3つの税理士事務所を経て1か所しか従っていなかった事例が
「適用額明細書」。
恐らく利益が出ていなかった場合はさほどつつかれる心配がないから
添付していなかったのかもしれない。
メインどころでいうと
1)中小企業が機械取得をした場合の特別控除
2)事業基盤強化設備等の取得をした場合の特別控除
3)寄付金の損金算入
4)旧定額法、旧定率法での減価償却
5)少額資産の損金算入
3と5は多そうですね。
寄付金の例では
町内会の祭りに寄付した場合とか
交際費と寄付金の境目もあいまいな感じですが
とりあえず直近では、添付が必要な申告はなさそうです。
いずれありそうなものだと少額資産でしょうかね。