無期懲役の判決。 


法曹に携わっている人たちからすれば、可能性的にはわかっていた判決だと思います。


死刑制度を今一度考えるきっかけになる判決であると同時に、裁判員制度の在り方をも問う裁判になりました。


求刑が極刑の場合には裁判員の心のケアが必要になります。 

あまりにも負担が大きすぎます。


たとえ、死刑判決を下したとしても今回のような極刑回避の場合にしても…


今回の裁判は、裁判員裁判での死刑求刑の際の極刑言い渡しの基準となる裁判でしたからなおさら…


遺族の被害感情
被告人の人権
永山基準…


あまりにも難しいのです


思うのですが
「法律」も「訴訟手続」すらも何も知らない素人がいきなり数週間で決めなければならないこと事態がおかしいですよ。 


憲法や刑法に書かれている条文を裁判員の何人が解釈できるでしょう。

罪刑法定主義を何人が理解するでしょう。

機械的に法律に従い、決して感情で量刑をきめることは許されないのです。



なのに裁判員はシャッフルに決まる。

それは、あまりにも無謀であり無防備です。

もし、充実した裁判員制度にしたいのならば、少なくとも義務教育中に、「法律」…(訴訟法は不可能でしょうから)基本的な憲、民、刑の基礎と倫理学のイロハだけでも専門家が教えるべきでしょう。 




なんでも海外制度の輸入じゃダメなんです。 


だいたい、日本はコモンローの国ではないんですから!


比較法的な研究は大切だけれど。


ロースクール制度だってそう。
裁判員制度も輸入じゃダメなんです!



現行のままの裁判員制度には反対です。