環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中

件名:動物愛護管理法に係る告示の改正案に関する意見

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意見:

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<告示の名称>
動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針
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<該当箇所>
第1 動物愛護及び管理の基本的な考え方 (動物の愛護) 【2 ページ】

<意見内容>
第1 動物の愛護及び管理の基本的な考え方(動物の愛護)

1.「動物の命に対して感謝及び畏敬の念を抱くとともに、
この気持ちを命あるものである動物の取扱いに反映
させることが欠かせないものである。」

上記から「感謝」を削除。

2.人は、他の生物を利用し、その命を犠牲にしなければ生きていけない存在である。このため、動物の利用又は殺処分を疎んずるのではなく、自然の摂理や社会の条理として直視し、厳粛に受け止めることが現実には必要である。しかし、人を動物に対する圧倒的な優位者としてとらえて、動物の命を軽視したり、動物をみだりに利用したりすることは誤りである。命あるものである動物に対してやさしい眼差しを向けることができるような態度なくして、社会における生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養を図ることは困難である。

上記から以下文章を削除。「そして、」を追加する。

「人は、他の生物を利用し、その命を犠牲にしなければ生きていけない存在である。このため、動物の利用又は殺処分を疎んずるのではなく、自然の摂理や社会の条理として直視し、厳粛に受け止めることが現実には必要である。しかし、」

<理由>
1.感謝は相手の好意によりするものであり、強制的に傷つけたり、殺したりして感謝するというのは、文脈上、おかしなことであり、国際的にも品位を問われる可能性がある。

2.人は他の生物を利用しなくとも生きていけるし、人間が人間を道徳的配慮の対象にしているのと同じく、進化生物学的に連続した存在である動物も道徳的配慮の対象であり、人間同様に尊厳(内在的価値)を持つ以上、その尊厳を守るべきである。さらに、殺処分が疎んじられるのは、人間の持つ、自然な道徳的感覚であり、それを否定することはできない。そして自然の摂理や社会の条理は事実認識であるが、そのことにより厳粛に受け止めるべき(事が必要)であるというのは自然主義的誤謬であり誤りであるから。国の定めた指針としてはあまりにも矛盾が多く、誤り、詭弁の類が多すぎるため。


<該当箇所>
資料1 第一 3ページ(合意形成)

<意見内容>
「安楽殺処分」を「殺処分」に変更するべき

<理由>
強制的に殺されることは苦痛であり、安楽とは言えないから。強制的に殺す殺人は安楽殺と呼べないし、強制的に強姦することを安楽強姦とは呼べないのと同義であるため。動物の苦痛に配慮・検討していないからこういった誤りが出現する。


<該当箇所>
資料1 第一 3ページ・4ページ(合意形成)

<意見内容>
「しかし、万人に共通して適用されるべき社会的規範としての動物の愛護及び管理の考え方は、国民全体の総意に基づき形成されるべき普遍性及び客観性の高いものでなければならない。」を以下に変更する。

「しかし、万人に共通して適用されるべき社会的規範としての動物の愛護及び管理の考え方は、国民全体の総意に基づく、苦痛への配慮、被差別主義、一貫性を求める規範より形成されるべき、妥当性、普遍性及び客観性の高いものでなければならない。」

<理由>
妥当性が全く考慮されていない為。多数決であるだけでは多数意見が妥当でない場合、動物愛護精神と真逆の規範ができる可能性があるため。誰もが認めざるを得ない「苦痛への配慮」、「非差別主義」、「一貫性」という基本原理により作られる妥当な規範で方向性を定めたうえで、現実的に対応していくべき。


<該当箇所>
第2 今後の施策展開の方向の2 施策別の取組の(1)普及啓発の②講ずべき施策のイ【7 ページ】

<意見内容>
「動物との触れ合い事業の推進に当たっては、適正な飼養管理や動物の『ストレスを減らす』配慮が必要であり、国によるガイドライン作成などそのあり方について検討すること。また、情操の涵養等を目的とした『学校飼育動物についても適正な飼養管理が行われるよう』検討すること。」

『ストレスを減らす』を『ストレスのみならず苦痛を無くす』に修正する。
『学校飼育動物についても適正な飼養管理が行われるよう』を『学校飼育動物については、休日等の適正飼養の観点から、飼養は行うべきではなく、暫定的に休日等の適正な飼養管理を行いつつ、廃止に向けて』に修正する。

<理由>
触れ合いによる動物が味わうのはストレスのみではなく、子どもや扱い慣れない人に乱暴に扱われたりするなどの肉体的苦痛や精神的恐怖などもあるから。


<該当箇所>
第2今後の施策展開の方向の2施策別の取組の(3)動物による危害や迷惑問題の防止の2講ずべき施策のア[9ページ]

<意見内容>
「住宅密集地等において飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して『地域住民の合意の下に』管理する地域猫対策について、地域の実情を踏まえた計画づくり等への支援を含め、飼い主のいない猫を生み出さないための取組を推進し、猫の引取り数削減の推進を図ること。」の『地域住民の合意の下に』を削除する。 

<理由>
地域猫活動の捉え方はさまざまであり、たとえば「地域住民には話してはいないが、自分のできる範囲で不妊去勢手術だけ行う」といった取組でも、飼い主のいない猫の削減につながる重要な行為であり、飼い主のいない猫を減らすための活動は、ボランティアで行われている活動に大きく依存していることからも、できるだけボランティアを増やし飼い主のいない猫の削減するためには、その取組を細かく規定しすぎてハードルをあげたり、厳しく規制するべきではない。


<該当箇所>
第2 今後の施策展開の方向の2 施策別の取組の(3)動物による危害や迷惑問題の防止の②講ずべき施策のイ 【9 ページ】

<意見内容>
特定動物は、原則、飼養を行うべきではない旨を追記する。

<理由>
特定動物は安易に飼養すべきではないとの観点から、原則、飼養禁止にすべきである。即時、禁止は困難な現状を考慮し、禁止を睨んで、飼養できない方向に移行すべきである。


<該当箇所>
第2 今後の施策展開の方向の2 施策別の取組の(6)実験動物の適正な取扱いの推進の①現状と課題 【11 ページ】

<意見内容>
「実験動物の飼養等については、・・・(中略)・・・動物を科学上の利用に供することは、生命科学の進展、医療技術等の開発等のために『必要不可欠なものであるが』、(以下省略)」

『必要不可欠なものであるが』を『行われているが、できる限り早く、動物を使わない方法へ転換させることを目指し』に修正する。

<理由>
「必要不可欠なもの」としてしまえば、今後永久に「動物実験ありき」と述べているも同然であり、また、実際には必要不可欠とはいえないばかりでなく、これでは、動物の愛護及び管理に関する法律に3R、とりわけ「できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること」が盛り込まれている意味がなくなるため。



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<告示の名称>
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の改正素案
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<該当箇所>
第3 共通基準の1 健康及び安全の保持の(2) 【2 ページ】

<意見内容>
「疾病及びけがの予防等の家庭動物等の日常の健康管理に努めるとともに、・・・(中略)・・・『みだりに殴打、酷使する等は虐待となるおそれがあることを』十分認識すること。」

上記の『みだりに殴打、酷使する等は虐待となるおそれがあることを』を『みだりに殴打、酷使する等は虐待であることを』に変更する。

<理由>
基本的な指針に書かれているように、人間と動物は連続した存在であり、動物は人間同様に苦痛を感じる事ができる。したがって正当防衛や緊急避難に位置づけられた殴打以外は「みだりに」となるため、人間と同様に「虐待」に他ならない。また、「みだりに酷使すること」は、本法第44 条の2 に規定された、れっきとした「虐待」であり、「おそれがある」のではなく虐待そのものであるから。


<該当箇所>
第3 共通基準の2 生活環境の保全の(2) 【3 ページ】

<意見内容>
「所有者等は、自ら飼養及び保管する家庭動物等を、みだりに排せつ物の堆積した施設又は他の動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養及び保管することは『虐待となるおそれがあること』を十分認識し、(以下、省略)」

『虐待となるおそれがあること』を『虐待となること』に変更する

<理由>
「みだりに排せつ物の堆積した施設又は他の動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養及び保管すること」は、本法第44 条の2 に規定された、明らかなネグレクトであり「虐待」であるから。


<該当箇所>
第5 猫の飼養及び保管に関する基準の6 【8 ページ】

<意見内容>
「飼い主のいない猫を管理する場合には、不妊去勢手術を施して『周辺地域の住民の合意の下に給餌及び給水し、排せつ物の適正な処理等を行うように努める』地域猫対策など、周辺の生活環境及び引取り数の削減に配慮した管理を実施するよう努めること。」

上記の『周辺地域の住民の合意の下に給餌及び給水、排せつ物の適正な処理等を行う』を『給餌及び給水、排せつ物の適正な処理等を行う』に変更する。

<理由>
地域猫活動の実態に即した基準を設けるべき。たとえば「給餌給水や排泄物の処理はできないが不妊去勢手術だけ行うだけ」といった取組でも、飼い主のいない猫の削減につながる行為であり、多くの場合、飼い主のいない猫を減らすための活動はボランティアで行われており、ボランティアの活動を活発化させて、飼い主のいない猫を削減するために規制をするべきでなく、むしろ規制緩和するべきである。


<該当箇所>
第6 学校、福祉施設等における飼養及び保管 【8 ページ】

<意見内容>
学校など教育の場では、「原則、動物の飼養を行うべきではないこと」旨を追加する。

<理由>
休日に給餌給水を行わない、風雨や暑さ・寒さの防げない環境下に置く、病気や怪我をしても治療を受けさせないなど、適切な管理が出来ていないから。


<該当箇所>
第6 学校、福祉施設等における飼養及び保管の5 【9 ページ】

<意見内容>
「管理者は、学校、福祉施設等の休日等においても、動物の飼養及び保管が適切に行われるよう配慮すること。」を「管理者は、学校、福祉施設等の休日等においても、動物の飼養及び保管が適切に行われるようにしなければならない」に変更する。

<理由>
適切な飼養や保管は、管理者の最低限の義務であり、それを土日といえども放棄することは、ネグレクトであり、子供達に不適正な飼養やネグレクトを涵養することになり、適正な教育とならないため。



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<告示の名称>
展示動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案
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<該当箇所>
第1 一般原則の4 終生飼養等 【2 ページ】

<意見内容>
「管理者は、・・・(中略)・・また、やむを得ず殺処分しなければならないときであっても、『できる限り、』苦痛(恐怖及びストレスを含む。以下同じ。)を与えない適切な方法を採るとともに、『獣医師等によって行われるように努めること。』」

『できる限り、』を削除し『努めること』は『すること』に修正する。

<理由>
誰でも殺す事が出来る様にすることは獣医学的な知識と技術の無いものでも殺せることとなり、苦痛(恐怖及びストレスを含む。以下同じ。)を与える可能性があるだけでなく、動物を殺す事で、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養にならないだけで無く、その残虐性を涵養することにより、将来、その残虐性が人間にも向かう恐れもあるため、国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するという、動物の愛護及び管理に関する法律の目的である第1条に反するから。


<該当箇所>
第3 共通基準の7 施設廃止時の取扱い 【8 ページ】

<意見内容>
「管理者は、施設の廃止に当たっては、・・・(中略)・・・飼養及び保管している展示動物を他の施設へ譲り渡すように『努めること』。また、あらかじめ、展示動物の譲渡先を探すための体制の確保に『努めること』。やむを得ず展示動物を殺処分しなければならない場合は、できる限り、苦痛を与えない適切
な方法を採るとともに、獣医師等によって行われるように『努めること』。」上記の3つの『努めること』を何れも「すること」に変更する。

<理由>
展示動物は、子供達の情操教育のためという要素があるとのことであるから、それを殺す事は教育的見地から動物の愛護及び管理に関する法律の目的である第1条に反するばかりでなく、さらに、誰でも殺す事が出来る様にすることは獣医学的な知識と技術の無いものでも殺せることとなり、苦痛(恐怖及びストレスを含む。以下同じ。)を与える可能性があるだけでなく、動物を殺す事で、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養にならないだけで無く、その残虐性を涵養することにより、将来、その残虐性が人間にも向かう恐れもあるため、国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するという、動物の愛護及び管理に関する法律の目的である第1条に反するから。


<該当箇所>
第4 個別基準の1 動物園等における展示の(1)展示方法のウ 【9 ページ】

<意見内容>
「動物に演芸をさせる場合には、演芸及びその訓練は、動物の生態、習性、生理等に配慮し、『動物をみだりに殴打し、酷使する等の虐待となるおそれがある過酷なもの』にならないようにすること。」

上記の『動物をみだりに殴打し、酷使する等の虐待となるおそれがある過酷なもの』を『正当防衛や緊急避難との位置づけとされる特別な理由が無い限り動物を殴打し、酷使する等の虐待や過酷なものにならないようにしなければならない。』と変更する。

<理由>

動物の園芸等は家族や子供が対象であり、教育的見地も含め、動物を虐待する事で、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養にならないだけで無く、その残虐性を涵養することにより、将来、その残虐性が人間にも向かう恐れもあるため、国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するという、動物の愛護及び管理に関する法律の目的である第1条に反するから。


<該当箇所>
第4 個別基準の2 販売の(1)展示方法 【11 ページ】

<意見内容>
「販売動物の展示に当たっては、第3 の1 の(2)に定める施設に適合する施設において飼養及び保管するとともに、販売動物に『過度の苦痛』を与えないように、展示の時間及び当該施設内の音、照明等を適切なものとすること。」

『過度の苦痛』を『苦痛』に変更する。

<理由>
動物の園芸等は家族や子供が対象であり、教育的見地も含め、動物に苦痛を与え虐待する事で、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養にならないだけで無く、その残虐性を涵養することにより、将来、その残虐性が人間にも向かう恐れもあるため、国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するという、動物の愛護及び管理に関する法律の目的である第1条に反するから。



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<告示の名称>
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準の改正素案
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<該当箇所>
第1 一般原則の1 基本的な考え方 【1 ページ】

<意見内容>
動物を科学上の利用に供することは、生命科学の進展、医療技術等の開発等のために必要不可欠なものであるが、その科学上の利用に当たっては、動物が命あるものであることにかんがみ、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限り利用に供される動物の数を少なくすること等により動物の適切な利用に配慮すること、並びに利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によって行うことを徹底するために、動物の生理、生態、習性等に配慮し、動物に対する感謝の念及び責任をもって適正な飼養及び保管並びに科学上の利用に努めること。また、実験動物の適正な飼養及び保管により人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止及び周辺の生活環境の保全に努めること。

上記の文章を下記に修正

動物を科学上の利用に供することは、生命科学の進展、医療技術等の開発等のために必要不可欠なものではなく、その科学上の利用に当たっては、進化生物学上、連続した存在である人間と同様に動物が命あるものであることにかんがみ、人間における治験と同様に、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、また、動物の科学上の利用を廃止していく事を前提に、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限り利用に供される動物の数を少なくすること等により、動物の利用を無くしていくことを徹底すること。また、動物の科学上の利用を廃止していく事を前提に、実験動物の適正な飼養及び保管により動物の命、人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止及び周辺の生活環境の保全に努めること。

<理由>
事実上、動物利用がなくとも、科学の進歩が止まるわけでは無く、したがって動物利用が不可欠とまでは言えないため不可欠とするのは誤りであり、人間と連続した存在であるにもかかわらず、また、人間同様に苦痛を感じる動物を、生物学的区分である種で切り分け不利益を与えるという合理性の無い切り分けによる誤りを犯している。この種による切り分けは人種による切り分けや、性別による切り分けで、弱者に一方的に不利益を与えるレイシズムやセクシズムと同じ構図であり、国が定める実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準にこのような差別の原理を使うことは誤りであるから。


<該当箇所>
第3 共通基準の7 施設廃止時の取扱い 【7 ページ】

<意見内容>
「管理者は、施設の廃止に当たっては、実験動物が命あるものであることにかんがみ、その有効利用を図るために、飼養又は保管をしている実験動物を『他の施設へ譲り渡すよう努めること。』やむを得ず実験動物を殺処分しなければならない場合にあっては、動物の殺処分方法に関する指針(平成7年7月総理府告示第 40 号。以下「指針」という。)に基づき『行うよう努めること。』」

『他の施設へ譲り渡すよう努めること。』を『終生飼養できる譲渡希望者を一般公募し、譲り渡すようにすること』に変更する。
『行うよう努めること。』を『行わなければならない』に変更する。

<理由>
実験動物が一般家庭に譲渡され、家庭動物となり、終生、愛情をもって飼養されることもある為。
殺処分方法については、本法第40 条第1項に「できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない」と定められており、「努めること」では法に相反する。



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<告示の名称>
犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置についての改正素案
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<該当箇所>
第1 犬及び猫の引取りの1 【1 ページ】

<意見内容>
1 都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又は猫の引取りの場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底に努めること。また、都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りの拒否又は引取りを行うように努めること。

上記を下記に変更する。

1 都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又は猫の引取りの場所等の指定に当たっては、引取りの場所等について、保健所及び動物管理センター等に定め、住民への周知徹底に努めること。また、都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて無くしていくべきものであるとの観点に立って、緊急かつ他に選択の余地が無い場合以外は引取りの拒否を行い、それ以外は引取りを行うように努めること。

<理由>
改正により引き取り拒否を行うのであるから、引き取り数は減っていく事になり、定点回収による安易な引き渡しを防ぐため、または引き取り拒否の理由を説明するに当たって、引き取り場所の指定を保健所や動物管理センターにするのが望ましい。そして、引き取りは緊急避難との位置づけであるので、緊急避難以外の引き取りは拒否すべきであるため、緊急避難の定義を「緊急かつ他に選択の余地が無い場合」と明文化し引き取る場合のルールを分かりやすくする為。


<該当箇所>
第1 犬及び猫の引取りの2 【1 ページ】

<意見内容>
2 都道府県知事等は、所有者から犬又は猫の引取りを求められたときは、終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底を図る観点から、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合にあっては、法第35条第1項ただし書の規定に基づき、引取りを拒否するよう努めること。ただし、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、引取りを求める事由、頻度及び頭数に応じて、飼養の継続及び生殖を不能にする不妊又は去勢その他の措置に関する必要な助言を行った上で引取りを行うように努めること。

上記を下記に変更する

2 都道府県知事等は、所有者から犬又は猫の引取りを求められたときは、終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底を図る観点から、緊急避難との位置づけで無い引取りが求める事由と認められる場合にあっては、法第35条第1項ただし書の規定に基づき、引取りを拒否しなければならない。ただし、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、引取りを求める事由、頻度及び頭数に応じて、飼養の継続及び生殖を不能にする不妊又は去勢その他の措置に関する必要な助言を行った上で引取りを行うように努めること。

<理由>
引き取りが緊急避難との位置づけであるので、引き取り拒否は緊急避難以外の場合に限られるということで、法、及び当該措置においての整合性を保たなければならないため。そして、引き取り拒否の実効性を担保する為には、「努めなければならない」という努力義務を「しなければならない」という義務に変更する必要があるため。


<該当箇所>
第1 犬及び猫の引取りの3 【1 ページ】

<意見内容>
3 遺失物法(平成18年法律第73号)第4条第3項では、同条第1項及び第2項の規定について、法第35条第3項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、これを適用しないこととされていることを踏まえ、都道府県知事等は、都道府県警察との間で協力体制を構築すること。

上記を下記に変更する。

3 遺失物法(平成18年法律第73号)第4条第3項では、同条第1項及び第2項の規定について、法第35条第3項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、これを適用しないこととされていることを踏まえ、都道府県知事等は、都道府県警察との間で遺失物を預かるという前提で協力体制を構築すること。

<理由>
遺失物法第四条では拾得者が「拾った」もしくは「迷子」の犬猫を動物管理センターや保健所へ持っていった場合は、遺失物法は適用されないのではなく(適用しないとは定められていない)、遺失物を遺失者(所有者)に返還し、又は警察署長に提出しなくても良いだけである。つまり、動物管理センターや保健所は遺失物を引き取っている事になるが、遺失物としての手続きは取られておらず、「遺失物の取得(民法第二百四十条)による所有権の移動」は行われていない状態であるため、遺失物の手続きが動物管理センター等で行われるように都道府県知事等は、都道府県警察との間で遺失物を預かるという前提で協力体制を構築する必要があるため。


<該当箇所>
第4 処分 【3 ページ】

<意見内容>
「保管動物の処分は、所有者への返還、飼養を希望する者への譲渡し及び殺処分とする。」

上記に、「ただし、出来るだけ生存の機会を与えなければならない」を追加する。

<理由>
「殺処分とする」だけでは、殺処分を無くそうとする気風が感じられないため、断固とした決意を肝心な部分で表明する必要があるため。


<該当箇所>
第5 死体の処理 【4 ページ】

<意見内容>
「動物の死体は、専用の処理施設を設けている場合には当該施設において、専用の処理施設が設けられていない場合には廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の定めるところにより、処理すること。ただし、化製その他の経済的利用に供しようとする者へ払い下げる場合は、この限りでない。」

上記より、「ただし、化製その他の経済的利用に供しようとする者へ払い下げる場合は、この限りでない。」を削除する。

<理由>
「ただし、化製その他の経済的利用に供しようとする者へ払い下げる場合は、この限りでない」という一文は、動物を道具的価値としか認めておらず、つまり、尊厳無く扱う事になり、「動物の愛護の基本は、人においてその命が大切なように、動物の命についてもその尊厳を守るということにある。」という動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針に反するため。





以上






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