法人税法の規定によって計算した法人税額答えがあった(笑) 第20号の記載の手引き たる書物を発見し判明。以下抜粋して記載 1)別表1(1)を知恵出する法人別表1(1)の10の欄の金額(ただし、別表1(1)の10の欄の上段に記載された金額(使途秘匿金の支出の額の40%相当額)がある場合には、当該金額を加算した合計額を記載します。 なんと美しく解決ヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪ 市税は秘匿金は一切認めないのね、なるほど