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こんにちは 双子ママFPのまゆです
いつもブログへのご訪問ありがとうございます。
本日、6月25日
多くの方は、給与支給日では?
給与が支給されたら
給与明細をかならずチェック!
定額減税の実施は
令和6年6月1日以降の
給与(所得税はボーナスも)から
減税額は一人4万円
所得税から3万円
住民税から1万円
対象は納税者本人とその扶養家族の分
なので妻(給与収入のみなら103万円以下)
子供2人いる会社員の方は
・本人+扶養家族3人=4人分の減税・4万円×4人=16万円
例えば、
6月の給与が6月25日支給
そしてボーナスが6月30日であれば
所得税は、まず6月分の給与から減税され
引ききれなかった場合は
6月30日のボーナスから引かれ
それでもまだ不足する場合は
7月の給与で・・・と減税分を引き終わるまで
令和6年12月まで続きます。
なお、引ききれないと判明した時点で
所得税から引けない分を調整給付金
として自治体から給付となります。
(各自治体から夏ごろ案内が来る予定)
住民税の減税方法は
令和6年分の1年間の住民税総額から
先に定額減税分を差し引いて
残りの額を11等分します。
減税後の住民税÷11=ひと月あたりの住民税
そして
令和6年7月から令和7年5月までの11ヵ月間
毎月の給与から住民税が差し引かれます。
つまり6月の住民税は0円。
7月から翌年の5月までの11か月間で
減税後の住民税を支払うとなります。
なんか、実感しにくい。
が、6月の給与は手取りが増える!!
給与明細と住民税決定通知書を
要チェック!
くわしくは解説記事を書きましたので
こちらを↓参照してください
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(元本保証はありません)
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