おはようございます。

早速Q&A行きましょう。

 

Q

親の代が購入した際には、すでにブロック塀が建っていて、当然塀は境界線上にあると思っていました。

ところが先日、隣地所有者の依頼によって測量が行われ立会いした際に、

ブロック塀の一部が隣人の土地に越境しているというのです。

隣人から、はみ出たブロック塀の工事を言われた場合、

こちらの負担で工事する必要があるのでしょうか?

 

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A

まさかの、実際の構造物と境界(筆界)が相違している場合ですね!!

筆界と所有権界については、別のところで記載しております。

 

実際に境界(筆界)が間違っていないか、調査、測量が必要かと思います。

境界(筆界)が間違っていなければ、境界(筆界)は当事者の意思表示で動かすことができないので、

越境している可能性が高いです。

 

越境についての覚書を作成し、

内容としてはブロック塀は現状維持だが、

再設置する際は越境しないように設置する等が必要かと思います。

すぐに撤去の話がでたら、隣人の費用で撤去してもらうよう交渉が必要かと思います。

隣人の方も境界確定の承諾が必要だと思いますのであまり強くは言ってこれないのかなと推測します。

案件や地域によっても様々なので参考程度に。