会員特典 顧問弁護士制度の活用手続きなどをご存じですか | 山形安管のブログ

会員特典 顧問弁護士制度の活用手続きなどをご存じですか

安全運転管理者協議会 会員の皆様、会員特典の一つに顧問弁護士制度があります。

ご存じでしょうか。


一(社)山形県安全運転管理者協会が事業計画に組み込んでいる制度です。

せっかくの制度ですが、活用の手だてが分からない。

どの様にしたらよいのか?。

制度活用について県協会の説明データを貼り付けてお知らせいたします。



県安管顧問弁護士制度の継続について


1 契約期間
平成26年4月1日から平成27年3月31日までの1年間


2 制度の趣旨
 地区安管協議会加盟の安全運転管理者(県安管会員)にかかる交通事故、事業運営等に関する諸

  問題に対して、顧問弁護士の指導・助言を受けることにより、円滑な問題解決や業務運営を支援し、

  もって会員の利便向上に寄与するため。


3 顧問弁護士
  〒990-0047
   山形市旅篭町三丁目5番1号 旅篭町須藤ビル2F
遠藤法律事務所  弁護士 遠藤 凉一
      昭和24年 生まれ
      昭和63年 弁護士登録
電話 023-624-1255
役職:山形県暴力追放運動推進センター理事長
   :山形県警察顧問弁護士 


4 相談方法等
   相談する方は、県安管の会員であることを告げて、顧問弁護士事務所に電話 を入れ、相談の予約

  を取った後で電話・面談等により相談する。
 相談費用は、1事件につき初回のみ無料とする。
   調査・出張を必要とする場合の費用や2回目以降の相談費用は、相談者の 負担とする。
 なお、相談者は弁護士相談の状況を県安管事務局に連絡することとする。
県安管事務局連絡先
電話 023-633-2716
FAX 023-633-2741
Eメール:info@yamagataken-ankan.or.jp

 《 参考 制度開始月日  平成24年5月1日(火) 》