建物は通常完成後に建物表題登記をしなければなりませんが、

登記せずに年月がたち、そのまま相続されてしまうことがあります。

そんな時、表題登記はどうすればよいのか、、

 

Q

相続財産に、古い未登記建物がある場合、表題登記をするにはどのようにすればよいのでしょうか?

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A

新築をしてから表題登記をせずに何十年も経過してい建物(未登記建物)は、

その後の相続等により表題登記が必要になる場合があります。

 

基本的に相続人が表題登記を申請いたします。(例外あり)

また、表題登記の所有名義は相続人でも可能ですし、

被相続人(亡くなられた方)の名義でも可能です。(遺産分割協議が未の場合等)

 

申請時に必要な主な書類として所有権証明書があります。

本当に建物の所有者であるかどうかの書類になります。

 

通常の新築の場合ですと

建物引き渡し証明書、確認済証、検査済証、等がありますが、

本件の場合ですと長い年月が経過し、

書類が紛失している場合があります。

 

代わりになる書類として、

固定資産税評価証明書、確認済証明書、

台帳記載事項証明書、建物工事の領収書、公共料金支払い証明書、等の

資料からいくつか組み合わせます。

ケースバイケースですので、法務局への相談が必要な場合もあります。

 

他に必要書類として建物図面、各階平面図、住所証明書、委任状(代理してもらう場合)等があります。

また、相続の場合ですと相続証明書が必要です。

 

ざっくりとですが上記書類と申請書をそろえて申請いたします。

 

表題登記は報告的登記(必要登記)であり早めの登記をお勧めいたします(^^)/