三菱樹脂事件

私人間効力

事案
:試用期間後本採用しなかった事例
理由:生協理事になったことを説明せず、学生運動に参加したことの回答を避けた。

地裁勝訴
高裁勝訴:思想信条の自由:みだりに侵してはならない。14条労基3条。申告させることが公序良俗に反する。申告を求めることは違法。本件解約は解雇と同一の作用を営むから無効

上告審
:過去の学生運動参加の有無等を調査して採否を決めることは労働者の思想信条にまったく関係ないとはいえない
しかし19条14条は、私人相互の関係を直接規律するものではない
私人間に社会的支配と服従関係があっても、どんな場合に国家等の支配と同視すべきか判定が困難
社会的事実としての力の優劣関係に過ぎず、国歌灯との場合とは確然たる性質上の区別があり、人権規定は直接適用されない。
私人間の基本的自由や平等の侵害やその恐れの態様、程度が社会的に許容しうる限度を超える時は、これに対する立法措置で、是正を図ることが可能。
また、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条の適切な運用で、私的自治の原則を尊重しながら、社会的許容性の限度を超える侵害に対し、自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存する。

基本権:経済活動の自由、企業者の自由:誰をどんな条件で雇うか自由
→思想信条を有する者をそのゆえを持って雇い入れることを拒んでも当然に違法ではない。
⇒申告を求めても違法ではない

本件採用拒否:雇入れ後の解雇にあたる
→社会通念上相当かどうかについて審理を尽くすべきである
事案

Bスーパー6階のベンチに財布を忘れたAが、地下食料品降り場まで降りて気付き、あわてて引き返すと、財布がなかった。
甲がスーパ-6階のベンチに近づくと、財布が置いてあるのが見えた。
自販機でCが小銭で煙草を買っているので、Cの財布だと思ったが、気付かれないようにとって逃げた
近くのゲームセンターにいたD女(11歳)は、Aが財布を忘れて、ベンチを離れたのを見ていたが、すぐにもどって来るだろうと思って、待っていたところ、甲がやって来て財布を持って行ったのを見て、怖くて何もいえなかった。

甲の罪責
:財布の占有は誰にあるか
エスカレーターで、6階から1階まで降りる時間は2分11秒なので、所有者Aがベンチに戻ってくるまでの時間は5分程度である。
甲がベンチの財布に気付いた時、Aはいなかったので、甲がそこにいたのは2分程度である。

Aの占有
:時間が短いから認める

Cの占有
:刑法上の占有は観念的なもので足りるが、注視していただけでは、社会通念上占有ありとはいえない

Bの占有
:ロストボールの占有がゴルフ場にあるとする判例、客の置き忘れた財布が旅館にあるとする判例に適う
/スーパーは人の出入りが自由である点で、ゴルフ場、旅館と異なるので、占有離脱物と考える余地も大きい



甲がAの財布をCの財布だと思っていた点をどう評価するか
=Cに占有ありと認識していた=窃盗の故意あり
:占有離脱物横領を、窃盗の故意で犯していた=「罪を犯す意思」38条1項ありといえるか
抽象的事実の錯誤=法定的符合説:構成要件は犯罪行為を法的に抽象化したものだから、構成要件の重なり合う限度で、故意非難を向けることができるというべく、故意責任を問える。
:AないしBの占有を認める場合、AないしBに対する窃盗の構成要件該当行為をCに対する窃盗の故意で犯していたことになる。
=具体的事実の錯誤:客体の錯誤:同一構成要件内の錯誤→法定的符合説:故意責任を問える。

以上、占有離脱物横領罪もしくは窃盗罪の故意犯が成立する


国家の3要素:領土、国民、支配権

うち支配権:国権、統治権、主権

うち国権:唯一不可分性:国家の法上の人格、すなわち国家の意思力をさす観念
うち統治権:可分:国家が国内法上、国際法上、有する権利の総体。

うち統治権の内容:領土高権、対人高権、権原高権

ここで、国権又は統治権:国家において統治活動をなす権力

主権について
1国家において統治活動をなす権力
対内的最高至上性:自らの領土内において、すべての個人、団体に対して、物理的実力を用いて自己の意思を貫徹できる≒領土高権

2国家の属性たる最高独立性
対外的最高独立性:国家相互の対外的独立性のこと

3国家の統治活動のあり方を最終的に決定する最高独立性
最高決定力:国政のあり方を最終的に決定する最高の地位にあるのは誰かという、帰属主体の問題。
ボンネットの上の酔っぱらい(『刑法事例演習教材』有斐閣)
事案
深夜車で走行中、車道上に寝ている酔っぱらい発見。
停車させて、クラクションを鳴らし、どけ酔っぱらいと叫んだ。
酔っぱらいは起き上がり、何だこのやろうと、窓から手を入れて胸ぐらをつかもうとした。
運転士は手を振り払った上、顔面を軽く一発殴ったところ、酔っぱらいはふらついて離れていった。

運転士は、車を出し、市内を走っていたところ、Bの運転する車に追いつかれ中から、棒状のものを手にした酔っぱらいがでて来た。

こいつやこいつや。

暴行を受けると思った甲は、車を出したところ、Bが前方に立ちふさがった。
Bはよけるだろうとおもって、突っ込んだら、Bがあわてて転んで1週間のけがをした。

Aはボンネットにしがみつき、離れない。停車したら暴行を受けると思って、70キロで疾走、10分、2.5キロ先でようやく振り落とした。


甲の罪責
暴行:人の身体に対する有形力の行使

胸ぐらをつかんで来たのに対し、振り払い、手拳で殴った行為
:生理的機能障害はないので暴行の構成要件に該当する。

Bのそばを車で走り抜けた行為
Bはよけると思っているので、傷害については未必の故意もなし。
しかし、人の身体の近くを通り抜ける認識あり:暴行の故意あり

Bがあわてただけだが、暴行致傷としての傷害罪が成立するの構成要件に該当する
∵行為と因果関係ある結果については、原因行為から当該結果の発生が予想されるもので、構成要件上、当然の射程範囲にあるから、行為者に帰責できる。

Aがしがみついたまま、車を走らせる行為(暴行)
その状態で蛇行運転、急ブレーキで振り落とそうとする行為
:殺人罪の結果発生の危険ある行為(2.5kmを10分だと平均時速15km、しかし70キロとあるからこう認定すべき)
∩甲にその認識あり
結果:2週間のケガ
→殺人未遂罪の構成要件該当

では、甲に正当防衛は成立するか
甲はAの手を振り払い、その顔面を軽く一発しゅけんで殴っている。
甲がAに対して侮辱的言動をとった点はどうか=自招危難にならないか
Aに落度あり、酔っぱらって道路で寝ていた。「防衛の意思」あり
:正当防衛成立が妥当。

Bの体のそばを車で通り過ぎた行為
:止まっていれば殴られていた可能性=急迫不正の侵害、行為の相当性

振り落とした行為
:殺人未遂の構成要件該当
直近の、甲に対する「急迫不正の侵害」はある。棒状のもの、降りて近づいて来た
防衛の意思ある
 自招侵害か:侮辱的言動はあるが、車で追いかけてくることは予想できないから、自招侵害ではない

のせたまま、人のいるところへ運転していき、しかるべき処置助けを求めるなどの行為をとりえた。
→相当性なし
 傷害の程度は2週間でも、行為は危険だから、相当性はない(裁判例京都地判151205に同旨)

=過剰防衛
入門

事実認定
:ある事実の存否が問題になったときに、証拠によりその事実の存否を決定することをいう。


事実認定の重要性
任意性:取調べ状況
量刑事実認定:動機、経緯、被害者の落度
付随手続:勾留の理由(嫌疑、理由、必要性)の存否
犯人性:犯人性を基礎付ける事実の認定


事実認定の困難性
①犯人が証跡を残さないため困難

②証明力の評価を誤りにくい非供述証拠は残っていることが少なく、
採取しやすい供述証拠は証明力の評価に困難性があるため困難

③そもそも、非供述証拠も、多くの供述証拠に補完されて証拠として有用となる。

④証明の程度が高いため困難

⑤裁判官にとっても、残る疑いが、合理的疑いといえるかどうかの判定が困難


事実認定の基礎原理
1 実体的真実主義⇔形式的真実主義

2 証拠裁判主義
:事実の認定は証拠による

実体的真実主義との関係
:証拠裁判主義によって制約される
=真偽不明、客観的真実との合致を確認できない
→訴訟上の真実と客観的真実に齟齬を来す
⇒齟齬を埋めるのが実体的真実主義=質の良い証拠+真実探求の執着心

当事者主義は、実体的真実主義に適う
=当事者の真摯な努力。


証拠裁判主義の例外
:以下




事実認定
:ある事実の存否が問題になったときに、証拠によりその事実の存否を決定することをいう。
犯罪の成立を基礎付ける事実の存在を証明すること?

事実認定の重要性
:刑事裁判における争いはほぼ全部が事実認定の争いだから。
具体例:自白の任意性(訴訟手続上の事柄)=取り調べ状況の事実認定の問題
具体例:9割の自白事件=量刑事実の認定:犯行の動機、経緯、被害者側の落度に事実認定必要
具体例:公判裁判以外の付随的手続=勾留:犯罪の嫌疑や逃亡の恐れなどを一件資料に基づき事実認定
具体例:犯人性の争い=被告人が犯人であるか否かの争いの事実認定=最重要

刑事裁判における適正な事実認定
:民事裁判の事実認定より重要
=犯人の処罰、無辜の不処罰
∵犯人不処罰は秩序、治安の維持に問題があり、無辜の処罰は人権侵害、不正義にあたる
→刑事裁判、刑事司法全体に対する信頼喪失
社会の保護と人権の保護の選択のかなめ=事実認定の適正


事実認定の困難性
ここで事実認定:過去に生じた出来事の痕跡から、ある事実の存否を推測すること≒
刑事事実認定:犯人は証跡を残さないようにするので事実認定が困難になる

ここで供述証拠と非供述証拠では非供述証拠の方が重要
供述証拠には過誤、虚偽の恐れがあるが、非供述証拠は証明力の評価を誤ることが少ない。
しかし物的証拠が残っていることは少ない
また物的証拠も、犯人の特定のためには、専門家の供述(鑑定)を始め、多くの供述に補完されて証拠としての有用性を発揮する
鑑定の証明力の評価の困難性あり
→供述証拠の証明力の評価は微妙で難しい=事実認定が困難

証明の程度が確信、ないし、合理的疑いを入れる余地がない程度の証明とされているため困難
ここで、無罪推定と挙証責任=検察官にとって困難。
しかし裁判官:合理的疑いか合理的疑いとまではいえない程度の疑いの区別が困難



第2章 事実認定の基礎原理

=実体的真実主義、証拠裁判主義、自由心証主義

第1節 実体的真実主義
→事実認定が客観的真実に合致していることを意味する
⇔一定の適法な手続により認定された事実が真実とみなされ、その事実と客観的真実との合致は問題としない考え方
=形式的ないし手続的真実主義(民訴参照:請求の認諾、自白の拘束力)

実体的真実主義への評価
:当事者主義、適正手続保障との調和。
:客観的真実に即した裁判が行われることは理論的に正しい。
→処罰すべきものを処罰、無辜は不処罰。=一般予防、特別予防
⇔アメリカの刑事法とは異なる:司法取引

限界
:事実の真相を明らかにできない場合
=法定に顕出された証拠によってしか事実は認定できない。
=人のすること故の真相解明ができない。
→挙証責任

:事実の真相を明らかにしてはならない場合
=迅速な裁判の要請、適正手続の要請に反する場合
∵捜査段階における適正手続=被疑者等個人の人権尊重:証拠収集手続の制約=実体的真実主義と矛盾
→排除法則による調整:実体的真実=証拠価値尊重→真実発見、適正手続=証拠能力否定→違法手続防圧
違法が重大なら証拠能力否定(判例に同旨530907)


第2節 証拠裁判主義

意義(歴史)
神託裁判:非証拠裁判主義
糾問主義:証拠裁判主義+法廷証拠主義(自白偏重、拷問)
近代刑事裁判:証拠裁判主義+自由心証主義
317:証拠裁判主義+厳格な証明と自由な証明を区別する実定法上の根拠である。

実体的真実主義との関係
:証拠裁判主義が制約
∵認定された事実が真実とは限らない、事実の存否が真偽不明で認定できない事態もある、客観的真実との合致を確認できない。
=裁判で認定される事実は、訴訟上の真実にすぎないことになる。
→実体的真実主義は、訴訟上の真実を客観的真実に近づける要請をするものとなる。
⇒質のよい証拠が豊富に提出される必要がある、真実追求の執着心が必要である。
ここで、当事者主義
:当事者が真実を求めて最大限の努力をする結果、質の良い証拠が豊富に提出される。
:裁判所が訴訟追行の役割から開放されて、証拠の冷静な評価、検討を行うことができる。

証拠裁判主義の例外
=証拠によらない事実の認定。

法規及び経験法則

公知の事実

裁判上顕著な事実

推定事実




刑事事実認定
:事実認定の原則、事実認定の対象、事実認定の方法

事実認定の重要性
実体的真実主義
形式的真実主義


糾問主義=法定証拠主義、自白偏重
証拠裁判主義
証拠裁判主義の例外


自由心証主義
自由心証主義の例外

自白法則、伝聞法則


証拠の種類。
憲法25点やばい、判例が細かい、あるいは、別分野で切り分ける視点で、判旨をまとめとかないとやばい。



適性手続の保障:法廷の秩序維持


主権概念:整理ずみ


私人間効:三菱樹脂事件、国労広島地本事件


勤労の権利と労働基本権:27条の法的性質、ユニオンショップ、生産管理、組合統制権の限界、免責


知る権利:


条約:


職業選択の自由:タバコ事業法、酒類販売の免許制、司法書士法の独占性


財政:


投票価値の平等


9条:


思想良心の自由:


内閣と総理大臣:内閣総理大臣の職務


国民の義務


憲法改正手続:国民投票の時期の規定


在日外国人の管理職就任権


天皇の権能:内閣の助言と承認に基づかない天皇の任命行為


国会議員の地位と権能


裁判所:傍聴人が承認の状況を認識できないような遮蔽措置157の3:合憲



時間の都合上、憲法のみ
勾留
:勾留(こうりゅう)とは、
被疑者もしくは被告人を
刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条3号)に拘禁する旨の
裁判官、もしくは裁判所の
裁判(刑事訴訟法62条、79条などにいう「勾留」)、
または、当該裁判に基づき
被疑者もしくは被告人を拘禁すること(同法80条、88条などにいう「勾留」)をいう。



被疑者被告人の身柄拘束

要件
犯罪の嫌疑(相当な理由)
勾留の相当な理由(住所不定、逃亡、罪証隠滅の恐れ)
勾留の必要:具体的事実の下勾留が不当に過酷な場合

期間制限

勾留質問

勾留の場所
:監獄∪代用監獄

勾留理由開示

被告人勾留


条文
告訴
:被害者その他一定の者が、捜査機関に対し、犯罪の事実を申告し、その訴追を求める意思表示をいう

告訴権者
:被害者、法定代理人(固有権)、親族(被害者死亡の場合)、死者の名誉毀損、検察官の指定

期間は6ヶ月

口頭又は書面

公訴提起までは取消可能、いったん取り消すと再告訴できない


告訴不可分の原則
:1個の犯罪事実ないし共犯関係について、告訴の効力が全体に及ぶことをいう。
客観的不可分/親告罪が絡む時は独立
主観的不可分/共犯者について人的関係に基づき
マキャベリ君主論
:君主は、公には正しい人でなければならないが、権謀術数を張り巡らせ、それがバレないようにしなければならない。
君主は愛されるよりも恐れられる方が安全だ。
ポリス社会の対立があったときに、絶対王政への基盤となった。

メディチ家、ボルジア家
現実を見ろ、理想ばかり追いかけると破滅だ。不善を必要に応じて行え。人間の本性は悪だから恐怖政治を行え、憎しみは招くな、信義は守るな、奸智で信義を守る人に打ち勝つべき。モラルは備えているように見せるべき。誠実に見られるべきだが、不誠実に見られるべき時はそう見られるように直ちに転換すべき、君主は人民とともに親しく生活すべき。


デュルケーム自殺論
:自殺の3つの類型、3つの社会的力。社会に働く力と、受け入れる個人の問題。

ニーチェ権力への意思
:権力への意思が弱ると神に救いを求める様になる

レーニン
:後進国ロシアにおいてはまず、資本主義革命が先ではなく、一気に農民とプロレタリアートによる革命をすべき

http://www.moj.go.jp/content/000006519.pdf

20100821
21:05~22:35
32問/40問。

59点/平均73点:三科目210点で合格、三科目平均は232点。

刑法39点
証拠隠滅罪の客体:供述調書
侮辱罪の成否


緊急避難の法的性格


殺人と自殺関与の区別


共犯と身分


横領と背任の区別:質物の占有者が質権者の許可なく質物を設定者に返還した場合


即成犯状態犯継続犯、区別基準、刑の時効と公訴時効


私文書偽造、同姓同名の弁護士名義を偽った場合


法定的符合説の帰結


本権説と所持説の帰結


刑罰の種類


犯行抑圧後財物奪取の意思を生じた場合の強盗罪の成否


罪数:恐喝の手段足りうる監禁、同一の機会に二人にした暴行と傷害


トラックの荷台事例:過失犯成立のための認識


賄賂罪の成否:構成要件関係


暴行の継続中、飲酒で心神喪失、被害者死亡:原因において自由な行為の学説


侮辱罪の保護法益


詐欺罪の成否:不法原因給付、民法上債務なき場合、旅券の財物性、預金の払戻と詐欺、適正価格。


因果関係学説の帰結:相当因果関係説の内部


放火罪の既遂時期と各構成要件:各構成要件要素チェック


刑法の適用範囲:適用範囲に関する事例の帰結




刑事訴訟法20点
刑事訴訟法の基本構造等:


告訴:告訴権者、告訴の意思、取消時期、告訴期間、取消と再告訴


逮捕:手続、要件


勾留:勾留状の発付権者、その他勾留一般


任意捜査、有形力の行使、血液検査、供述証拠の採証過程、実質的逮捕にあたる任意同行の時間的制限


鑑定:鑑定と鑑定受託の手続要件の違い


おとり捜査:任意捜査か、廉潔性、将来の犯罪、その他全部


訴因変更の要否:共謀共同正犯事例における実行者の特定


弁護人の選解任:要件


公判前整理手続:目的、要件、証拠調べ、予断排除、証拠開示をめぐる争い


公判の分離併合:要否、可否


挙証責任、立証の負担:


以下間に合わず0点。