5月3日は憲法記念日。
今日、うるさく議論されている憲法が、71年前の5月3日に 施行されました。
憲法には何が書かれているの?
憲法にあるのは、9条だけではありません。
私たちの人権が保障されているのです。
近代以前には、人間は生まれながらにして「自然権」が与えられていると解されていました。
この「自然権」を具体化したものが、憲法における基本的人権です。
現憲法には、表現の自由など人権を個別具体的に保障した条文と、それ以外の人権を包括的に保障した条文(13条)があります。
そして、これらの人権は「公共の福祉に反しない限り」最大限に保障されると、憲法は謳っているのです。
それでは、「公共の福祉に反する」とは、いかなる場合をいうのでしょうか。
たとえば、日常生活に欠かせないゴミ出しについて考えてみましょう。
たしかにゴミを自由に出せるというのも、私たちの権利です。
そして人権が最大限に保障されるというのであれば、私たちはいつでも自由にゴミ出しをできるはずです。
けれど、そんなことになれば、社会の秩序は乱れてしまいますね。
ですから「社会の秩序が乱れない範囲で」、言い換えれば「他人に迷惑をかけない範囲で」というのが、「公共の福祉に反しない限り」という意味になるのです。
この「社会の秩序が乱れないように」私たちの権利や自由を制限するのが、法律であり、規則です。
地方自治体の法律である条例や、規則により、ゴミ出しの日時などが決められ、私たちはそれを守らなければいけません。
お気づきになられましたか。
憲法と法律や規則には、相反する一面があります。
すなわち前者は人権を保障し、後者は人権を制約するものです。
そして、法律が過度に人権を制約することを、憲法違反といいます。
憲法違反をするのは、立法府はじめ、社会のルールをつくる組織です。
私たち個人は憲法違反をすることはありませんが、人権を制限する法律が、人権を最大限に保障する憲法の精神に則るものであるか監視すること、これこそが私たちの重大な責務なのです。
日の丸の少なき憲法記念日かな 滝沢 伊代次