犯罪が成立するためには、3つの要件が必要です。
構成要件に該当し、違法性があり、有責性がなければ、犯罪行為として刑罰を科すことができません。
先ず、構成要件該当性とはいかなることでしょうか。
これは、刑法典にある通りの行為が存在したことをいいます。
たとえば刑法199条の殺人罪について考えてみましょう。
199条 人を殺した者は、
死刑または無期若しくは5年以上の懲役に処する。
この条文における構成要件とは、「人を殺すこと」。
人を殺せば殺人罪の第1関門を通過することになります。
それでは、ここでいう「人」とはいかなる概念をいうのでしょうか。
「人」とは、人間の出生から死亡までを指します。
次は、「出生」の概念について。
これには4つの説があります。
その1 陣痛説=最も早い段階で出生を認める立場
その2 一部露出説=胎児の身体の一部が、母胎から出てきた時に出生を認める立場で、我が国の判例はこの説を採っています。
その3 全部露出説
その4 独立呼吸説=自分で呼吸できるようになって、初めて出生したと認める立場
出生と認められる以前の段階においては、「人」ではなく「胎児」です。
さらに、「死亡」の概念について
これは、「脳死判定基準」などの細かな基準によって、判断されます。
「人」といっても、刑法上はこのように多くの要件があります。
また、「殺す」という行為については、殺害の故意が必要で、故意がなければ過失致死罪となります。
このように犯罪成立の第1関門においても、さまざまな要件が求められるのです。
この第1関門を突破した段階で、違法性、さらに有責性が判断されなければなりません。
それらは、日を改めて説明させていただきましょう。
たまには、好きなようにひらひら書くのもいいものです。
ああ、すっきりした・・・