雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制) | ninja250Rに乗る美味しいもの大好きな猫LOVEブログ。

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現実的なのはこちら

 

青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均支給額などに基づく一定の要件を満たす場合には、税額控除が認められるというものです

 

 この制度の適用を受けるためには、次の1から3までの要件を全て満たしている必要があります。

1 雇用者給与等支給額が、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(以下「基準雇用者給与等支給額」といいます。)より一定の割合以上増加していること

 

2 適用を受けようとする事業年度の雇用者給与等支給額が、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額以上であること

 

3 適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額(雇用者1人当たりの月平均給与額)が、前事業年度の平均給与等支給額を超えていること

 

 税額控除限度額は、雇用者給与等支給増加額の10%相当額です。

 

  1. (注1) 雇用者給与等支給額とは、本制度の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。この給与等の支給額は、その給与等に充てるため他の者(その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含みます。)から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となります。
  2. (注2) 一定の割合とは、平成27年4月1日前に開始する事業年度については2%以上、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%以上、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については4%以上(中小企業者等(注)については3%以上)、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%(中小企業者等については3%以上)とされています。

 

3%の金額を出そう。たぶんクリアしてるはず。

 

 

この支給額の条項の適用額明細書における区分番号が00450なのだな