都区内では、昨日、久々の雨
が降りましたが、
南風が強く
気温も高め
だったため、
この時期にしては珍しく、数時間で道路は乾いていました。
街路樹
やお庭の木々
、草花
には
あまり恵みの雨にはならなかったかもしれませんね。
さて、今日ご紹介する記事
はこちら。
愛犬
・愛猫
が迷子になったときに、
行政がどう対応しているかの調査結果
です。
![]()
http://news01.net/news/2010/01/20100129121414.php
法律
上は、愛犬・愛猫は、依然として「物」であるため、
拾得物である犬猫には、以前は、財布
などの落し物と同様、
「遺失物法」が適用されていました。
昨年、同法は改正され、拾得物である犬猫は、動物愛護管理法のもと
自治体の動物行政(動物愛護センター
など)がとりおこなうことに
なっています(警察から行政に速やかに引き渡されます)。
一見、「物」を対象とした法律から、「動物愛護」を目的とした法律に
切り替わったことにより、対応が改善された感じがしませんか![]()
ところが、実際には殺処分までの保管期間が以前より短くなり
、
「所有者の判明しない犬猫」の殺処分までの最短平均日数
は、
犬「5.6 日間」猫「4.5 日間」とのことです。
中には、「殺処分後に所有者が判明した」事例もあるそうです![]()
(遺失物法に基づく、警察署での保管期間は14日間)
来年の動物愛護管理法の改正に向けての問題提起として、
弁護士と動物愛護ボランティアによる任意団体によって、
今回の調査が行われましたが、どうなるかは分かりません。
現状では、愛犬・愛猫を守れるのは、飼い主さんしかいません![]()
迷子にさせないために、散歩中のノーリードは論外ですが、
飼い主さんのちょっとした不注意によって、お散歩中にリードが離れてしまったり、
お庭や室内から外に出てしまうことも多々あります。
そういった時のために、散歩時は鑑札、お庭・室内では邪魔になりにくい
軽量・小型の迷子札を必ず装着してあげて下さい。
マイクロチップを埋め込むのも、選択肢の一つですね。
もしも、愛犬・愛猫が迷子になってしまったら、一刻も早く、
保健所、警察、動物愛護センターの3個所に連絡してください。
いざという時のために、連絡先を一覧にしておくと慌てずに
済むと思います。
by HARTFUL 五十嵐