建物は通常完成後に建物表題登記をしなければなりませんが、
登記せずに年月がたち、そのまま相続されてしまうことがあります。
そんな時、表題登記はどうすればよいのか、、
Q
相続財産に、古い未登記建物がある場合、表題登記をするにはどのようにすればよいのでしょうか?
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A
新築をしてから表題登記をせずに何十年も経過してい建物(未登記建物)は、
その後の相続等により表題登記が必要になる場合があります。
基本的に相続人が表題登記を申請いたします。(例外あり)
また、表題登記の所有名義は相続人でも可能ですし、
被相続人(亡くなられた方)の名義でも可能です。(遺産分割協議が未の場合等)
申請時に必要な主な書類として所有権証明書があります。
本当に建物の所有者であるかどうかの書類になります。
通常の新築の場合ですと
建物引き渡し証明書、確認済証、検査済証、等がありますが、
本件の場合ですと長い年月が経過し、
書類が紛失している場合があります。
代わりになる書類として、
固定資産税評価証明書、確認済証明書、
台帳記載事項証明書、建物工事の領収書、公共料金支払い証明書、等の
資料からいくつか組み合わせます。
ケースバイケースですので、法務局への相談が必要な場合もあります。
他に必要書類として建物図面、各階平面図、住所証明書、委任状(代理してもらう場合)等があります。
また、相続の場合ですと相続証明書が必要です。
ざっくりとですが上記書類と申請書をそろえて申請いたします。
表題登記は報告的登記(必要登記)であり早めの登記をお勧めいたします(^^)/