法律上「モノ」として取り扱われる生き物 | An.gsender のブログ

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こんばんは!Anです。

DMが好評いただいており、ありがたく思います(^^)


さてさて、今日は動物のことでほんの独り言を(笑)


先日発生した、盲導犬が刺された事件。

とっても痛ましい事件です。


今朝のニュース番組で、

「警察は、動物愛護法より罪の重い、器物損壊罪として調べている。」

とありました。


器物損壊罪は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料


愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金


懲役としては長いけど・・・。

それでいいのか?

と思うのは私だけでしょうか( ̄ー ̄;


日本の法律上、動物はモノとして扱われます。

でも動物愛護法(正式には動物の愛護及び管理に関する法律)では

動物は「命あるもの」だといいます。


人の考えは十人十色。

皆さんいろんな考えをお持ちで、様々な想いがあります。


でもAnは、動物は命あるものだと思います。

この考えに多くの方が共感していただけると嬉しいです。


ではでは最後に癒しの猫写真( ´艸`)☆
トロ寝