R4 国税徴収法 自己採点の結果… | まなぶ で ひらく 新しいストーリー

まなぶ で ひらく 新しいストーリー

人生の節目には、いつも【学び】がありました。

受験勉強、資格試験など学びの機会はたくさんありますが、自分の人生にどれだけの影響を与えてくれましたか??

少しでもこのブログを目にしてくれた方の「学びのキッカケ」になりたいと思います。

端的に結論から申し上げますと

 

TAC

 80 (ボーダー87、合格確実95)

 

大原

 83 (ボーダー83、合格確実91)

 

 

 

なんでしょう

 

このボーダーライン

 

いや

 

問題の難易度からして

 

納得はできるのですが…

 

かなりきついです。

 

 

 

 

それぞれ感想を述べさせていただきます。

 

 

第1問

 

問1 督促を要しない国税

 

大原の模範解答は

 

繰上請求 / 保全差押 / 繰上保全差押

 

の要件ベタ書きでした。

 

 

 

 

 

 

確かに

 

保全差押、繰上保全差押については

 

督促を必要とせずに差し押さえることができます。

 

 

 

ただ、解答要求事項は

 

促を要しない国税

差押えをすることができる場合

 

となっています。

 

(督促を要しないで差押えができる場合、ではない)

 

 

image

 

 

 

ちなみに

 

督促を要しない国税とは

 

問題文中にもある国税徴収法第47条

 

及び

 

その中で触れられている国税通則法第37条

 

に規定するものが該当します。

 

 

結論としては

 

(1)繰上請求に係る国税

(2)繰上保全差押又は保全差押の規定の適用を受けた国税

 

がこれに当たると思います。

 

 

 

したがって

 

この設問が求める解答としては

 

「保全差押」「繰上保全差押」

(保全措置を講じるための差押え)

 

ではないのでは…

 

 

ちなみに

 

(2)繰上保全差押又は保全差押の規定の適用を受けた国税

 

とは

 

下記リンク先の冒頭に示されています。

 

 

 

 

TACの講義では石川先生が口頭ではお話されていました。


 

 

私は石川先生の言葉を思い出して

 

(繰上)保全差押えの規定の適用を受けたあと

 

納付すべき税額の確定をした国税云々…

 

と書きました。

 

 

 

私の希望的観測通りであれば…

 

9割は超えてくるので少し安心できるのですが。

 

 

 

とりあえず

 

明日10時の解答速報を待ちたいと思います。

 

 

TACの模範解答では

 

保全差押え/繰上保全差押え

 

の規定に加えて

 

上記の

 

(2)〜適用を受けた国税の納期限後

 

を加えた解答でした。

 

 

 

ただ、保全差押え/繰上保全差押え

 

の要件まで解答していないので

 

ここでどれだけ失点するか…

 

 

 

問2 滞納処分の停止

 

『リークされているのか!?』

 

というぐらい

 

どこもかしこも出題予想 第1位 でしたね。

 

 

 

延滞税の免除

 

が抜けました。

 

 

 

たしかここ

 

石川先生が

 

「ここは覚えてなくても差がつかないと思います」

 

とおっしゃられていました。

 

差がつきそうです笑

 

(全然攻めてはいません!むしろ試験中に思い出したかった)

 

 

 

あとはTAC生(理マス使った方)なら分かると思いますが

 

延滞税の免除だけ

 

次のページに飛んでいるんですよね。

 

暗記して思い出すのに

 

視覚ってとっても大事!

 

と再確認しました。

 

 

 

 

 

第2問

 

問1 合名会社等〜第二次納税義務

 

ここは完璧に書けたと思います。

 

入退社の社員が第二次納税義務者となるのか?

 

その範囲は?

 

についてもプラスアルファでコメントできたので

 

大丈夫でしょう。

 

 

問2 清算人等、無償譲渡等〜第二次納税義務

 

ここはやらかしてしまいましたね。

 

H も 残余財産の分配を受けた者

 

として第二次納税義務者としてしまいましたが

 

そもそも H は株主等ではないので

 

H に対する債権放棄は

 

分配

 

ではなく

 

債務の免除(無償譲渡等)

 

 

ここで何点やられてしまうのか…

 

 

問3 無償譲渡等〜第二次納税義務

 

ここも問題ないでしょう。

 

条文、当てはめ、第二次納税義務の範囲

 

までしっかり書けました。

 

 

 

 

 

 

以上の結果、冒頭の点数となりました。

 

 

 

 

最終的な感想はまた追記します。

 

 

 

 

本当に国税徴収法も運が良かったです。

 

 

出題されたのが

 

 ○みんなイチオシ!滞納処分の停止

 

 ○暗記浸透率No.1理論 第二次納税義務

  (自分調べ)

 

 ○督促を要しない国税は…? ←明日追記します

 

 

 

ただ

 

 

 

 

 

ただ

 

 

 

 

 

ひとつ言いたいことがあります。

 

 

 

 

 

それは…

 

 

 

配当計算したかった

 

 

ぐるぐる回り とか

石川先生イチオシの根抵当権とか

令9 とか

横取りの計算 とか

 

 

だからって

 

 もう1年!

 

は嫌です。

 

 

 

以下 追記

 

そして

 

ボーダー高すぎです。

 

 

 

今回の解答範囲は

 

ほぼ完璧に暗記していましたが

 

 

理解力、応用力

 

で負けました。

 

 

 

あーしんどすぎる。

 

また全体的な感想ブログ書きたいと思います。

 

 

 

===================

 

ブログ来訪ありがとうございます。

 

絶賛!税理士試験挑戦中

 

(+共働きで3人子育て中)

 

まなぶくん  と申します。

 

 

 

~税理士試験~

 

早い人で3年、

長い人では何十年、

 

いわゆる

【難関国家資格】 

と呼ばれる資格です。

 

 

科目合格制という制度で、

【一生涯をかけ5科目をそろえる】

ことで、晴れて税理士になれます。

 

 

令和元年の7月29日

適応障害による休職をきっかけに

この試験への挑戦をスタート!

 

<受験歴>

R2年度

簿記論/財務諸表論

簿財同時合格を達成!

 

R3年度

  消費税法 不合格(56点)

 

R4年度

 消費税法(2年連続2回目)

 国税徴収法

 

R5年度

 法人税法(予定)

 

そして、独立!(予定)

 

===================

 

 

・税理士試験に挑戦中のかた

 

・お子様抱えて勉強しているかた

 

・いま、メンタルで悩んでいるかた

 

・理論暗記に苦労しているかた

 

etc.

 

 

 

ブログを見た 【だれか】が

 

1mmでも動いてもらえるような

 

そんな記事を書いていきたい

 

と考えています。

 

 

 

どうぞよろしくお願いします。