みなさん、「障害年金」とは一体どんな制度か知っていますか?
障害年金は「病気やケガによって、仕事や日常生活に支障が出るような障害」を持った時に
受け取れる年金です。
障害年金には大きく分けて障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、どちらの
障害年金を受け取れるかは、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を
受けた日)に加入していた公的年金の種類によって決まります。
まずは自分が加入している年金を確認してみて下さい。
また、受給するための条件として3つの条件を満たす必要があります。
① 初診日要件
初診日は、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日になります。
また、初診日に国民年金あるいは厚生年金に加入している必要があります。
② 保険料納付要件
障害年金を申請する際に下記の2つのうち、どちらかの保険料納付条件を満たしている必要
があります。
・初診日の前日において、初診日のある月から2カ月前までの、公的年金の加入期間の
3分の2以上の保険料が、納付または免除されていること
・初診日において、65歳未満であり初診日のある月から2カ月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと
つまり、65歳未満の公的年金の加入者で加入期間の3分の2以上保険料を払っている、
もしくは直近14カ月間の間に保険料の未納がないと保険料納付要件を満たすことになり
ます。なお、20歳未満の方で年金制度に加入していない場合は、保険料納付要件は求められません。
また、初診日より前に保険料の免除手続きを行っている期間がある場合、納付済み期間
として扱われます。
③ 障害状態該当要件
障害年金の受給には、「障害認定日」に国が定めた障害認定基準に該当している必要が
あります。
・障害認定日
障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヵ月を経過した日、またはそれ以前に病気やケガが治った(症状が安定してそれ以上治療効果が期待できなくなった)日のことです。
つまり、1年6ヵ月が経過した時点、もしくはこれ以上良くならないと分かった日を障害認定日にするということです。
また、1年6ヵ月を過ぎた日に障害年金の障害等級に該当しなくても、その後に症状が悪化
して障害等級に該当した場合も障害年金を受給できます。
〇障害年金の受給額
【障害基礎年金の受給額(令和3年4月分から)】
・障害等級1級
年額976,125円+子の加算額
・障害等級2級
年額780,900円+子の加算額
・子の加算額
2人まで1人につき年額224,700円
3人目以降1人につき年額74,900円
※子とは、その方に生計を維持されている18歳までの子
(20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子)
【障害厚生年金の受給額(令和3年4月分から】
・障害等級1級
(報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者の加給年金額:年額224,700円)
・障害等級2級
(報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金額:年額224,700円)
・障害等級3級
(報酬比例の年金額)最低保障額:年額585,700円
報酬比例の年金額の計算は「日本年金機構 報酬比例部分」を参照してください。
〇まとめ〇
障害年金は、病気やケガなどの障害で困っている方々の日常生活を支えてくれる重要な
制度です。
しかし、障害年金は障害を持った方の全員が受給できるわけではなく、条件を満たさないと
受け取ることができません。
特に、保険料納付要件や障害該当要件など、自身で判断することが難しく、障害年金が
もらえる対象であるかは最終的には個々のケースごとの判断となります。
障害年金が支給された傷病割合を見ると、脳血管疾患と精神障害が大きな割合を
占めています。
また、厚生労働省が認める障害等級は1~14等級(数字が小さい程、重度の障害)ありますが、障害年金の障害該当要件は、障害等級1~3級の重度の障害状態になります。
つまり、障害年金に該当しない障害状態のほうが多いということです。
例えば、三大疾病に数えられる脳血管疾患は、障害年金の支給される割合が多い病気ですが、残りの三大疾病であるがんや心疾患では、障害認定を受けたとしても障害等級が低く
障害年金を受け取れない可能性があります。
そう考えると、仕事に影響が出てくるような障害状態や介護状態、病気になったとしても
障害年金を受け取ることができるかどうかがわからない、といった不安が残ってしまいます。
その為、もしもの時に障害年金だけを頼りにするのは危険ではないでしょうか。
生命保険で準備すると、障害状態や介護状態になった時、三大疾病などの大きな病気をした時など、保険金を受け取ることで「障害年金を受け取れないかも」といった不安を減らすことができます。
もしもの時にどうしようではなく、もしもの時の為にプロの保険屋さんに相談して事前対策を
してみてはどうでしょうか?
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