5日目 戴き物 監査から必要書類 | ann blo

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わすれたくないこと いろいろ

本日は春の嵐らしいので

自宅内リア充目指して(*^^)v

(自己否定的な言葉はNGにすることにしました。)

 

今のマイブームは いちごムースです(∩・∀・)∩

 

すみません。写メるの忘れて借り物です。

とてもシンプル甘さ控えめ。

生クリームなくても牛乳、ヨーグルトでも美味しく出来てます。

 

明日は久々ホビーショーにいってきます(*^^*)

 

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今月いっぱいで うちの会社のポータルサイトを覗けなくなるので

ためになる資料をいただこうと思ったら

PDFがなくなってビデオのみになってたのでノートを取ることにしました。 (ーー;)

 

 

事例 利用者様の手すりが一箇所から二箇所になる。担当者会議は必要か。

説明

①運営の基準 

②減算の基準・・最低限守ってもらわないといけないこと

 

①ご利用者さまのADLの変化→担当者会議が望ましい

②上記の例で担当者会議を開かなくても減算にはならない。

というように、解答は両方正しいとなる。

 

 

介護保険は公的サービスなので法令通りの業務がされていないと

・報酬の返還・改善の勧告・営業停止などの行政処分がある

 

都道府県・市町村の指導・監査

○指導

集団指導・指定場所にて講義の受講 

実地指導・事業所にて書類チェック、不備に対して指導 (通知を受けた事業所対象)

○監査 (市町村の場合は監査のみ)

運営状況等確認検査・決められた書類の提出、不備があると事業所訪問(通知を受けた事業所対象)

監査・事業所で書類を監査、基準違反や不適切な給付、不正給付に勧告を行う。(通知を受けた事業所対象、実地指導中監査に切り替わる場合あり)

 

・運営基準(必要書類)

契約書、重要事項説明書、個人情報の同意書

居宅サービス計画書(ケアプラン)

アセスメント、支援経過、モニタリング(月1*要介護)、担当者会議の要点

苦情・事故・研修に関する記録

*他実地指導に提示(事業所の人員に関する基準)

運営規程、勤務形態一覧表、出勤簿、雇用契約書、資格証

 

根拠となる法令

・介護保険法

・(政令)介護保険法施行令

・(省令)介護保険法施行規則

基準

・(省令)指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準

・(省令)指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

・(告示)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

・(告示)指定介護予防サービスに要する費用のがくの算定に関する基準

通知 

・(通知)指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

・(通知)指定居宅サービスに関する費用の額の算定に関する基準(訪問、通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

Q&A

介護報酬等に係るQ&A

平成27年度介護報酬改定に関する関係Q&A 

*細かな事例の判断は保険者である各市区町村になる
 
ということで
またいれられなくなったので
ほんじつはこれにて