記述式点数58/60
マイナス2点について
「棄却」と「填補」の漢字がいい加減だった
「現実の弁済により損害の填補を受けさせる」部分を、「現実の賠償を得させる」と書いた
最判昭和510414
主 文
原判決を次のとおり変更する。
上告人の請求を棄却する。ただし、昭和四七年一二月一〇日に行われた衆議院議員選挙の千葉県第一区における選挙は、違法である。
訴訟費用は、原審及び当審を通じ、すべて被上告人の負担とする。
理 由
上告人及び上告代理人越山康、同山口邦明の上告理由について
以下略
(まとめると)
判決は、取消請求を棄却しつつ、換地処分の違法を宣言する内容の主文となり、事情判決と呼ばれる。
(45文字)
(実際にはこう書いた)
判決は、取消請求を棄却しつつ、換地処分の違法を宣言する内容の主文となり、事情判決と呼ばれる。
(正解例)
請求を棄却するとともに、処分の違法を宣言することを主文とする判決で、事情判決と呼ばれる
民法500条、501条
(法定代位)
第五百条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
(弁済による代位の効果)
第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、
自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、
債権の効力及び担保として
その債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一 保証人は、
あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記に
その代位を付記しなければ、
その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して
債権者に代位することができない。
(まとめると)
求償権を確保するため、予じめ、抵当権の登記に代位を付記する手続を経て、抵当権を行使できる。
(45文字)
(実際にはこう書いた)
Aに対する求償権を確保するため、甲土地の抵当権につき代位の附記登記を経てこれを行使できる。
(正解例)
Aに対する求償権確保のために、代位の登記を付記した上で、Bの抵当権を行使することができる。
最判昭和421130
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人宮武太、同橋本敦の上告理由一について。
中略
同二(2)について。
民法五〇九条は、
不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけしめるとともに、
不法行爲の誘発を防止することを目的とするものであるから、
不法行爲に基づく損害賠償債権を自働債権とし
不法行爲による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも
禁止する趣旨ではないと解するのを相当する。
(まとめると)
不法行為の被害者に現実の弁済により損害の填補を受けさせるとともに、不法行為の誘発を防止する
(45文字)
(実際にはこう書いた)
不法行為の被害者に現実の賠償を得させると共に、債権者が加害者となる不法行為の誘発を防止する
(正解例)
不法行為の被害者に現実の弁済により損害の填補を受けさせるとともに、不法行為の誘発を防止する
なお、付記登記の時期について
最判昭和411118
同第二点について。
民法五〇一条一号において、
保証人が予め代位の附記登記をしなければ
担保権につき目的不動産の第三取得者に対して債権者に代位しない旨を定めた所以は、
目的不動産の第三取得者は、その取得に当り、
既に債務の弁済をなした保証人が
右代位権を行使するかどうかを確知することをえさせるためであると解すべきであるから、
保証人の弁済後に目的不動産を取得しようとする第三取得者に対しては
予め代位の附記登記をする必要があるが、
第三取得者の取得後に弁済をする保証人は、
右代位のためには同号による附記登記を要しないものといわなければならない。
マイナス2点について
「棄却」と「填補」の漢字がいい加減だった
「現実の弁済により損害の填補を受けさせる」部分を、「現実の賠償を得させる」と書いた
最判昭和510414
主 文
原判決を次のとおり変更する。
上告人の請求を棄却する。ただし、昭和四七年一二月一〇日に行われた衆議院議員選挙の千葉県第一区における選挙は、違法である。
訴訟費用は、原審及び当審を通じ、すべて被上告人の負担とする。
理 由
上告人及び上告代理人越山康、同山口邦明の上告理由について
以下略
(まとめると)
判決は、取消請求を棄却しつつ、換地処分の違法を宣言する内容の主文となり、事情判決と呼ばれる。
(45文字)
(実際にはこう書いた)
判決は、取消請求を棄却しつつ、換地処分の違法を宣言する内容の主文となり、事情判決と呼ばれる。
(正解例)
請求を棄却するとともに、処分の違法を宣言することを主文とする判決で、事情判決と呼ばれる
民法500条、501条
(法定代位)
第五百条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
(弁済による代位の効果)
第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、
自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、
債権の効力及び担保として
その債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一 保証人は、
あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記に
その代位を付記しなければ、
その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して
債権者に代位することができない。
(まとめると)
求償権を確保するため、予じめ、抵当権の登記に代位を付記する手続を経て、抵当権を行使できる。
(45文字)
(実際にはこう書いた)
Aに対する求償権を確保するため、甲土地の抵当権につき代位の附記登記を経てこれを行使できる。
(正解例)
Aに対する求償権確保のために、代位の登記を付記した上で、Bの抵当権を行使することができる。
最判昭和421130
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人宮武太、同橋本敦の上告理由一について。
中略
同二(2)について。
民法五〇九条は、
不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけしめるとともに、
不法行爲の誘発を防止することを目的とするものであるから、
不法行爲に基づく損害賠償債権を自働債権とし
不法行爲による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも
禁止する趣旨ではないと解するのを相当する。
(まとめると)
不法行為の被害者に現実の弁済により損害の填補を受けさせるとともに、不法行為の誘発を防止する
(45文字)
(実際にはこう書いた)
不法行為の被害者に現実の賠償を得させると共に、債権者が加害者となる不法行為の誘発を防止する
(正解例)
不法行為の被害者に現実の弁済により損害の填補を受けさせるとともに、不法行為の誘発を防止する
なお、付記登記の時期について
最判昭和411118
同第二点について。
民法五〇一条一号において、
保証人が予め代位の附記登記をしなければ
担保権につき目的不動産の第三取得者に対して債権者に代位しない旨を定めた所以は、
目的不動産の第三取得者は、その取得に当り、
既に債務の弁済をなした保証人が
右代位権を行使するかどうかを確知することをえさせるためであると解すべきであるから、
保証人の弁済後に目的不動産を取得しようとする第三取得者に対しては
予め代位の附記登記をする必要があるが、
第三取得者の取得後に弁済をする保証人は、
右代位のためには同号による附記登記を要しないものといわなければならない。