少しづつ涼しくなってきたように感じます(^^)/

 

Q

表示の登記申請って誰でもできるんですか?

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所有者本人はもちろん可能です。あと同居している親族に、既に作成した申請書等を法務局へ提出することを依頼した場合や会社の従業員が自社の登記申請書の作成や提出を行う場合などは、その親族や従業員が法令違反に問われることはないものと考えられます。

 

基本的に専門資格を有しない方が、業務として登記申請手続を代理して行うことは難しいです。
土地家屋調査士法では、土地家屋調査士以外の者が反復継続する意思を持って登記手続の代理をすることや、書類の作成や相談を受けることを禁止していますので、このような法令に違反することがないように注意する必要です。


専門資格を有しない知人がたまたま登記手続に詳しいので、申請書の作成等を依頼したという場合などは、法令違反の可能性があります。