京都市の餌やり禁止条例批判

パブコメ募集 1月15日まで https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=1572

1. はじめに

 京都市の野良猫の餌やりの禁止条例案が出され、そのパブリックコメントが募集されている。そのパブリックコメントを提出するためには、まず、その原因となっている野良猫問題について検討し、そしてこの京都市の餌やり禁止条例案を検討し、誤りがあれば誤りを指摘し批判する事が必要である。但し、このパブリックコメントはなぜか1000文字で制限されており、1000文字にまとめる必要があるが、その基本となるように書く必要があるだろう。

 ここでは、野良猫問題の根本解決を目指して、まず野良猫問題の基本的なことを検討し、その後、この条例案について問題点を検討し批判を加えるということにする。


2. 野良猫問題は何故起こるのか

 野良猫問題がなぜ起こるかについては、まず、最初の原因として遺棄する人間や避妊手術をしないまま、外飼いや半外飼いという形態で飼養する人間がいることが第一にあげられる。そして、その結果、繁殖することによって増えていくというパターンが一番多いと思われる。

 したがって、その対応として、こういった飼い方を指導したり、遺棄を取り締まることが重要である。これをしなければ猫捨て放題になり、子猫はどんどん生まれていくことになる。そして、法的には遺棄に関しては動物の愛護及び管理に関する法律(以下動愛法とする)44条3「愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。」と罰則付きで制定されている。そして動愛法第37条では「犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。」とあり、またその2では「都道府県等は、第35条第1項本文の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。」とあり、繁殖可能性のある場合には避妊手術をするよう努める義務が課せられ、行政に指導や序編を指導や助言をするように努める義務が課せられている。

 しかし、こういったことが法律で定められているにもかかわらず、野良猫はTNRを行っている地域以外ではあまり減ることはない。(動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 平成24年8月28日 参議院環境委員会附帯決議8(以下附帯決議とする)で「飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。」とされており効果は公認されている)しかし、野良猫問題は現実に起こっている。そこで、なぜ野良猫問題が起こるのかを考える必要がある。

 したがって、こういった野良猫が存在する直接的な理由を一次的な理由と考え、その野良猫がいるために起こる理由を二次的な理由と考えることができる。そしてこの一次的な理由が正せれば二次的な理由は自動的に消滅するはずである。そこで以下のように検討した。


3. 一次的理由と二次的理由

 まず、野良猫がいるから問題が起きることは事実である。一次的な理由の野良猫がいなければ、当然、二次的な理由の餌やりさんもいなくなるわけである。当たり前のことであるが、餌を与える必要が無いから当然いなくなるはずである。ということは、野良猫をなくせば良いということである。本来、法的には、野良猫はいないはずの法体制になっているはずであるが、法律を守らない人間がいるから野良猫は存在することになるわけである。


4. 野良猫問題の責任の所在は

 そこでもう少し深く、野良猫が存在する原因を探ってみた。野良猫がいる原因は、ほとんどが捨て猫や不妊手術していない外飼いする人のためである。それは年間二十万匹を超える殺処分数になるぐらい捨てられたり、その結果、繁殖していることになる。そのほとんどが旧動愛法35条5による告示26号(現在では告示86号)の緊急避難以外での違法な持込み・引取りによるものであったであろう事は容易に推測できる。現在では同法35条4の「引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を 募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。 」や附帯決議6での「犬猫の引取り数の減少が殺処分頭数の減少に寄与することに鑑み、引取りの要件を厳格化し、引取りを繰り返し求める者や不妊去勢手術を怠ってみだりに繁殖させた者からの引取りを拒否できるようにするなど、引取り数の更なる減少を目指すこと。また、飼い主の所有権放棄により引き取られた犬猫も譲渡対象とし、インターネットの活用等により譲渡の機会を増やすこと等を通じて、殺処分頭数をゼロに近付けることを目指して最大限尽力するよう、各地方自治体を指導すること。」という事もあまり守られていない。そして、その責任は違法に捨てた人間や、努力義務を果たさず不妊手術なしで外飼いする不届きな人間にあるのは間違いないが、そのことを知りながら野放しにしている人間にも少なからず問題はあるだろう。引用 http://ameblo.jp/animal-liberation/entry-11140467174.html


5. 不作為と無責任

そこをさらに少し掘り下げると、そういった猫が多くいるのは、遺棄事件として警察に告発さえしなかった地域住民や、刑事訴訟法第239条第2項の公務員の告発義務がありながら告発しない行政、そして告発したとしても、ほとんど動かない警察のためとも言うことが出来る。上記のような違法に捨てる人、不妊手術せず外飼いをする人を取り締まらないから、もうすでに猫捨て放題、やりたい放題ということになっている。この責任は、特に公務員の告発義務がありながら、告発しない行政と、受け付けない警察には重大な責任があると言える。そして、それを看過し見逃してきた地域住民にも、一貫性の観点から自分の事を棚に上げて、少なくとも餌やりさんに文句を言う資格は無いだろう。

 さらにもう少し掘り下げると、その原因を作ってきた環境省の以下の遺棄の定義があげられる。「なお、遺棄については、放つこと=遺棄ではないこととなっている。すなわち、野外で容易に自活できる種(個体)は、放たれることによって特段の苦痛を受けるものではないことから、このような種(個体)を放つ行為は遺棄に当たらないものであると解釈されている。」とされていた。https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/arikata/h16_02/mat02.pdf

 このような遺棄の定義では警察も取り締まることは難しいと考えられる。しかし動愛法自体にはこのような定義は定められておらず、この論理の飛躍した定義を真に受けた警察にも責任があり、それが回避できるほどの理由とはならないといえるだろう。そして現在ではほぼ、動愛法の条文通りの定義を環境省は2014/12/12に通達(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_23.pdf)として出していることからも上記の定義がいかにいい加減なものであったかは明らかだと思われる。

 このような状況が、遺棄や不妊手術などの法律違反があり、そこに自治体、警察、環境省の不作為による怠業、そして地域住民の不作為が野良猫問題を助長していったといえるだろう。

だから、こういった問題が起きるのは、二次的な理由である餌やりさんだけの問題ではなく、一次的な理由に関係する地域住民の問題や行政・警察・環境省も含んだ、法律を守らず何の対処もしてこなかった全ての人たちの社会問題であるといえる。つまり一次的な問題を解決せず放置しておいて、二次的な問題だけに責任を負わせ責任をなすりつけるのは、対処療法でしかなく根本解決にならないだけでなく、明らかにおかしいし、全く不平等である。


6. 条例の内容は?

 条例案は以下である。(飼い主のすることに関しては問題なさそうなので省略します。)

 本市には野良猫の糞尿に係る苦情が数多く寄せられておりますが、この問題の解決策は何よりも野良猫をなくすことです。
 本市では、平成22年度から、人と猫が共生できる街を目指して「まちねこ活動支援事業」に取り組んでいます。
 事業開始以来、登録地域は拡大しており、避妊手術の頭数も増加しております。その結果、所有者不明の子猫の引取件数は4割程度減少してきています。(取り組み実績については右ページを御覧ください。)

 野良猫や餌やりをしようとする方は、猫を自ら飼養いただくか、又は、「まちねこ活動支援事業」に沿って、適切な管理の下で実施いただきますようお願いします。

○ 身近にいる動物に対し無責任な給餌(餌やり)をしたり、残飯ゴミを放置してはならないこと。

本市では、この条例に基づき、ルールを守っていただけるよう、啓発や指導等に取り組んでまいりますが、改善がみられないケースや悪質なケースに対しては条例の実効性を担保するために、次のような措置を設けます。

指導
○ 犬の散歩時にふん回収用具を所持する義務に違反したとき。
勧告・命令
○ 身近な動物に対し無責任な給餌をしたり、残飯ごみを放置することにより、周辺の生活環境が損なわれていると認められるとき。

過料
○ 上記の勧告。命令に違反したとき。
○ 犬の散歩時にしたふんを回収する義務に違反したとき。
○犬又は猫の多頭飼育時の届け出を怠ったとき。
○違反行為に係る施設などへの立ち入り調査、回答を拒んだとき。


7. 条例のなにが問題なのか

問題になりそうなことは以下である。

1.「野良猫や餌やりをしようとする方は、猫を自ら飼養いただくか、又は、「まちねこ活動支援事業」に沿って、適切な管理の下で実施いただきますようお願いします。」

2.身近にいる動物に対し無責任な給餌(餌やり)をしたり、残飯ゴミを放置してはならないこと。

3.勧告・命令  身近な動物に対し無責任な給餌をしたり、残飯ごみを放置することにより、周辺の生活環境が損なわれていると認められるとき。

この3点が直接的な条例作成上の問題となりそうである。


8. 問題点の整理

1.の「野良猫や餌やりをしようとする方は、猫を自ら飼養いただくか」というのは飼養を強制することであり強制的に飼養させることは出来ない。そもそも憲法違反だろう。

2.「身近にいる動物に対し無責任な給餌(餌やり)をしたり」というのは無責任の定義がまるでわからない無責任なものである。例えば、この条例の理由にある「野良猫の糞尿に係る苦情」ということで考えるのであれば、糞尿を処理する餌やりさんは避妊手術しなくとも無責任にならないのか疑問である。餌を与え、避妊手術をし、糞尿の処理、食べ残しの処理をしている餌やりさんも、まちねこ活動支援事業に入らなければ無責任な餌やりになるのか。

 そうして無責任というレッテルを貼られて餌やりを辞めていく餌やりさんがいる地域の猫はゴミ箱を荒らしたり餓死したり、衰弱死することを、京都市は看過し、動愛法一条の「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」という目的や、二条の「動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく」という義務を無視するのだろうか。そして、まちねこ事業に参加を拒否する地域で餌を与え、避妊手術をし、糞尿の処理、食べ残しの処理をしている餌やりさんも無責任というレッテルを貼るのだろうか。こういった例でも明らかだが、この条例のおかしなところは、責任の所在をはっきりせず、ただ、無責任というレッテルを貼り、餌やりを止めさそうとはするが、それによって猫は苦しみ餓死や病気で死んでくことになることを動愛法の一条や二条に反して看過するということである。つまり、この条例で餌やりさんを排除することで、猫に動愛法に反する被害が及ぶことであり、その対策がほとんど検討されていないことである。この不公平をなくすためには、街ねこ事業への全市民、又は全地域の参加をすべきである。それがなされなければ、動愛法一条の趣旨や二条の義務に反することになり、また、きちんと餌を与え、掃除しているような餌やりさんを排除するのであれば、そのような餌やりさんに単なる無責任というレッテルを貼って排除する人権侵害条例にすぎない。

3.「勧告・命令  身近な動物に対し無責任な給餌をしたり」というがこれに従わなければ過料となるわけだが、上記にも書いたが、公務員の告発義務があるにも関わらず、遺棄事件等の告発さえしない、野良猫を増やしてきた行政がどうして、手の平を返して、餌やりさんだけに指導勧告ができようか。この一貫性のない不公平感はこの条例の説得力をなくすものだといえるだろう。


9. この条例の違法性

 上記のことからも、この条例案は、現状やその経緯を全くと言ってよいほど検討しておらず、本来責任を追うべきものが、責任さえ感じておらず、全く身勝手な条例案だと言わざるをえない。この条例自体の違法性については以下である。

 この条例の根拠は日本国憲法第94条で定められた条例が、有効であると言うことである。この94条は以下である。

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を
処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で
条例を制定することができる。

 また地方自治法14条1項は以下である。
地方自治法14条1 普通地方公共団体は法令に違反しな
い限りにおいて同法2条2項の事務に関し条例を制定する
ことができる

 そして、最高裁昭和50年9月10日判決徳島市公安条例事件の判例を検討すると、最高裁昭和50年9月10日判決徳島市公安条例事件の判例に寄れば、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、「それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによってこれを決しなければならない。」ということであるから趣旨、目的、内容及び効果を比較し検討する必要がある。

 動物の愛護及び管理に関する法律の目的と義務は以下の第一条と第二条に書かれてあるとおりである。

第一条  この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の
適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の
愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風
を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する
とともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人
の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全
上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現
を図ることを目的とする。

第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人
も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのな
いようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、
その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければなら
ない。
2  何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保
管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌
及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習
性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を
行わなければならない。

 つまり、虐待の防止や動物を愛し護ること、つまり動物愛護の気風を招来して生命尊重、友愛、平和な社会を作るという目的がある。この目的の範囲内で次に書かれている、「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図る」とされている。そして第二条では「何人も、動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」という法的義務まで課されている。

 これらの条項については直接的な罰則規定はないが、2条ですでに「みだりに」という文言が使われている以上、第一条の目的に反すること及び他の法令に反する行為、もしくは社会通念上明らかに不正であるとされる行為は「みだりに」ということができると思われる。

 この条例の趣旨は、動物の愛護及び管理に関する法律から見ると、家畜化された猫は人間社会に依存しなければ行きて行けず、事実上、この条例により、餌を与えなくすることで野良猫を残酷に餓死させることを目的としており、餌を恣意的に与えないという虐待を行い、みだりに殺そうとするものである。これは、国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資することにならないばかりか、動物の愛護及び管理に関する法律とは正反対の行為であり、その結果、人間と動物の共生関係を破壊し、生命尊重、友愛及び平和を否定し社会に悪影響を及ぼしかねない。

 したがって、最高裁昭和50年9月10日判決徳島市公安条例事件の判例からも言えるように、趣旨、目的、内容及び効果を比較し検討すれば、動物を給餌を条例でやめさせるネグレクトをするという、動物の愛護及び管理に関する法律で定義された虐待によりみだりに殺すことにつながり、すべての面で、明らかに、動物の愛護及び管理に関する法律とは相反する条例案であるといえる。


10. この条例は道徳的に正しいのか

 道徳的側面から考えても、野良猫問題の起こる理由の一つには、行政が猫達を遺棄した人間にはほとんど何も対処せず放置したために起こっているという事実が挙げられる。 これは公務員の法的告発義務がありながら、遺棄する動愛法違反の犯罪者を告発さえせず放置し、犯罪者でもなく、道徳的に困った動物を助けるという、餌を与え、避妊手術をし、糞尿の処理、食べ残しの処理をしている餌やりさん等の善良な市民を犯罪者に仕立て上げようとする条例案であり、自分達の遺棄に関する告発や警察の不作為、や環境省のでたらめな遺棄の定義で起こった野良猫問題の責任を善良な市民に擦り付けるという、無責任な、まさに人でなし条例だといえる。自分たちは何の責任も負わず、この問題の全てを餌やりさんや動物愛護家の責任に転嫁しようとしており、これは野良猫問題の根本解決にならないばかりか、動物の愛護及び管理に関する法律に反することでもあり、論理のすり替えで責任を回避しようとしており、このような人でなし条例を認めることは到底出来るものではない。


11. のら猫の排除のための論点のすり替え

 さらに、この条例は糞尿の処理ができず、残飯を散らかすような不届きな餌やりさんの排除が目的であるはずである。しかし、猫の餌やりの禁止と不届きな餌やりの排除は全く別の問題である。大きな問題は、いわゆる無責任な餌やりさんというレッテルを貼る排除が、何故か、餌をやることを禁止することによって猫を排除するという論理のすり替えが行われていることである。これは、不正受給があるからといって、生活保護制度を廃止したり、自動車事故があるからといって自動車の生産を止めさせたりする論理ののすり替えようなものである。個人の責任を追求せず、全面的に餌やりをさせないというのは全体主義的で全く筋違いであるとしか言えない。実際は野良猫を餓死させたり、弱らして死に至らせるような、不作為で殺すことを目的としていると疑われてもしかたがないだろう。

 したがって、この条例案は第九十四条及び地方自治法14条1項に反し、また道徳的にも「餌やりを禁じて、猫を餓死させるのは良いことだ」と言う規範は普遍的でないと考えられるので、社会通念上も異常な条例案と言わざるをえない。したがって、即時撤回を求めるものである。



是非反対意見を送ってください。

公務員の告発義務がありながら、遺棄する犯罪者を告発さえせず放置し、犯罪者でもなく、道徳的に困った動物を助けるという善良な市民を犯罪者に仕立て上げるという、自分達の不作為での責任を善良な市民に擦り付けるという、無責任な人でなし条例案です。







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