外国籍投資信託の譲渡益に関する税金について

どうしても確定申告の記入する場所が分からないので

今日、確定申告の相談会へ行ってきました。

税理士さんに尋ねたところ、初めてのケースなので

自分も正確にすぐに答えられないとのこと。。



特定口座で源泉徴収されていればよかったのですが

その証券会社は日本から撤退しており、

証券会社に聞く事もできない状況です。



とりあえず、株式のキャピタルゲインと同じ扱いで

確定申告B様式+分離課税の申請をすることにしました。

2007年12月31日までに売却した場合は

特例処置で売却益の10%が課税されます。(本来なら20%)


税金の処理も面倒ですが意外と面白いものです。

税理士の資格とろうかな。(笑)