三菱樹脂事件
私人間効力
事案
:試用期間後本採用しなかった事例
理由:生協理事になったことを説明せず、学生運動に参加したことの回答を避けた。
地裁勝訴
高裁勝訴:思想信条の自由:みだりに侵してはならない。14条労基3条。申告させることが公序良俗に反する。申告を求めることは違法。本件解約は解雇と同一の作用を営むから無効
上告審
:過去の学生運動参加の有無等を調査して採否を決めることは労働者の思想信条にまったく関係ないとはいえない
しかし19条14条は、私人相互の関係を直接規律するものではない
私人間に社会的支配と服従関係があっても、どんな場合に国家等の支配と同視すべきか判定が困難
社会的事実としての力の優劣関係に過ぎず、国歌灯との場合とは確然たる性質上の区別があり、人権規定は直接適用されない。
私人間の基本的自由や平等の侵害やその恐れの態様、程度が社会的に許容しうる限度を超える時は、これに対する立法措置で、是正を図ることが可能。
また、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条の適切な運用で、私的自治の原則を尊重しながら、社会的許容性の限度を超える侵害に対し、自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存する。
基本権:経済活動の自由、企業者の自由:誰をどんな条件で雇うか自由
→思想信条を有する者をそのゆえを持って雇い入れることを拒んでも当然に違法ではない。
⇒申告を求めても違法ではない
本件採用拒否:雇入れ後の解雇にあたる
→社会通念上相当かどうかについて審理を尽くすべきである
私人間効力
事案
:試用期間後本採用しなかった事例
理由:生協理事になったことを説明せず、学生運動に参加したことの回答を避けた。
地裁勝訴
高裁勝訴:思想信条の自由:みだりに侵してはならない。14条労基3条。申告させることが公序良俗に反する。申告を求めることは違法。本件解約は解雇と同一の作用を営むから無効
上告審
:過去の学生運動参加の有無等を調査して採否を決めることは労働者の思想信条にまったく関係ないとはいえない
しかし19条14条は、私人相互の関係を直接規律するものではない
私人間に社会的支配と服従関係があっても、どんな場合に国家等の支配と同視すべきか判定が困難
社会的事実としての力の優劣関係に過ぎず、国歌灯との場合とは確然たる性質上の区別があり、人権規定は直接適用されない。
私人間の基本的自由や平等の侵害やその恐れの態様、程度が社会的に許容しうる限度を超える時は、これに対する立法措置で、是正を図ることが可能。
また、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条の適切な運用で、私的自治の原則を尊重しながら、社会的許容性の限度を超える侵害に対し、自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存する。
基本権:経済活動の自由、企業者の自由:誰をどんな条件で雇うか自由
→思想信条を有する者をそのゆえを持って雇い入れることを拒んでも当然に違法ではない。
⇒申告を求めても違法ではない
本件採用拒否:雇入れ後の解雇にあたる
→社会通念上相当かどうかについて審理を尽くすべきである