保険金の受取人を決める時
何を基準に考えていますか?


じつは、誰が受け取るのかで
受け取るときの税金が変わります。


保険で相続対策を!と聞いたことが
ある方もいらっしゃるかも
しれませんが、これは

500万×法定相続人

の金額がみなし相続として非課税
になる制度です。
 
例えば、、
妻と子ども2人いるAさんが亡くなって
1,000万の生命保険を妻が受け取ったと
します。契約者、被保険者はAさん、 
受取人が妻だと、
500万×3人(妻と子供2人)=1,500万
までががみなし相続で非課税となります。

みなし相続は法定相続人しか
使えません。なので
実子が健在のときに
お孫さんを受取人にすると
お孫さんは法定相続人では
ないので、みなし相続は使えず
相続税の課税対象となります。
さらに、配偶者及び一親等の
血族でもないので2割加算となります。
※養子縁組をしていれば法定相続人
としてみなし相続が適用されます。

では法定相続人なら誰でもいいのか?

非課税にはなるけど、じつは配偶者には
相続時に配偶者の税額軽減措置があり
1億6千まで非課税となるので 
みなし相続のメリットがありません。
なのでお子さんにされた方が
みなし相続を活用できるという
わけです。

少々小難しいお話ですが、
相続税の基礎控除も昔と比べ
少なくなり、生前贈与も
過去3年間の贈与されたぶんは
相続税の課税対象だったのが
過去7年間の贈与が対象となり
年々、相続税が他人事では
なくなってきています。


いざとなったその時にご家族が
困らないよう、事前に準備を
して欲しいなと思います。




相続対策なら相続に強い
税理士さんへご相談されると
安心ですよ^^

ちなみに、相続に関しては


事前相談や対策▶︎税理士
登記や申請のみ▶︎司法書士
揉め事になった時▶︎弁護士


どなたかの参加になれば幸いです^^