それぞれの地域により認識がちがうので参考程度にお考え下さい。個別事案については、お気軽にご相談くださいませ。(^.^)/
Q
そもそも境界確定測量の境界ってどういう意味なんですか?
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A
確定測量の境界は「筆界」を指すものであり、「筆界」とは、明治時代の地租改正で創設された「原始筆界」と分筆登記や区画整理事業の換地処分等で創設された「後発的筆界」があります。土地の権利関係の登記や固定資産税額を決定する為等に使用され、当事者の任意の意思表示では移動できないといわれています。
Q
お隣の方から越境しているといわれましたがどうしたらよいですか?
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A
本当に越境しているか正しい境界を確認してからの対応がよろしいかと思います。ご自身の認識が正しいかもしれませんし、お隣の方の認識が正しいかもしれません。境界がはっきりしない場合は、ご相談いただければ調査、測量可能です。測量と境界の判断により越境している範囲を特定することも可能です。ただし、越境物に関する法的なご相談は弁護士となります。
Q
昔の測量した図面があるのでそれを使用し簡単に分筆登記できませんか?
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A
法務局備え付け地積測量図なら年代によりそのまま使用できるかどうかの判断が必要です。もし境界標が紛失していれば復元しなければなりませんし、現地にて再度確認の測量が必要です。現在は公共基準点と言われる基準点からの測量が義務図けられておりますので昔の測量図ですと再測量が必要になると思います。