事務所および住所地の移転をした場合に
源泉所得税の納期の特例を以前の拠点で行っていたとしたら
引き継ぐことができます。
具体的には、
設立登記→税務署設立届出→納期の特例
の順に提出しているはずなので、
所轄の税務署が変更になっただけで
納期の特例も一緒に登録を変更するという形です。
異動の届出を行うにあたり、
給与支払事務所の登録も異動をするのです。
[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
国税庁ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>源泉所得税関係>[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
そう考えると、給与支払事務所は複数あることも想定されているのでしょうね。
そして、根本の異動手続きは当然行います。
[手続名]異動事項に関する届出
国税庁ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>法人税>[手続名]異動事項に関する届出
忘れがちなのが、消費税。
課税事業者になった場合、課税事業者の届出も行っているはずですので
消費税の異動手続きも行うのを忘れずに。
[手続名]消費税異動届出手続
国税庁ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>消費税>[手続名]消費税異動届出手続
なお、
住民税の納期の特例を行っていた場合は、
各特別徴収対象市区町村ごとに様式が異なったりするため
各役所ごとに提出書類を確認する必要があります。
源泉徴収票を提出するタイミングにうまくかぶった場合は
あえて省略しても差し支えがない場合はありますが
役所としては提出してほしいでしょうね。。。
まぁ私は省略させてもらいますm(_ _"m)