転居した場合の納期の特例の対応策 | ninja250Rに乗る美味しいもの大好きな猫LOVEブログ。

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ankopartyが日々思うこと、注目したことを、つれづれなるままに、書き尽くしていきます。猫多いです。あとご飯。

事務所および住所地の移転をした場合に

源泉所得税の納期の特例を以前の拠点で行っていたとしたら

引き継ぐことができます。

 

具体的には、

設立登記→税務署設立届出→納期の特例

の順に提出しているはずなので、

 

所轄の税務署が変更になっただけで

納期の特例も一緒に登録を変更するという形です。

 

異動の届出を行うにあたり、

給与支払事務所の登録も異動をするのです。

 

[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

国税庁ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>源泉所得税関係>[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

 

そう考えると、給与支払事務所は複数あることも想定されているのでしょうね。

 

そして、根本の異動手続きは当然行います。

[手続名]異動事項に関する届出

国税庁ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>法人税>[手続名]異動事項に関する届出

 

忘れがちなのが、消費税。

課税事業者になった場合、課税事業者の届出も行っているはずですので

消費税の異動手続きも行うのを忘れずに。

[手続名]消費税異動届出手続

国税庁ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>消費税>[手続名]消費税異動届出手続

 

なお、

住民税の納期の特例を行っていた場合は、

各特別徴収対象市区町村ごとに様式が異なったりするため

各役所ごとに提出書類を確認する必要があります。

源泉徴収票を提出するタイミングにうまくかぶった場合は

あえて省略しても差し支えがない場合はありますが

役所としては提出してほしいでしょうね。。。

 

まぁ私は省略させてもらいますm(_ _"m)