在外国民は,選挙人名簿の登録について国内に居住する国民と同様の被登録資格を有しないために,
そのままでは選挙権を行使することができないが,
憲法によって選挙権を保障されていることに変わりはなく,
国には,選挙の公正の確保に留意しつつ,
その行使を現実的に可能にするために所要の措置を執るべき責務があるのであって,
選挙の公正を確保しつつそのような措置を執ることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合に限り,
当該措置を執らないことについて上記のやむを得ない事由があるというべきである。
そのままでは選挙権を行使することができないが,
憲法によって選挙権を保障されていることに変わりはなく,
国には,選挙の公正の確保に留意しつつ,
その行使を現実的に可能にするために所要の措置を執るべき責務があるのであって,
選挙の公正を確保しつつそのような措置を執ることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合に限り,
当該措置を執らないことについて上記のやむを得ない事由があるというべきである。