前回の話しで、投資事業組合は
1)民法上の「組合(任意組合)」
2)商法上の「匿名組合」
3)投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく「投資事業有限責任組合」
の3つということだった。
匿名組合は、名前からいって、あやしい。笑
でも、正式名称みたいなので掘り下げると
商法第535条に規定されており、法人格を有しない。つまり個人てこと?
出資者を「匿名組合員」といい、業務を遂行するひとを「営業者」という。
実際の権利者と、実際の遂行者の相違から、「匿名」とされるだけらしい。
でもこれって、匿名組合員=営業者であることはNGなのかな?
たぶん大丈夫なんだと思う。
例え話で田中氏+保田氏が「銀行で預金額と住所エリアを大声でアナウンスしながら窓口対応されることはないが、まさにこれも匿名性を保っている」と述べているが、確かにそう考えると匿名は悪いことではない。
個人情報保護法なんて、まさに匿名性といっていいだろう。
任意組合と匿名組合の違いは、
営業者と匿名組合員同士が契約を結ぶから、
互いに知られたくない、知らないようにしたい場合は匿名組合はいいかもしれないね。