Q

表示の登記には一定期間内に登記の申請をするように義務が課されていると聞きましたがどうしてでしょう?

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A

まず、不動産の表示に関する登記は、権利の客体である不動産の現況が正確に登記記録に記録されることにより、現地の不動産と登記記録上の不動産が同一であることを確認できることから、当該不動産についての取引が安全、円滑に行われることになります。

つまり、不正な取引防止、取引の安全性の確保のため、また、その他固定資産税にも関連されると思います。

 

 

Q

表示に関する申請を怠った場合の罰則はあるんですか?

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A

怠った場合は、不動産登記法第164条にて10万円以下の過料に処せられます。

登記名義人が1カ月以内に申請することになります。もし名義人が変わってしまったら新名義人(新所有者)が変更後1カ月以内に申請することになります。おそらくすぐに過料を請求されることはなく登記官から催促があると思います。ただ、あまり聞いたことはありません。