権利能力:私法上、権利義務の帰属主体となることのできる資格
意思能力:自己の行為の結果を弁識するに足りる能力
行為能力:法律行為を単独で有効に自己に帰属させることのできる能力
被後見人:
被保佐人:
被補助人:
詐術:無能力者が相手方に無能力たることを信ぜしめるため積極的な手段を用いることをいう。
=単純黙秘はあたらない
/他の言動とあいまって、相手方を誤信させ、または誤信を強めたとき」は詐術にあたる
責任能力:自己の行為の責任を弁識するに足るべき知能を備えていること

法人:自然人以外のもので、私法上、権利義務の帰属主体となることのできる資格
社団:一定の目的で構成員が結合した団体
財団:一定の目的のために結合された財産の集合
権利能力なき社団:法人格を取得していない社団
職務を行うにつき:職務行為、その遂行に必要な行為、外形上、職務行為またはその遂行に必要な行為と認められる行為を行う場合をいう

土地の定着物:土地を構成しないが土地に固定しており,取引通念上土地と一体と扱われる物
従物:物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有する他の物をこれに附属させた物をいう

法律行為:法律効果を発生させる行為
意思表示:法律効果を欲する内心的効果意思を表示する行為
心裡留保:表示に対応した内心的効果意思が欠けていることを、表意者が知っている場合
通謀虚偽表示:相手方と通じてなした、内心的効果意思に対応しない意思表示
錯誤:表示に対応した内心的効果意思が欠けていることを、表意者が知らない場合
動機の錯誤:内心的効果意思形成の動機に錯誤があること
詐欺:人を欺罔して錯誤に陥れ、意思表示をさせること
強迫:暴行、脅迫によって人を畏怖させ、意思表示をさせること
意思の通知:通知者の内心的効果意思とは無関係に、法が法律効果を認める意思の通知
観念の通知:法律効果を発生させる事実の通知
感情の通知:法律効果を発生させる感情の通知

代理:代理人が本人のために行い、または受けた法律行為の効果が、本人に帰属する制度
自己契約:本人が、自己と相手方との法律行為について、相手方の代理人となること
双方代理:本人の代理人が、同一法律行為の相手方の代理人となること
任意代理:本人の意思による代理
法定代理:本人の意思によらない代理
授権行為:任意代理権を授与する行為
無権代理行為:代理権なく行われた代理行為をいう

無効:法律行為が、その有効要件を満たさないため、当初から確定的に法律効果を生じないこと
取消:瑕疵のため不確定的に有効とされる意思表示を、表示の時まで遡って無効とする意思表示
撤回:意思表示をした者が、意思表示を将来的に無効とすること

時効:永続する事実状態を、権利関係に高める制度
取得時効:他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その物の所有権又は権利を原始取得させる制度
消滅時効:所有権を除く権利が、一定期間行使されない場合、その権利を消滅させる制度
時効の援用:時効によって利益を受ける者が、時効の完成を主張する意思表示
援用権者:時効によって直接利益を受ける者およびその承継人をいう

除斥期間:法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度
条件:法律行為の効力の発生・消滅を、将来の発生が不確定な事実にかからせる付款またはその事実をいう
期限:法律行為の効力の発生又は消滅を, 実現することが確実な将来の事実の成否にかからしめる付款をいう

不融通物:私法上、権利の客体となり得るが、取引の客体とすることができないものをいう
融通物:私法上、取引の客体となりうるものをいう
物権法定主義:法律が定めるものに限り認められ、当事者があらたに作り出すことはできないことをいう。
一物一権主義:同一物について、同一内容の物権は、一つしか成立しないことをいう。
=一個の物権は、複数の物の上、一個の物の一部の上には成立しない。
=一個の物の上には、複数の物権は存在しない。
物権的請求権:物の円満な支配状態が妨害され、又は妨害されるおそれがある場合に、物の排他的支配を実現するために認められる請求権をいう。
=返還、妨害排除、妨害予防

物権変動:無制限説(判例に同旨)
第三者:登記の缺欠を主張するにつき正当な利益を有する第三者(判例に同旨)
公示の原則:物権変動を第三者に主張するには外部から認識しうる一定の徴表的な形式が伴わなければならないとする原則をいう
公信の原則:真の権利状態と異なる公示が存在する場合に、公示を信頼して取引した者に対し、公示どおりの権利状態があったのと同様の保護を与える原則をいう

占有:自己のためにする意思を持って、即ち、対象物から生じる利益を自己に帰属させる意思を持って、対象物を自らの支配下に置くこと。
占有権:物を事実上支配する状態(占有)そのものを法律要件として生ずる物権をいう
所持:物を現実に支配している状態
自己のためにする意思:自ら占有の利益を受ける意思でする所持
自主占有:所有の意思を持ってする占有
他主占有:
自己占有=直接占有:他人のために、一時占有する権利義務を持ち、物を所持している占有。
代理占有=間接占有
:本人が他人(占有代理人・占有補助者・占有機関)の直接占有を通じて取得する占有
善意占有:本権に基づかない占有のうち、占有者が本権があると誤信して占有している場合(誤信について過失があれば過失ある占有、なければ過失なき占有)
悪意占有:本権に基づかない占有のうち、占有者が本権に基づかない占有であることを知り、又は疑いをもっている場合
占有の推定:186条1項→平穏公然善意、188条→無過失。
占有権の消滅:占有の意思の放棄、占有物の所持の喪失(占有回収の訴え)による
即時取得:前者の持つ動産の占有を信頼して取引した者は、前者が無権利であっても、動産の所有権、質権を取得する制度をいう。=公信力に基づく原始取得を認め取引の安全を図る制度。

過失ある占有、過失なき占有 善意占有者のうちその誤信に過失があるものとそうでないもの


所有権:法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利
附合:動産が不動産に附合して全体として一個の物と見られるに至ったこと、ないし、所有者を異にする数個の動産が付合して、損傷しなければ分離することができなくなり、または、分離するに過分の費用を要するに至ったこと
地上権:工作物または竹木を所有するためなどの目的で、他人の土地を使用する権利
永小作権:小作料を支払って他人の土地において耕作または牧畜をする物権
地役権:自己の土地の便益のため、他人の土地を使用し得る物権である

留置権:他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することを内容とする担保物権をいう
質権:債権の担保として債務者又は第三者から受け取ったものを、債務の弁済がおわるまで債権者が留置して弁済を強制し、弁済が無かった場合、その物から優先弁済を受けることができる約定担保物権をいう
転質:質物を更に質に入れることをいう
承諾転質:質権設定者の承諾を得てする転質
責任転質:質権設定者の承諾を得ることなく質権者が自己の責任をもってする転質
抵当権:債務者又は第三者の不動産ないし権利の価値権を把握する権利で、担保提供者に使用収益を認めながら、債務不履行があればその担保物から優先弁済を受ける約定担保物権