賃貸住宅に住んだことのある皆さん☆彡

 

お部屋を借りる時に不動産業者から勧められて 『2年間で保険料が2万円!』といった

 

火災保険に加入した経験はないでしょうか?

 

多くの方が、勧められるままに保険に加入されていると思いますが、

 

必ずしも不動産業者から保険に加入する必要はありません。(但し、不動産業者から

 

契約することを条件としている不動産業者もありますのでご注意を!)


 今回は、賃貸住宅の火災保険についてご紹介していきます。

 

〇賃貸住宅の火災保険の内容〇

 

まずは、賃貸住宅を借りる際、火災保険に加入しなくてはいけないという法律は

 

ありません。しかし多くの場合は、火災保険に加入するのが条件となっています。


賃貸住宅の火災保険で重要となる保険は3つあります。

 

①家財保険

 

一般的に火災保険の対象は「建物」と「家財」とに分けられます。


賃貸住宅の場合、「建物」は大家さんの所有となり、「建物」の火災保険は大家さんが

 

加入しています。ですので部屋を借りる側は、ご自身の家具や電化製品といった「家財」の

 

火災保険に加入することになります。


家財保険の保険金額(補償額)は所有する家財の主なものを新しく買った場合の金額を

 

合計するのが理想的です。

 

②借家人賠償責任保険

 

火災保険をかける場合、家財保険だけでは部屋を借りることはできません。


賃貸住宅の賃貸借契約書では、原状回復をして部屋を返却する義務が定められているの

 

で、火災や漏水などで部屋に損害が出た場合は、部屋を修復する必要があります。


例えば、部屋の模様替えをしていて家具が壁に当たって穴が開いてしまったり、洗濯機の

 

ホースが外れて部屋中が水浸しとなりフローリングを汚してしまうといった場合が

 

考えられます。このようなリスクに対応する為に必要なのが「借家人賠償責任保険」です。


この借家人賠償責任保険に加入することが、賃貸住宅を借りる際の条件となっていますの

 

で、ご自身で火災保険を探す方は、必ず不動産業者に確認しておきましょう。

 

③個人賠償責任保険

 

個人賠償責任保険は、身の回りの身近な事故についての保険となります。


 賃貸住宅の場合、水漏れで階下に損害を与えてしまうといったことが考えられますが、

 

賃貸住宅に限らず、人にケガをさせてしまったり、物を壊してしまったりと、日常生活におけ

 

さまざまな損害賠償責任を補償してくれます。

 

 「この事故って個人賠償責任保険が使えるの?」と迷ったら保険会社に相談することを

 

お勧めします。また、個人賠償責任保険は、火災保険だけでなく、自動車保険や

 

傷害保険など他の保険に特約として付帯することができます。


 そこで、個人賠償責任保険に加入する場合、必ず確認して欲しいことがあります!


それは「家族の中の誰かが既に個人賠償責任保険に加入していないか?」ということです。
 

個人賠償責任保険は「記名被保険者・記名被保険者の配偶者・同居の家族・別居の未婚

 

子」が適用範囲となるので、家族の誰かが自動車保険などで個人賠償保険に

 

加入していて、ご自身が適用範囲に含まれているなら、家族の個人賠償責任保険が

 

使えるのです。
 
また生命保険とは違い、家族で2つ3つと個人賠償責任保険が重複しても、実損分

 

(実際の被害額分)しか補償されません。


 保険料が無駄になることがないようにしっかりと確認しましょう。

 

〇まとめ〇


 不動産業者から勧められる火災保険は「家財保険」・「借家人賠償責任保険」・「個人賠償

 

任保険」がセットになっているのが一般的です。


家族で補償が重複してないか、余分な保障がかかっていないかなど、ご自身や家族の生活

 

状況に合わせて加入しましょう。


また、他の保険会社から見積もりを取ってみると案外、保険料が安くなるなんてことも

 

多々あります。


 実際に私が賃貸物件に住んだ時は、不動産業者に勧められた火災保険が保険期間1年で

 

1万円だったのに対して、自分自身で選ぶと必要な保障だけを組むことで火災保険料が

 

5,170円に下がりました。


ご自身で賃貸住宅の火災保険を選ぶと、必要な分を必要なだけ、必要な時に用意する

 

ことができます。ご自身で気づけないことも、プロの保険屋さんに相談することで得すること

 

は多いと思います。 一度ご相談してみてはどうでしょうか?

 

 


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