第1章 全体構造
行政活動の実施
①行政立法:活動指針の基準を設定し(行政計画)、
②行政行為:活動指針に基づいて国民の法律関係を形成し(行政契約)、
③行政上の強制手段:必要な場合には、国民の身体財産に実力を加えて行政目的を実現する
④行政指導:行政庁が行政目的の実現のために、国民の自発的な協力を要請する行為
第2章 行政立法
行政立法の意義
:行政権が法条の形式で、一般的抽象的な定めをする作用の総称ないし、そのような作用によって定立された定め自体をいう。
特性
:行政権の内部関係を規律するために作られた
種類:国民の権利義務に直接関わるか否かで法規命令と行政規則に分かれる
法規命令
:行政権が制定する、国民の権利義務に関する法規範
∵必要性:国会の立法能力の限界
∵許容性①法律の授権⇔独立命令②法律の根拠(国民の権利義務に関わるから)
法規命令の分類基準:主体、内容
①主体
政令:内閣、
規則:地方公共団体の長ないし委員会
②内容
執行命令:国民の権利義務の内容実現のための手続、実施の細目を定める法規命令をいう
委任命令:法律の授権を受けて、法律の規定を補充し具体化するために、国民の権利義務の内容自体を定める法規命令をいう
委任命令による規制
:委任する側への規制=白紙委任の禁止
:委任される側への規制=裁量権を逸脱した委任命令制定の禁止
行政規則
:行政権が定立する一般的な定めで、行政組織の内部で行政機関を拘束し、国民の権利義務に関わらないものをいう
/通達:国民の権利義務に関わるものあり。
第3章 行政行為
行政行為
:行政庁が
法律の定めるところに従い、その一方的な判断に基づいて、
国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する行為をいう
分類:規律する対象によって、なし得る事柄も異なる
=法律行為的行政行為、準法律行為的行政行為、羈束行為、裁量行為
行政行為の効力
拘束力:
公定力:行政行為が例え違法又は不当であっても、権限を有する国家機関によって正式に行政行為が取消されるまでは一応有効と扱われる効力をいう
不可争力:
不可変更力:
自力執行力:
行政裁量
:法律が行政庁に認めた判断の余地をいう
∵必要性=結論の妥当性=複雑膨大な行政需要への対応
∵許容性=法律による具体的委任
分類
羈束行為:裁量が認められない
裁量行為:裁量が認められる
羈束裁量行為:裁判所の審査権が及ぶ
自由裁量行為:裁判所の審査権が及ばない
行政行為の瑕疵=瑕疵ある行政行為
:違法な行政行為:法律違反の行政行為:法律による行政の原理
:不当な行政行為:公益違反の行政行為:行政行為の公益適合の要請
→無効な行政行為
→取消得べき行政行為
職権取消・撤回について
職権取消とは=原因発生時期が異なる
:行政行為がその成立の当初から
違法、不当であることを理由として、処分庁又はその上級行政庁がその効力を失わせることをいう
行政行為の撤回とは
:当初は瑕疵なく成立した行政行為につき、その後の事情により
その効力を維持することが、公益に反する状態になった場合に、処分庁がその効力を将来に向かって失わせることをいう。
附款について
:本体たる行政行為の効果を
一部制限したり特殊な義務を加えるために、
主たる意思表示が付加される従たる意思表示としての行政行為をいう
=運転免許の条件としての眼鏡使用=附款
第4章 行政上の強制手段
行政上の強制手段
:行政上の目的達成のため、自力執行力に基づいて義務を課した上で裁判所の助力なしで強制措置を採ることをいう
∵必要性:国民が、その課された義務を自発的に履行しない場合、裁判所に訴えたのでは、行政の効率化が図れないため
∵許容性:法律の根拠が必要=国民の権利を制限するから
行政上の強制手段の分類
1行政強制
:行政上の目的を達成するために人の身体又は財産に実力を加え、又は義務者に心理的強制を加えることによって、行政上必要な状態を実現する作用をいう。
→⑴ 行政上の強制執行か、⑵ 即時強制
⑴ 行政上の強制執行
① 代執行
:他人が代わってすることができる作為義務が履行されない場合に、当該行政庁が自ら義務者のすべき行為をし、又は第三者にこれをさせ、その費用を義務者から徴収することをいう。
② 執行罰
:不作為義務又は、他人が代わってすることができない作為義務(不代替的作為義務)の履行のない場合に、一定の期限を定め、その期限内に義務を履行しないときには一定額の科料に処する、ということを前もって予告して、その予告によって心理上の圧迫を加えることにより、間接的に履行を強制する方法をいう
③ 直接強制
:義務者の義務の不履行の場合に、直接に、義務者の身体又は財産に実力を加え、義務の履行があったのと同一の状態を実現する作用をいう
=国税徴収法に基づく国税滞納処分
④ 行政上の強制徴収
:私人が、国又は地方公共団体に対して負う公法上の金銭給付義務を履行しない場合に、行政庁が、強制手段によって、その義務が履行されたのと同様の結果を実現するためにする作用をいう。
⑵ 即時強制
:義務の履行を強制するためではなく、目前急迫の障害を除く障害を除く必要上義務を命ずる暇のない場合、又はその性質上、義務を命ずることによってはその目的を達しがたい場合に、直接に国民の身体又は財産に実力を加え、もって行政上必要な状態を実現する作用をいう。
=感染症患者の強制入院
2行政罰
:行政上法の義務違反(行政上の目的のためにする命令禁止違反)に対し、一般的統治権に基づき、制裁として課せられる罰を総称していう
行政刑罰と行政上の秩序罰は、刑事訴訟法の適用の有無で区別される
:無免許タクシー罪に対する懲役罰金
:住民登録届け出義務違反に対する科料
第5章 その他の行政の活動形式
第6章 行政手続
第7章 情報公開法