大した文章が書けるわけではないので、
マンションの情景が上手く伝わらなくてすいませんw
今日は法律の第2条です。
「第1項 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
第2項 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
第3項 この法律において「専有部分」とは区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
第4項 この法律において「共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
第5項 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
第6項 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。」
ふぅ。長い条文ですね。
もっと長い条文もあるのでご容赦ください。
ちなみに全部で72条あります。
この第2条は定義のところなので、ここを押さえておくと、のちのち理解がしやすくなります。
それぞれ解説すると長くなるので省略しますが、
要するにマンションの建物は「専有部分」と「それ以外(=共用部分)」しかないですよって言っているわけです。
それは当たり前!、っていう感じでしょうか。
でも資格試験に出ると、意外と間違える方が多いのですよw
「専有部分」ってつまりみなさんが住んでいる部屋のことですね。
「共用部分」は廊下や階段、玄関、エレベータなどのことです。
「建物の敷地」っていうのが説明するとやっかいなのですが、
とりあえず建物が建っている場所、としておきましょう。
これ以上はあまりに専門的になってしまうので、ここまでで。