任意捜査と強制捜査p96
任意捜査とは:任意の処分による捜査をいい、強制捜査とは強制の処分による捜査をいう
強制処分とは:重要な権利利益の制約を伴う処分をいう
任意捜査におけるデュープロセスの要請
問題となる任意処分
①有形力の行使
②承諾同意ある場合
③任意同行任意の取調
④おとり捜査
⑤コントロールドデリバリー
任意同行
:被疑者の出頭確保のため捜査官がその居宅等から警察署等へ同行させることをいう
任意の取調
:任意の出頭(任意の同行でも同様)を求めて行う取調=身柄を拘束されていない被疑者の取調をいう
p113
おとり捜査とは
:捜査官(又はその協力者)がおとりとなって人に犯罪をそそのかし、
犯行に出たところを逮捕するという捜査方法をいう
=犯人が自分の意思で行動している以上、任意捜査と解される
犯罪誘発型
:誘惑者が被誘惑者に働きかけて犯意を発生させて犯罪を実行させるというものである
機会提供型
:誘惑者が既に犯意を有している被誘惑者に犯行の機会を提供するものである
:コントロールドデリバリー(監視付き移転略称CD)
:捜査機関等が薬物等を認知した場合に、
監視のもとに運搬を続行させ取引に関与した者を突き止めて一網打尽に検挙する捜査方法をいう
捜査の実行189
逮捕
:被疑者を法に決められた短期間拘束する身柄拘束処分のことをいう
通常逮捕199とは
:令状による逮捕のことをいう
:現行犯とは:現に罪を行いまたは現に罪を行い終わった者をいう(212Ⅰ)
:緊急逮捕210とは
:①一定の重大事件で②高度の嫌疑があり③緊急性が認められるという3つの要件がある場合に
これらの理由を告げて無令状で逮捕することをいう
そしてこの場合④事後に「直ちに」逮捕状請求の手続をすることも要件となる210
勾留205とは
:被疑者被告人を比較的長期間拘束する裁判及びその執行のことをいう
①起訴前の被疑者段階で拘束される被疑者勾留205(起訴前勾留205)
②起訴後被告人となってから拘束される被告人勾留60(起訴後勾留起訴後勾留60)
通常逮捕における逮捕の理由
:嫌疑の相当性
=「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由のある」こと199Ⅰ
逮捕の必要性がない場合
:被疑者の年令境遇犯罪の軽重及び態様などの諸般の事情に照らし
:被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等の事情をいう規則143の3参照
犯罪及び犯人の明白性
:その犯人により特定の犯罪が行われたことを逮捕者が現認(直接に覚知)したことをいう
犯罪の現行性時間的接着性の明白性
①その犯罪が現在の事件として逮捕者の眼前で行われている(現に罪を行っている現行犯人)か、
②犯行時間後時間的に極めて接着した段階にあることが逮捕者に明らかである(現に罪を行い終わった犯人)ことをいう
準現行犯とは:
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
の一にあたり、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められる者をいう
時間的接着性とは
:犯罪実行行為終了後時間的に極めて近接した段階をいい、最大でも数時間を出てはならない
場所的近接性は当然要求される
緊急逮捕
①一定の重罪事件:死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固にあたる罪
②高度の嫌疑:現行犯準現行犯に準ずるような嫌疑を要する:「充分」「相当」
③緊急性:裁判官に逮捕状を請求していたのでは、仮に逮捕状が発布されたとしても被疑者の逃走などにより逮捕することが不可能もしくは著しく困難になる場合をいう
④「直ちに」の意義
:即刻ないしその足での意味
勾留p145
事件単位の原則
逮捕前置主義
:逮捕前置主義:被疑者の勾留には適法な逮捕が先行する必要があるとする原則をいう
一罪一逮捕一勾留の原則
:同一の犯罪事実に付き同時に二個以上の身柄拘束を許さない原則をいう
再逮捕最勾留禁止の原則
:同一の犯罪事実による身柄拘束は異なった時点であっても一回しか許さないという原則をいう
別件逮捕・勾留の意義
①最広義
:ある事件の捜査過程で別の事件により被疑者の逮捕が行われるすべての場合のこと
②広義
:本件について逮捕の要件がないのに専らその取調のため、逮捕の要件の具備している別件を利用して、ことさら逮捕すること
③狭義
:重大な本件について取り調べる目的で逮捕の理由も必要もない軽微な別件を使って逮捕すること
逮捕・勾留に対する被疑者の防御
勾留理由開示制度
:勾留されている被疑者に対して、裁判官が公開の法廷で勾留の理由を開示する制度のことをいう
物的証拠の収集
1捜索222Ⅰ102
:一定の場所、物または人の身体について物または人の発見を目的として行われる強制処分(222Ⅰ、102)をいう
2押収99
:物の占有を強制的に取得する処分をいう
⑴差押
:物の占有を強制的に取得する処分をいう(222Ⅰ、99Ⅰ、218Ⅰ、220Ⅰ)
⑵領置
:遺留物や任意提出物の占有を取得する処分(222Ⅰ、101、221)
⑶提出命令
:差押の対象となるものを指定し、所有者、所持者または保管者にそのものの提出を命じる裁判をいう(99Ⅱ、100ⅠⅡ)
3検証
:場所物人について強制的にその形状、性質を五官の作用で感知する処分
4鑑定
:特別の知識経験を有する者による事実の法則又はその法則を具体的事実に適用して得た判断の報告
5実況見分
:実況見分と同内容の処分を任意処分として行うことをいう
緊急捜索差押とは
:憲法35条の要求する捜索押収の要件である
「正当な理由」と「捜索すべき場所、押収すべき物」を具備しているが、
証拠破壊のおそれが高く、司法官憲による事前の審査をする暇がない場合
逮捕に伴う捜索差押によらないでなされる無令状の捜索差押をいう
別件捜索差押とは
:本件についての証拠を発見収集する目的で捜索差押の理由必要性の欠けたないし乏しい事件(別件)の捜索差押の手続をとることをいう
承諾捜索
:処分を受ける者が、
捜索の何たるかを理解するとともに、捜査官の申出を拒絶できることを十分知った上で、
真摯に承諾した場合の令状なき捜索をいう
領置とは
:被疑者その他の者が遺留した物所有者等が任意に提出した物を領置することができる221
検証とは
:場所ものまたは人について強制的にその形状性質を五官の作用で感知する処分をいう
実況見分
:検証と同様の処分を
①被処分者の同意承諾を得て行う場合と
②利益を侵害される者がいないために処分を強制することにならない場合がある
鑑定とは
:特別の知識経験を有する者による事実の法則又はその法則を具体的事実に適用して得た判断の報告をいう
=捜査機関は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、(専門家)鑑定受託者に鑑定を嘱託することができる223Ⅰ
被疑者取調とは
:捜査機関が犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっている者に対する質疑応答という形で情報を得ることをいう
余罪取調とは
:被疑事実A(これを本罪という)に付き逮捕・勾留されている被疑者をA以外の被疑事実B(これを余罪という)について取り調べることをいう
参考人取調223とは
:検察官検察事務官司法警察職員は犯罪の捜査をするについて必要があるときは、
被疑者以外の者(参考人)の出頭を求め、これを取り調べることができる223Ⅰことをいう
3編5章捜査における被疑者の防御
2黙秘権
1自己負罪拒否特権(証人の場合)黙秘権(被疑者被告人の場合)
:供述の強要から保護される人の法的地位をいう
2証言拒否権と黙秘権
証言拒否権とは
:供述義務を前提としつつ、不利益となる事項、当人が刑事訴追を受けるおそれがあるような事項については:返答を拒否してよいというものをいう
包括的黙秘権とは
:自己にとって利益不利益を問わず一切の供述を包括的に拒否しうるものをいう
ポリグラフ検査とは
:一定の質問に対する被疑者の応答に伴う脈拍呼吸発汗という生理的変化を記録して被疑者の嘘を発見しようとする検査をいう
麻酔分析とは
:麻薬を注射して被験者の自己に対する抑制を弛緩させて心の内奥にあるものを語らせる尋問技術をいう
3編6章捜査
捜査構造論
⑴弾劾的捜査観
:捜査は捜査機関が単独で行う準備活動に過ぎず、従って被疑者も同様の準備をするという見方(当事者主義的捜査観)
⑵糾問的捜査観
:捜査は本来捜査機関が被疑者を取り調べるための手続であるという見方(職権主義的捜査観)
任意捜査と強制捜査p96
強制処分と任意処分の区別基準如何
=強制処分は法律に特別の規定がある場合にしか用いることはできない一方、
任意処分は法律の定めがなくても実施することができる(197Ⅰ)ところ、
法は何が「強制の処分」(197Ⅰ但書)にあたるか明確な定義を示していないため問題
:強制処分を重要な権利利益の制約を伴う処分と解すると
:科学技術の発達に伴い生じた新しい捜査方法として現行法に規定のない強制処分を捜査のため用いることができるか。
=197条Ⅰ但書は強制処分が法定されている場合に限って実施しうることを規定するため問題となる
p102
任意捜査に限界はあるか
任意捜査において有形力の行使は許されるか
任意捜査であってもその方法に限界があるのではないか
判断基準が問題となる
:強制手段にあたらない有形力の行使であっても:当該処分の必要性緊急性なども考慮した上:具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるものと解すべき
承諾同意がある場合如何
:任意の同意を訴追側が積極的に立証した場合にのみ適法となると考える
/留置家宅捜索女子の身体検査は承諾があっても許されない
p105
任意同行の可否
:行政警察活動としての任意同行は警職法2Ⅱに規定があるが、
司法警察活動としての任意同行については刑事訴訟法上明文を欠くから許されないのではないか問題
:必要あり、同意あれば可能
では許容限度如何
=同意あれば可能としても任意同行の要求を拒むことができず途中で退席できない場合が多い
違法か否かの基準
:実質的に逮捕と言えれば違法
任意取調の許容限度
:「取調に応ずる限り」
しかし:実際には時間をかけて徹底的に執拗に行われるため:どの程度執拗であることが許されるか
:田宮参照。
おとり捜査が違法とされた場合それに基づいて公訴提起を受けた被告人の救済方法如何
=証拠排除がなされても他の証拠で有罪とされる可能性があるため問題
おとり捜査が違法とされた場合それに基づいて公訴提起を受けた被告人の救済方法如何
=証拠排除がなされても他の証拠で有罪とされる可能性があるため問題
:捜査の廉潔性を欠くので憲法31条違反として公訴棄却338すべき
コントロールドデリバリー
:任意捜査∩働きかけなし
/追跡の方法について:限界はある
p124
被疑者の身柄保全
必要性
:逃亡罪証湮滅のおそれ
=逃亡⇔捜査が終わったときの事件処理の対象∩公判審理の対象
=罪証湮滅⇔証拠裁判主義317ゆえ証拠保全179Ⅰの必要がある
令状主義憲法33の要請
:捜査機関が強制処分を実施するにあたり第三者たる裁判官に処分の実施の是非を判断させることで
①捜査機関の権限濫用を防止して②被疑者被告人の人権を保障
(◯=捜査の必要性の存否を中立公正な第三者機関の事前審査にかからしめることで捜査(逮捕)の必要と人権保障の調和を図る)
通常逮捕199
①逮捕の相当な理由②逮捕の必要性
緊急逮捕210
①一定の重罪事件②高度の嫌疑③緊急性④逮捕の必要性
現行犯逮捕212、213
①犯罪及び犯人の明白性②犯罪の現行性・時間的接着性の明白性③逮捕の必要性
準現行犯逮捕212、213
①犯罪及び犯人の明白性②時間的接着性(場所的接近性)③時間的接着性の明白性④212Ⅱ各号に該当する事実の存在の逮捕者による認識
通常逮捕199の要件
①逮捕の理由②逮捕の必要性
:捜査機関の出頭要求(198Ⅰ)を正当な理由なく拒んだ被疑者を逮捕することができるか
=199Ⅰ但書は「正当な理由なく…出頭の求めに応じない場合」に逮捕できると定めるため問題
:田宮参照
逮捕に際して行使できる実力の範囲如何
=警職法7条を除き直接の明文規定がないため問題
:警察比例の原則が妥当し:逮捕の実効性を確保するため合理的に必要な限度の実力の行使は許される
∩逮捕を妨げる第三者に対する実力行使も同様
現行犯逮捕212、213の要件
①犯罪及び犯人の明白性
②犯罪の現行性時間的接着性の明白性
③逮捕の必要性
現行犯逮捕が令状主義の例外として許される理由
①現認性:犯罪の実行が明白で、司法判断を経なくても誤認逮捕の虞がないと認められ
②緊急性:逮捕状の発付をまっていたのでは犯人が逃走し、証拠を隠滅する虞が高く令状請求の時間的余裕がないからである
1犯罪及び犯人の明白性
2犯罪の現行性時間的接着性の明白性
3逮捕の必要性
逮捕の必要性
問題の所在
:現行犯逮捕の場合:逮捕の必要性199Ⅱ但書、規則143の3、211は必要か
=明文上要件とされていないため問題
現行犯人の認定基準
:「事後的に客観的な立場から判断されるべきではなく、行為当時の状況に基づいて客観的、合理的に判断されるべきである」最決昭和410414
3準現行犯の要件
①犯罪及び犯人の明白性
②時間的接着性の明白性(これに対応する場所的近接性)
③時間的接着性の明白性
④212Ⅱ各号に該当する事実の存在の逮捕者による認識
緊急逮捕210の要件
1一定の重罪事件
2高度の嫌疑
3緊急性
4事後に直ちに逮捕状請求手続をすること
勾留60p145
目的:逃亡、罪証湮滅防止
勾留の要件
①勾留の理由②勾留の必要性③逮捕の先行④勾留質問
代用監獄への勾留60が許されるか
:許される
:逮捕・勾留の効力の範囲の決定基準如何
=二重勾留は許されるか
事件単位説における「事件」の範囲
:先行する逮捕と勾留で罪名や事実に変動があってもその基本的事実観に同一性(被疑事実の同一性)があればよい
:余罪取調の必要がある場合に勾留を延長できるか
=余罪取調の必要は「やむを得ない事情」208Ⅱにあたるか
:余罪取調の必要がある場合に勾留を延長できるか
=余罪取調の必要は「やむを得ない事情」208Ⅱにあたるか
:「勾留被疑事件と余罪被疑事件が密接に関連して余罪事件が明らかになれば勾留の基礎となっている事件の犯情も明らかになる場合には勾留60園長を認めうる」
(◯取調目的の勾留は許されないのではないか)
逮捕事実と異なる事実に基づく勾留請求は許されるか
=逮捕前置主義に反しないか
=A罪で逮捕した被疑者を後に発覚したB罪で勾留請求することができるか
=人単位説か事件単位説か
勾留の効力範囲と同様複雑なので慎重に理解する
:逮捕事実とは異なる事実を付加して勾留請求をなすことは許されるか
=逮捕前置主義に反しないか
A罪で逮捕後勾留請求に際し、逮捕を経ていないB罪の事実を付加することは許されるか
:B罪で新たに逮捕・勾留するより拘束如何が短い点で有利な限り許される
違法な逮捕を前提とする(◯適法な)勾留請求は許されるか
=逮捕と勾留は別個の手続であり、逮捕が違法であっても勾留請求の可否には影響を与えないとも考えられるため問題
:認められない
p162
逮捕・勾留一回性の原則
根拠
明文規定なし
①訴訟行為の一回性の原則
②同一事件について逮捕・勾留の繰り返しや重複を無条件に許せば:法が定める厳格な身柄拘束期間制限を無意味にし人権保障が危うくなるから
:一罪とは何を指すか
=一罪の客観的範囲如何
=A被疑事実とB被疑事実の間に、常習一罪等、実体法上一罪の関係がある場合:A事実で逮捕・勾留後保釈された後、改めてB事実について被疑者を逮捕・勾留することは一罪一逮捕一勾留の原則に反するのではないか問題
:筋道が長いからしっかり暗記
①事実単位説
②実体法上一罪説
③例外的許容説
勾留の並存の解消手続
=例外的に新たな勾留を認める場合208Ⅰの公訴提起を訴因変更(追加)に読み替え、10日∪20日以内に新たな事実を追加する訴因変更手続をしない限り身柄を釈放しなければならない
以下:その手続
1再逮捕の例外について
:認められるか
:事情の変化があれば必要である∩法は再逮捕を前提にした規定を置いている(199Ⅲ、規則142Ⅰ⑧)
2再勾留の例外について
:認められるか
:明文なし
←逮捕前置主義からは逮捕と勾留を切り離して考えることはできないところ:再逮捕が認められる以上再勾留も認められる
では再逮捕再勾留が認められるための要件如何
:逮捕期間満了後∪その途中で:逮捕の理由又は必要性が消滅したので釈放した後:新たな証拠が発見され逮捕の必要が生じた場合再逮捕は許されるか
=再逮捕禁止の原則に反しないか問題
=被疑者に帰責性が存しないから問題
認める必要あり:捜査の必要∩再逮捕を前提する規定あり199Ⅲ規則142Ⅰ⑧
①新証拠や逃亡罪証湮滅のおそれなどが新たに生じた場合の様に再逮捕の必要があり
②犯罪の重大性その他諸般の事情から:被疑者の利益と対比してもやむを得ない場合で
③逮捕の不当な蒸し返しといえないとき
:例外的に再逮捕も許されると解する
:先の逮捕が違法であったため:
(勾留請求前に被疑者を釈放し∪勾留請求したがこれが却下されたために被疑者を釈放した場合:同一事実について再逮捕することが可能であろうか
=再逮捕時に新たな事情の発生がない場合に問題
=捜査期間の違法落ち度という事態が存するから問題
:事案の区別ができるよう整理が必要
別件逮捕・勾留は如何なる場合に違法と為るか=別件逮捕・勾留の違法性の基準如何
本件基準説
:本件についての取調状況、別件についての逮捕・勾留の必要性、本件と別件の関連などの客観的資料から取調官の主観的目的を判断する
別件逮捕・勾留が違法とされた場合の効果
①別件による逮捕状勾留状請求が却下される
②別件逮捕に引き続く勾留やその延長は許されない
③別件逮捕後の本件による逮捕は再逮捕として違法となる
④本件の取調も違法となる
⑤別件逮捕中の自白の証拠能力も否定される
逮捕に対する準抗告の可否
問題の所在
:逮捕に対する準抗告が解釈上認められないか429Ⅰ各号の準抗告の対象として「逮捕に関する裁判」があげられていないため問題
二勾留理由開示制度
勾留理由開示の趣旨
2趣旨=人権保障
①勾留状提示や勾留質問だけでは不十分だから
②その後の事情変化の可能性もある
三勾留の取消
四勾留の執行停止
五勾留に対する準抗告
六外部交通