥当性を説明してください。
今回の回答は、ほぼ、6月6日付の回答をコピー貼付し、「返金」事項が追加されている
のみです。
・本項についても6月6日付回答書及び、それに対する私の見解を確認してください。
**・**両*事から何度も「この回答は病院組織としての総意である」との言葉を受けて
おりますが、その回答書に事実と異なる内容が有ると何度も説明しており、それに対する
何の説明反論も無く曖昧な表現により対応されております。
① 『日本眼科学会で推奨されている』、『医学的にも妥当性がある』」については、曖昧要
素があり、私には確認できないため、実際の適用について知りたく、内容が理解できる
範囲のコピーを提示し、説明してください。
[回答要求 №9]
② 『変性部位は血管に近いためレーザー治療を実施した場合に網膜静脈分岐閉塞
症による静脈潅流障害が発生するリスクがあります。担当医師がレーザー治療を実
施する前に、静脈潅流障害による視力低下のリスク(*4*)を説明したという証拠も
無く、そうだとすると説明不足であったことは問題があると認識していますので、
(略)』 と回答していますが、
私はこれまで一貫してこの内容は事実では無いと訴えてきましたが、何をもってこれを無
視して事実で無いことの回答を続けるのか理解できません。
『説明したという証拠もなく、そうだとすると説明不足であったことは問題がある』について
も曖昧さと矛盾があります。
**医師からは「変性部位が中心から離れているのでレーザー治療が良い。 注射より
もレーザーが良い」の説明のみです。
何度、同じことを訴えれば聞く耳を持って貰えるのか!
また、この回答書には本質的、且つ重大な事項に対して『(略)静脈潅流障害による視力の低下のリスクを説明したという証拠も無く(略)』と述べておりますが、何の意図をもって、このような表現の回答をしたのですか。
私が生涯にわたって影響する被害を受けたのは、視覚不具合症状説明の絵図に示した『人間の見るという機能に著しく不便を感じる視覚不具合』であって、矯正視力検査では概ね「1.0」程度までは見えており、『視力の低下のリスク』に関する結果ではありません。
このような記述により、受けた障害の重大さの内容の認識レベルを意図的に変えた表現にした意味を説明してください。
(*4*):レーザー光凝固は、中心窩を含まない領域でのみ行われるといわれるもので、
『視力低下のリスク』ではなく、治療方法(技術)が不適切であったために網膜
静脈分岐を焼き潰したことによる『視覚不具合(視覚障害)』であり、意図的に
症状を誤魔化す悪意のある回答です。
[回答要求 №10]
③ 網膜静脈分岐閉塞症に関して、紹介先の診断書について、**・**両*事に幾つかの質
問をしましたが、曖昧な応答に終始し、直ぐに確認できることについても、うやむや言葉
でその場凌ぎをされたように感じています。
その結果として
『当院としては、病院長決裁を受けており、病院の総意としての回答で有ることを御理解
ください。これからは信頼関係を作っていきたい』
と終結に向ける言葉を出しています。
これまで述べたとおり、現時点において「信頼回復に向けて(略)」等を提示されても検討
できる状況にありません。
***事の発言において、顧問弁護士に関して内容を報告する、相談する、コメントをいた
だく等、諸々の言葉は、何の立場も持たない一般個人にとっては強い威圧感を受けます。
私は、今回の件について「訴訟を起こすつもりも無いし、そんな時間も金も無い」と伝え、
事実に即した内容で治療被害を受けた患者に接して、誠意ある対応を求めているのみで
す。
※8月3日に***事に聞きました。
「***事が、病院で受けた治療により、この視覚不具合絵図の症状となったらどうし
ますか?」
即座に、「僕は訴訟をおこします」の言葉があり、
・・・(訴訟をおこされれば)「受けます」の言葉となり、
その後、「一般論として言ったものです」の言葉となりました。
このような状況が、これまでの対応の性格を表していると考えます。
『成田赤十字病院眼科で治療を受けた結果、このような不具合症状の被害を受けたら、自分(***事)だったら訴訟をおこすのは間違いない。一般的に見ても当然訴訟をおこすべき内容であるから病院としては重大な事態として対応しなければならないものだ』と解釈します。
返された言葉が「受けて立ちます」、「一般論として言ったもの」でした。
これは、病院の医療事故訴訟担当の発言とすれば重大な意味を持つと考えます。
私は、当初より医療訴訟をする意思は無いと伝えております。
成田赤十字病院で治療を受け、健康被害をうけた一般の患者に、このような対応をすることが病院の方針ですか。
[回答要求№11]
**参事は、病院内の職務として『医療事故訴訟担当』であることから経験的にも十分な根拠に基づいた発言と思います。
病院での治療によって健康被害を受けた患者が必死で納得できる対応を求めている時に、訴訟に関する言葉を出されるのは不快、不信、不満、脅威を感じることは承知されていると思います。
私が求めているのは下記についての成田赤十字病院としての医療現場の状況に基づいた見解です。
成田赤十字病院眼科・**医師が、右眼加齢黄斑変性の治療に当って、適切なリスク説明と治療の選択肢も無いまま治療を受けた結果、治療による回復が望めない『網膜静脈分岐閉塞症』を発症し、今後の生活に重要な要素となる視覚不具合症状(説明図)を引き起したことのみです。
成田赤十字病院での治療可能な治療方法とそのリスクを患者に理解できるように説明し、治療方法を患者が選択できることが為されていれば、患者はリスクの選択をすることができます。 (ここで、リスクの説明により治療拒否を患者が選択するかどうかについては言及しません)
承諾書にサインを求めるのであれば、患者に対しては治療内容・リスク・治療方法の選択肢を十分に行ってください。
リスクの説明が一切無く、100%の不具合が発症していることを認識した対応をお願いします。
[参考] 同意書には「私は、次のとおり別紙の検査(・処置・麻酔・手術)説明書に記された
事項について以下の者から、十分な説明を受けるとともに、質問する機会を得まし
た。」とありますが、患者には説明内容が十分であるか、質問がリスクについて的確
なものであるかの判断のできる患者は極めて少ないと思います。
だからこそ、必要且つ十分な治療内容リスクの説明と、患者が治療方法の選択及び拒否のできることが求められると思います。
6月6日付回答について、私からの提出資料[NRC****6]の2.《[6月6日付回答]に対する見解及び要望》の回答3に対する見解として約2頁に記してあり、回答・説明を求める事項を記しております。その他にも疑問を呈している内容もあります。
新たに病院側提案として『信頼回復の一助として、しかるべき手順によることが可能であれば、成田赤十字病院にて継続治療を受入れる』とありますが、以下に述べることも含めて信頼回復が図れるとお考えですか。
『最終回答として病院組織としての総意である』と繰り返し、念を推すように述べておりますが、回答の内容をすり替え、核心事項をすり替えたもので軽く表現し、診療現場の状況と異なる内容を回答するなどにおいて、どのような意識で信頼回復を図るというのか理解できません。
8月3日の回答時には、稟議を経て病院長決裁を受けているので、病院組織としての総意であると説明されておりますが、6月6日付回答書も文書管理№は記載されておりませんが、同様の手続きを経てのものと認識しております。
組織の権限者の決済を受けた結果に対して、病院で治療を受け、生活に重要な視覚不具合の被害を受けた患者から同じ内容の異議申し立てを繰り返ししなければならないことは、誠実な対応をされているとは思えません。
病院で治療受けた結果の身体的被害に対して、話合いの中で医師やカルテの確認をすることで明らかになることを、その場で行うことも無く、確認して後日報告するということも無く、曖昧な態度で、その場を取り繕う態度では被害患者の理解を得ることは難しいと思います。
直近の例を示せば、
「第三者紹介先からの診断書は見ているか?
見ていれば静脈分岐閉塞症と言う記述は有ったか?」
の質問に対して両参事からは
「見ている。そこまでは見ていないので分らない」とか
「見ている。記述が有ったか覚えていない」と返答しています。
「だったら、今すぐ**医師の診断カルテと受け取った診断書を確認しろ!」と言われた
ら、すっ飛んでいって確認しましたか?
その場ではうやむやを通して、「あとで確認した結果を知らせます」の言葉もありません。
治療により視覚不具合の被害を受けた患者の身になって対応しようとせず、患者から疑問
を提示されているにも関わらず、無理矢理の問題解決ばかりに注力するのが病院の方針で
すか。
[回答要求№12]
以上の質問に対する回答により概ね、眼科における診療時の状況に対する患者からの訴え及び、右眼加齢黄斑変性のレーザー治療により、患者が受けた視覚不具合(視覚障害)に対する処理の方向性及び結論は出ると考えますので、診療現場重視の状況に即した結論が得られるよう、宜しく回答のほどお願いいたします。
ここで、回答に関しては、これまでに行われてきた病院内における一方的処理の結果を病院長決裁を受けて一方的に提出されることは意味が無いものと考えます。
従って、本資料内容を事前に確認いただいた上で、同様内容の別途PowerPoint資料[NRC**10p-rc,-nr]による説明と質疑応答の議事録で相互確認することを提案いたします。
これまでも、病院における治療により健康上の不具合を受けた患者の申出に対して、今回のような対応を行った結果、所謂『泣き寝入り』は皆無ではないと感じること、今回の私の件も、これからもという観点から、病院として『泣き寝入り』させることを推し進めるのでなければ、事実に即した対応を取ると言うことは大切なことと考えます。
なお、私から病院長宛「成病医管第**4号に対する暫定連絡とした9月4日付電子メール」に対し、成田赤十字病院長から出された文書「成病医管第**2号」に関する見解については、本申出の主旨と異なる通告内容のため、別途資料[NRC**10p-rc]に記します。
以 上